出版物の二次利用等をお考えの方へ
─ 未管理著作物裁定制度への対応
令和5年の著作権法改正により、「未管理著作物裁定制度」が創設されました。
従来の権利者不明の場合に加え、「利用の可否について権利者の意思が確認できない」場合も、裁定による補償金の支払いで、著作物の利用が可能となりました。
この新しい裁定制度を活用するためには、利用したい著作物等が著作権等管理事業者により管理されていないこと、また、利用の可否に係る著作権者の意思表示がされていないこと、を十分に確認しなければなりません。
利用したい著作物が出版物の場合、著作物の権利関係を調べるには出版物の「奥付」や出版社のホームページを確認し、記載された発行出版社に連絡するのが一番の近道です。
また、文化庁がこの制度のために用意した「分野横断権利情報検索システム」(https://www.copyright-info-hub.bunka.go.jp/)からリンクした当サイト「Books」で、発行出版社を検索することが出来ます。 「Books」では、紙の本の検索はもちろん、電子書籍化されている場合や異版(文庫化などの判型違い、他社での刊行等)も探すことが可能です。 複数社で刊行されている場合は、まず、最新版の発行出版社にご連絡ください。
著作物の適切な利用のため、当サイト「Books」をご活用ください。
(制度について詳しくは、文化庁の下記サイトへ)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html
この新しい裁定制度を活用するためには、利用したい著作物等が著作権等管理事業者により管理されていないこと、また、利用の可否に係る著作権者の意思表示がされていないこと、を十分に確認しなければなりません。
利用したい著作物が出版物の場合、著作物の権利関係を調べるには出版物の「奥付」や出版社のホームページを確認し、記載された発行出版社に連絡するのが一番の近道です。
また、文化庁がこの制度のために用意した「分野横断権利情報検索システム」(https://www.copyright-info-hub.bunka.go.jp/)からリンクした当サイト「Books」で、発行出版社を検索することが出来ます。 「Books」では、紙の本の検索はもちろん、電子書籍化されている場合や異版(文庫化などの判型違い、他社での刊行等)も探すことが可能です。 複数社で刊行されている場合は、まず、最新版の発行出版社にご連絡ください。
著作物の適切な利用のため、当サイト「Books」をご活用ください。
(制度について詳しくは、文化庁の下記サイトへ)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html