CASE1 貸宅地(借地権割合を控除)評価の可否
CASE2 評価通達の定めによらず不動産鑑定評価額で評価することの可否
CASE3 評価通達の定めによる評価が時価を超える違法なものとなるか否か
CASE4~6 鉄道騒音の影響を理由として利用価値が著しく低下している宅地の評価の定め(10%減額)を適用することの可否
CASE7 借地権も贈与により建物の単独名義人に移転したと解釈することの可否
CASE8 「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」の効力
CASE9 使用貸借通達6の適用の有無
CASE10 特定路線価を設定して評価することの必然性
CASE11 貸家建付地として評価することの可否
CASE12~13 土壌汚染地に係る浄化・改善費用相当額の控除
CASE14 貸家建付地の評価単位