第1部 企業の人材確保・給与引上げをめぐる経済環境と税務
第1章 経済環境の変遷
⑴ 平成25年度税制改正で創設
⑵ 平成26年度税制改正による見直し
⑶ 平成27年度税制改正による見直し
⑷ 平成28年度税制改正による見直し
⑸ 平成29年度税制改正による見直し
⑹ 平成30年度税制改正による見直し
⑺ 令和2年度税制改正による見直し
⑻ 令和3年度税制改正による見直し
第2章 税制の創設及び改正の経緯
Ⅰ 平成25年度税制改正で創設(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得拡大促進税制))
➊ 経緯・趣旨等
➋ 制度の概要
➌ 制度の内容
Ⅱ 平成26年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の概要
➌ 改正の内容
Ⅲ 平成27年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の内容
Ⅳ 平成28年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の内容
Ⅴ 平成29年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の内容
Ⅵ 平成30年度税制改正による見直し
➊ 改正の趣旨
➋ 改正の概要
➌ 改正の内容
Ⅶ 令和2年度税制改正による見直し
➊ 改正の背景
➋ 改正の内容
第2部 人材確保等促進税制
第1章 制度の概要
Ⅰ 改正の趣旨
Ⅱ 改正のあらまし
➊ 給与等支給額の対象者が継続雇用者から新規雇用者への見直し等
➋ 税額控除割合を乗ずる基礎となる金額の見直し
➌ 上乗せ要件
➍ 適用期限
Ⅲ 改組後の措置の内容
Ⅳ 適用対象法人
Ⅴ 適用事業年度
第2章 適用要件
◆本措置の適用要件
➊ 国内新規雇用者に対して給与等を支給すること
➋ 新規雇用者給与等支給額から新規雇用者比較給与等支給額を控除した金額のその新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が2%以上であること
➌ 税額控除限度額の計算
➍ 法人税法の規定との調整
➎ 申告要件Ⅰ 本措置の適用要件
第3章 適用上の留意点
➊ 国内新規雇用者
➋ 新規雇用者比較給与等支給額が零である場合
➌ 雇用保険の一般被保険者
➍ 新規雇用者給与等支給額と控除対象新規雇用者給与等支給額の相違
➎ 給与等支給額から控除する他の者から支払を受けた金額
➏ 出向元法人における出向者の取扱い
➐ 出向先法人における出向者の取扱い
➑ 雇用安定助成金額の具体例
➒ 控除対象新規雇用者給与等支給額の上限の考え方
➓ 適用事業年度の月数と前事業年度の月数が異なる場合
⓫ 合併、分割が行われた場合
⓬ 教育訓練の対象者
⓭ 教育訓練費の範囲
⓮ 比較教育訓練費が零の場合
⓯ 教育訓練費の算出の根拠となる資料の提出
⓰ 賃上げ・生産性向上のための税制から人材確保等促進税制への変更点
第4章 事例による検討
設例1 上乗せ措置なし、控除対象新規雇用者給与等支給額<調整雇用者給与等支給増加額~中小企業者等以外の3月決算法人A株式会社の令和4年3月期の適用~
設例2 上乗せ措置なし、控除対象新規雇用者給与等支給額>調整雇用者給与等支給増加額~中小企業者等以外の3月決算法人B株式会社の令和4年3月期の適用~
設例3 上乗せ措置あり~中小企業者等以外の3月決算法人C株式会社の令和4年3月期の適用~
設例4 比較年度の月数が適用年度の月数に満たない場合➡比較年度が設立事業年度~中小企業者等以外の3月決算法人D株式会社の令和4年3月期の適用~
設例5 比較年度の月数が適用年度の月数を超える場合➡適用年度の決算期変更等~中小企業者等以外の9月決算法人E株式会社の令和3年9月期の適用~
設例6 適用年度に合併があった場合~中小企業者等以外の3月決算法人F株式会社の令和4年3月期の適用~
設例7 設例1における外形標準課税付加価値額の計算
第3部 所得拡大促進税制
第1章 制度の概要
Ⅰ 令和3年度改正の趣旨
Ⅱ 改正のあらまし
➊ 給与等支給額の対象者が継続雇用者から国内雇用者への見直し
➋ 税額控除割合(15%)を乗ずる基礎となる金額
➌ 税額控除割合の上乗せ(25%)
➍ 適用期限
Ⅲ 改正後の措置の内容
Ⅳ 適用対象法人
➊ 中小企業者等の範囲
➋ 適用除外事業者
➌ 農業協同組合
Ⅴ 適用事業年度
第2章 適用要件
Ⅰ 本措置の適用要件
Ⅱ 中小企業者等税額控除限度額の計算
➊ 中小企業者等税額控除限度額
➋ 調整前法人税額
➌ 控除対象雇用者給与等支給増加額
➍ 調整雇用者給与等支給増加額
➎ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度の適用を受ける場合の控除対象雇用者給与等支給増加額の調整
➏ 教育訓練費の額
➐ 比較教育訓練費の額
➑ 経営力向上計画
Ⅲ 法人税法の規定との調整
Ⅳ 申告要件
第3章 適用上の留意点
➊ 中小企業者等の意義
➋ 用語の定義
➌ 年度の中途で役員となった場合
➍ 出向元法人における出向者の取扱い
➎ 出向先法人における出向者の取扱い
➏ 前事業年度と適用事業年度の月数が異なる場合の比較雇用者給与等支給額の調整
➐ 組織再編等があった場合の比較雇用者給与等支給額の調整計算
➑ 合併があった場合の比較雇用者給与等支給額の調整
➒ 適用事業年度に合併があった場合①(前事業年度の月数が6か月以上の場合)
➓ 適用事業年度に合併があった場合②(前事業年度が6か月未満の場合)
⓫ 適用事業年度前に新設合併があった場合
⓬ 分割等があった場合の比較雇用者給与等支給額の調整
⓭ 適用事業年度に分割等があった場合
⓮ 教育訓練費の範囲
⓯ 比較教育訓練費が零の場合
⓰ 比較教育訓練費の計算と調整
⓱ 連結納税を選択している場合の教育訓練費の計算
⓲ 人材確保等促進税制との適用関係
第4章 事例による検討
設例8 上乗せ措置なし~中小企業者等に該当する3月決算法人甲株式会社の令和4年3月期の適用~
設例9 上乗せ措置あり~中小企業者等に該当する3月決算法人乙株式会社の令和4年3月期の適用~
設例10 前事業年度の月数が適用年度の月数に満たない場合➡前事業年度が6か月未満~中小企業者等に該当する3月決算法人丙株式会社の令和4年3月期の適用~
設例11 中小企業者等で中小企業向け所得拡大促進税制の適用は受けられないが、人材確保等促進税制の適用が受けられるケース~中小企業者等に該当する3月決算法人丁株式会社の令和4年3月期の適用~