関税関係基本通達集令和7年度版
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編:日本関税協会
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内容紹介
関税三法を始めとする関税関係法令の基本通達、税関様式及び様式の記載要領を収録。法律だけでは分からない具体的な手続が明示されており、通関に携わるすべての人々にとってのバイブル的な存在となっています。
目次
関税関係基本通達集(上巻)目次
第1 関税法基本通達
第1 章 総 則
0―1 関係法令の略称 7
2―1 輸入の具体的な時期 7
2―2 船舶の意義 8
2―3 外国の船舶の意義 8
2―4 外国の船舶により公海で採捕された水産物の範囲 8
2―5 輸出の具体的な時期 8
2―6 本邦の船舶の意義 9
2―7 本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲 9
2―8 外国貿易船の範囲 10
2―9 航空機の意義 10
2―10 外国貿易機の範囲 10
2―11 船用品に関する用語の意義 10
2―12 港又は空港に代わり使用される場所の意義 11
2―13 排他的経済水域の意義 11
2―14 本邦等の範囲 11
2の3―1 災害その他やむを得ない理由等の意義 12
2の3―2 地域指定、対象者指定及び個別指定の関係 12
2の3―3 個別指定による期限の延長手続 13
2の4―1 送達の方法 14
2の4―2 送達の効力 15
2の4―3 送達の実務 16
第2 章 関税の確定、納付、徴収及び還付
第1 節 通 則
3―1 関税についての特別の規定の意義 17
3―2 条約に基づく税率の適用 17
3―3 協定税率を適用する国 17
3―4 特殊な場合における協定税率の適用 20
4―1 課税物件の確定に関する用語の意義 21
4―2 保税蔵置場等に置かれた外国貨物の課税物件の確定等の取扱い 21
4―3 原料課税の場合の価額あん分方式による課税標準の計算 22
4―4 保税作業によりできる副産物の取扱い 23
4―5 「課税標準となるべき価格」の意義 23
4―6 寄贈物品の意義等 23
4―7 「名宛人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区
分を判断することが困難」の意義等 24
5―1 適用法令に関する用語の意義 24
6―1 納税義務者に関する用語の意義 24
6の2―1 申告納税方式に関する用語の意義 25
6の2―2 賦課課税方式に関する用語の意義 25
6の2―3 特殊な貨物についての税額の確定の方式 26
第2 節 申告納税方式による関税の確定
7―1 納税申告をする義務のある者 26
7―2 通関業者による代理申告 27
7―3 無税品についての納税申告 27
7―4 特例申告を除く納税申告の方法 27
7―5 輸入(納税)申告書の添付書類 28
7―6 輸入(納税)申告書の受理及び審査 28
7―7 輸入(納税)申告書の撤回 30
7―8 評価申告の種類 31
7―9 評価申告書の提出の方法等 31
7―10 評価申告書の添付書類 32
7―11 評価申告書の受理及び審査 32
7―12 評価申告書を審査未了として交付する場合の取扱い 33
7―13 包括申告書の変更届 33
7―14 包括申告書のあて先税関を変更する場合の取扱い 34
7―15 包括申告書の撤回 34
7―16 評価申告の再審査等の結果行う更正等の取扱い 34
7―17 納税申告等に係る事前教示 35
7―18 関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書
回答の手続等 36
7―19―1 関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する口頭
回答の手続等 47
7―19―2 関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係るインターネットによる
事前照会に対する回答の手続等 49
7―19の2 関税評価に係る事前照会に対する文書回答の手続等 52
7―19の3―1 関税評価に係る事前照会に対する口頭回答の手続等 61
7―19の3―2 関税評価に係るインターネットによる事前照会に対する回答の手続等 62
7―19の4 減免税に係る事前照会に対する文書回答の手続等 64
7―19の5―1 減免税に係る事前照会に対する口頭回答の手続等 73
7―19の5―2 減免税に係るインターネットによる事前照会に対する回答の手続等 75
7―20 個別申告書の事前審査 77
7―21 個別申告書の事前審査の手続等 78
7―22 関税率表及び原産地の統一的適用 79
7の2―1 特例申告の方法 83
7の2―2 特例申告書の添付書類 84
7の2―3 特例申告書の受理及び審査 84
7の2―4 期限内特例申告書の訂正 84
7の2―5 特例輸入者の承認申請手続 85
7の2―6 承認申請の撤回手続 86
7の2―7 承認等の通知 87
7の2―8 承認内容の変更手続 87
7の2―9 電子メールによる送信 87
7の4―1 期限後特例申告 88
7の5―1 承認の審査 88
7の6―1 改善措置の求め 88
7の6―2 特例輸入者からの事情の聴取等 88
7の8―1 特例輸入者に対する特例申告に係る担保提供命令 88
7の8―2 特例委託輸入者に対する担保提供命令 90
7の8―3 担保提供命令の変更 91
7の9―1 特例輸入者に係る帳簿の備付け等に関する用語の意義 92
7の9―2 保存義務者に関する規定の準用 93
7の10―1 申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出手続 93
7の11―1 失効後の義務 93
7の12―1 特例輸入者の承認の取消し 93
7の13―1 承継の承認申請手続等 94
7の14―1 修正申告ができる期間 96
7の14―2 修正申告の方法 96
7の14―3 修正申告書の受理及び審査 96
7の15―1 更正の請求の手続 97
7の15―2 更正請求書の受理及び調査 97
7の15―3 更正をしない場合の決議 97
7の15―4 更正をしない旨の通知 98
7の15―5 更正をしない場合の輸入(納税)申告書等の処理 98
7の16―1 更正又は決定を行う場合 98
7の16―2 更正の手続 98
7の16―3 更正をする場合の納付書及び輸入(納税)申告書等の処理 100
7の16―4 決定の手続 100
7の17―1 輸入許可前引取扱貨物に係る税額等の通知 101
第3 節 賦課課税方式による関税の確定
8―1 賦課決定の手続 101
8―2 加算税に係る賦課決定の手続 102
8―3 再賦課決定の手続 103
8―4 加算税に係る再賦課決定の手続 103
8―5 特殊な場合における賦課決定通知書の送達 103
8―6 賦課決定をした場合の輸入申告書の処理 104
8―7 加算税に係る賦課決定をした場合の修正申告書等の処理 104
8―8 再賦課決定した場合の処理 104
8―9 加算税に係る再賦課決定をした場合の修正申告書等の処理 104
第4 節 関税の納付及び徴収
9―1 申告納税方式による関税の一般的納期限 105
9―2 納期限の記載 105
9の2―1 納期限の延長申請の受理 105
9の2―2 納期限の延長の手続 106
9の2―3 包括納期限延長を受けた延長税額の納付手続 106
9の2―4 特例輸入者に対する特例申告納期限延長に係る担保提供命令 107
9の3―1 納税の告知の方法 108
9の3―2 納税告知書の納期限の記載 108
9の3―3 納付場所の指定 108
9の3―4 納税告知書第4片等の用途 108
9の3―5 徴収決定済額の登記 109
9の3―6 納税の告知をする者 109
9の4―1 関税の納付に関する用語の意義 109
9の4―2 証券による納付の方法等 109
9の4―3 電子情報処理組織による納付手続に係る事前届出 110
9の4―4 電子情報処理組織による納付手続 110
9の4―5 国税収納官吏による領収 111
9の4―6 関税の納付の確認 111
9の4―7 収納済額の登記 111
9の4―8 入国者の携帯品に係る金銭登録機を用いた収納事務の取扱い 112
9の10―1 他の公課及び債権の意義 112
9の10―2 外国貨物についての関税の徴収の順位 112
9の10―3 外国貨物につき滞納処分が行われる場合の取扱い 113
9の10―4 関税未納の外国貨物以外の一般財産についての関税の徴収の順位 113
9の10―5 納税申告がされた貨物についての関税の徴収 113
9の10―6 同一貨物について関税の徴収規定が競合する場合の取扱い 113
9の11―1 関税の担保の種類 114
9の11―2 担保提供の順位 115
9の11―3 国債及び地方債の価額 115
9の11―4 社債等の担保金額 116
9の11―5 据置担保 116
9の11―6 担保の提供等 116
9の11―7 据置担保の提供があった場合の整理 119
9の11―8 担保の変更手続 119
9の11―9 担保の追加提供 119
9の11―10 担保の解除手続 120
10―1 金銭担保の任意充当手続 121
10―2 担保の処分手続 121
10の2―1 徴収の引継ぎを行う場合 122
10の2―2 徴収の引継ぎの時期 122
10の2―3 徴収の引継ぎの手続 123
10の2―4 納税義務者等への通知 123
10の2―5 徴収の引継ぎの効果等 123
11―1 国税徴収の例による徴収 124
12―1 延滞税に関する用語の意義 124
12―2 残税額に係る延滞税の計算 125
12―3 延滞税の免除の手続等 125
12―4 延滞税に係る「やむを得ない理由」の取扱い 126
12―5 換価の猶予による延滞税の免除に関する用語の意義及び取扱い 126
12―6 差押え等による延滞税の免除に関する用語の意義及び取扱い 127
12―7 災害により関税を納付できない事由が生じた場合の延滞税の免除に
関する用語の意義 127
12―8 人為による異常な災害又は事故による延滞税の免除の取扱い 128
12―9 第二次納税義務者等の延滞税の免除 129
12―10 延滞税の期間計算の特例規定の取扱い 129
12の2―1 過少申告加算税の軽減措置に係る用語の意義及び取扱い 130
12の2―2 過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨の届出手続 131
12の2―3 取りやめの届出手続 131
12の2―4 変更の届出手続 132
12の2―5 システム変更を行った場合の取扱い 132
12の2―6 電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義 132
12の2―7 関税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の方法 133
12の2―8 関税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の特例 133
12の2―9 追加入力の履歴の確保の方法 133
12の2―10 帳簿書類間の関連性確保の方法 133
12の2―11 検索機能の意義 133
12の2―12 範囲を指定して条件を設定することの意義 134
12の2―13 二以上の任意の記録項目の組合せの意義 134
12の2―14 索引簿の備付けの特例 134
12の2―15 電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることがで
きる機能の意義 134
12の2―16 関税関係帳簿に関する規定の準用 135
12の2―17 過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い 135
12の2―18 修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたものと認
められる場合の取扱い 135
12の2―19 調査通知の相手方 136
12の2―20 修正申告書を受理した場合の取扱い 136
12の2―21 修正申告書の提出が調査通知後に行われた場合の取扱い 136
12の2―22 修正申告書の提出が調査の終了の際の手続後に行われた場合の取扱
い 136
12の2―23 過少申告加算税に係る「累積増差税額」の取扱い 136
12の3―1 無申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い 136
12の3―2 期限後特例申告書等の提出が更正又は決定があるべきことを予知し
てされたものと認められる場合の取扱い 137
12の3―3 納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に係る取
扱い 137
12の3―4 法第12条の3第3項の規定による無申告加算税額の計算 137
12の3―5 期限後特例申告書の提出又は決定があった場合における法第12条の
3第3項の規定の適用に関する留意事項 138
12の3―6 法第12条の3第4項の規定の適用に当たっての留意事項 138
12の3―7 期限後特例申告書等の提出が調査通知後に行われた場合の取扱い 139
12の3―8 無申告加算税に係る「累積納付税額」の取扱い 139
12の4―1 隠蔽又は仮装に該当する場合 139
12の4―2 重加算税対象税額の計算 140
12の4―3 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の加重に係る用語の
意義及び取扱い 140
12の4―4 電磁的記録に係る重加算税の加重措置と法第12条の4第4項の重複
適用 140
12の4―5 重加算税の額を加算する場合の取扱い 140
第5 節 そ の 他
13―1 過誤納金の意義 140
13―2 過誤納金の区分 141
13―3 還付加算金に関する用語の意義 141
13―4 過誤納金の充当に関する用語の意義 142
13―5 過誤納金の充当の手続 142
13―6 税関又は署所間における過誤納金等の充当 142
13の2―1 過大な払戻し等に係る関税額の徴収 144
13の3―1 補完的納税義務を負う場合 145
13の4―1 国税通則法の準用の効果 145
13の4―2 関税についての端数計算の方法 146
13の4―3 内国消費税等についての端数計算の方法 147
13の4―4 修正、更正等の場合の端数計算 149
13の4―5 差額関税の税率の端数計算 150
14―1 更正、決定等の期間制限の性格 150
14―2 「関税を課することができることとなつた日」の意義 150
14―3 関税ほ脱の場合の期間制限等 150
14の2―1 徴収権の消滅時効に関する国税通則法の規定の準用の効果 150
14の2―2 徴収権の消滅時効に関する民法の規定の準用の効果等 151
14の3―1 「請求することができる日」の意義 152
14の3―2 還付請求権の消滅時効に関する国税通則法の規定等の準用の効果 152
14の4 削除
14の5―1 換価代金からの充当又は徴収の特例の効果 152
第3 章 船舶及び航空機
15―1 船舶等の資格の認定 153
15―2―1 船舶等の入港 154
15―2―2 航空機の航行時間 154
15―2―3 船積港の出港日時 154
15―2―4 入出港に係る手続に要する時間 155
15―2―5 災害その他やむを得ない事故 155
15―2―6 電子情報処理組織を使用した報告又は書面の提出 155
15―2―7 電子情報処理組織の使用の特例 155
15―3―1 外国貿易船等の入港手続 155
15―3―2 電子情報処理組織の使用の特例の場合の外国貿易船等の入港手続 157
15―3―3 積荷に関する事項等の報告を省略することができる場合に該当しな
いこととなる場合の手続 157
15―3―4 外国貿易船の航路に関する書面の提出 159
15―4 入港届に代わることとされる陳述書 159
15―5 船舶国籍証書に代わる書類 159
15―6―1 積荷に関する事項の報告における貨物の範囲等 160
15―6―2 海上コンテナー貨物の積荷に関する事項の出港前報告におけるコン
テナーの範囲等 160
15―7―1 積荷に関する事項の報告等の訂正補足 160
15―7―2 海上コンテナー貨物の積荷に関する事項の出港前報告の訂正補足 160
15―8 旅券等の範囲 161
15―9 「その他参考となるべき事項」の意義 161
15―10 受理不可品名 161
15―11 事前通知 161
15―12 大使館等の公用の貨物及び合衆国軍隊の貨物に係る品名等の報告 161
15の2―1 「荷受人」の意義 162
15の2―2 報告に係る手続 162
15の3―1 特殊船舶等の入港手続 162
16―1 税関長が指定する書類の範囲 162
16―2 船卸許可申請手続 163
16―3 船卸許可申請の撤回の取扱い 163
17―1 船舶等の出港 163
17―2―1 外国貿易船等の出港手続 163
17―2―2 電子情報処理組織の使用の特例の場合の外国貿易船等の出港手続 163
17―3 船舶の入きょ 164
17―4 特殊な場合における船舶等の入出港 164
17―5 特殊船舶等の出港手続 165
17―6 船舶が同一開港内を移動する場合の取扱い 165
17―7 外国貿易船が同一開港内を移動する場合の積荷に関する事項の報告 165
17―8 「その他参考となるべき事項」の意義 165
18―1 「救じゆつのために寄贈される給与品」の意義 165
18―2 外国貿易船等の入出港の簡易手続 165
18の2―1 「災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動」の意義 166
18の2―2 特殊船舶等の入出港の簡易手続 167
19―1 開庁時間外の貨物の積卸手続 167
19―2 開庁時間外の貨物の積卸しの届出を要しない場合 167
19―3 税関官署の開庁時間 168
20―1 不開港出入の許可 168
20―2 不開港出入の手続を要する船舶等 168
20―3 検疫のための不開港出入 168
20―4 「遭難」の意義等 168
20―5 「その他やむを得ない事故がある場合」の例示等 169
20―6 不開港出入の手続 170
20―7 遭難等により不開港に入港する場合の手続 170
20―8 不開港における在港期間等の変更手続 170
20―9 「その他参考となるべき事項」の意義 171
20の2―1 特殊船舶等の不開港の入出港手続 171
21―1 外国貨物の仮陸揚の範囲 171
21―2 外国貨物の仮陸揚の届出等 172
21―3 仮陸揚貨物の蔵置場所 172
21―4 仮陸揚貨物の他所蔵置等の簡易扱い 172
21―5 仮陸揚貨物の積込み 173
21―6 外国貨物の船(機)移し 173
22―1 沿海通航船等の外国寄港の場合の取扱い 173
23―1―1 船(機)用品の積込みが認められる「保税地域」の意義等 174
23―1―2 外国貨物である船(機)用品の積込みの包括承認期間 174
23―2 外国貨物である船(機)用品の積込みの申告等 174
23―3 積込みを承認する範囲 175
23―4 外国貨物である船(機)用品の積込みの承認 175
23―5 外国貨物である船(機)用品の積込みの期間 177
23―6 外国往来船になる予定の船舶に対する外国貨物である船用品の積込
み 178
23―7 外国貨物である船(機)用品の積込みの確認等 178
23―8 外国貨物である船(機)用品の保税地域への戻入れ 179
23―9 「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意
義 179
23―10 外国貨物である船(機)用品の滅却の承認 180
23―11 災害等による亡失の認定 180
23―12 建造船舶等に対する外国貨物である船用油の事前積込み 180
23―13 内国貨物である船(機)用品の積込みの手続 181
23―14 船(機)用燃料油等の振替使用の取扱い 181
23―15 船(機)用燃料油等の振替使用の手続 181
23―16 遠洋漁業船に対する船用油の積込み 182
23―17 外国籍船舶の修理、改装のために使用する資材の積込みの手続 182
24―1 船陸交通等のための経由場所の指定 183
24―2 「貨物の授受を目的とする交通」の意義等 183
24―3 「この法律の規定により承認又は許可を受けた貨物」の範囲 183
24―4 指定地外交通等の許可手続 183
24―5 貨物の授受を目的とする交通の許可の手続 184
24―6 船舶間交通等の許可の手続 185
24―7 口頭による指定地外交通等の許可の申請 185
24―8 交通の許可の取消し 185
25―1 船舶等の資格変更の届出手続 186
25―2 船舶等の資格変更の届出を受理しない場合 186
25―3 船舶の資格内変の際における残存船用品の取扱い 187
25―4 船舶の資格内変の際における船用塩及び船用アルコールの取扱い 189
25―5 航空機の資格内変の際における残存機用品の取扱い 189
25―6 資格内変の際における乗組員の携帯品の取扱い 189
25―7 特殊船舶等の残存船用品等の取扱い 189
26―1 船長又は機長の代行者の範囲 190
27―1 船長に代わつてその職務を行う者の意義 190
27―2 機長に代わつてその職務を行う者の範囲 190
第4 章 保税地域
第1 節 総 則
30―1 難破貨物の定義 191
30―2 他所蔵置が認められる貨物 191
30―3 他所蔵置の許可の申請手続 191
30―4 他所蔵置の許可期間の延長手続 192
30―5 要検疫物件を保税地域以外に持ち出す場合の取扱い 192
30―6 外国貨物を緊急の必要により保税地域外に置く場合の取扱い 193
32―1 見本の一時持出しの許可基準及び申請手続 193
32―2 公務員による見本の採取 194
32―3 見本の一時持出しに係る包括許可 194
32―4 見本の一時持出しに係る包括許可の手続等 194
32―5 口頭による見本の一時持出しの許可の申請 196
34―1 外国貨物の廃棄の意義及び取扱い 197
34の2―1 保税地域における事務処理手続 197
34の2―2 記帳義務者 199
34の2―3 保税地域における貨物についての帳簿 199
34の2―4 電磁的記録による帳簿の保存 200
34の2―5 同時蔵置に係る貨物の搬出の取扱い 200
34の2―6 貨物の蔵置方法 201
34の2―7 貨物の記号、番号が許可書、承認書等の記号、番号と異なる場合の取扱
い 201
34の2―8 輸出貨物等の許可前はしけ積み等の取扱い 202
34の2―9 社内管理規定の整備 202
34の2―10 外国籍船舶の修理、改装のために使用する資材の搬出入に係る帳簿及
びその記帳 204
34の2―11 保税業務を委託する場合の範囲 204
35―1 税関職員の派出 205
35―2 申請に基づく税関職員の派出 205
35―3 派出された税関職員が処理できる事務の範囲 206
36―1 保税地域についての取扱いの準用等 207
36―2 他所蔵置場所における貨物の取扱いに関する届出 207
第2 節 指定保税地域
37―1 指定保税地域の指定の要件 207
37―2 指定保税地域の指定の範囲 208
37―3 指定保税地域の運営 208
37―4 財務大臣による指定又は取消しに関する手続 208
37―5 指定又は取消しに関する権限委任の範囲 209
37―6 税関長による指定又は取消しに関する手続 209
37―7 指定又は取消しの手続を必要としない場合 209
37―8 「利害関係者」及び「参考人」の意義 210
38―1 協議又は承認を要する行為の意義 210
38―2 協議又は承認申請の手続等 210
38―3 「正当な事由」の意義 211
40―1 指定保税地域における貨物の取扱いの範囲 211
40―2 貨物の取扱いに関する許可申請の手続 212
40―3 貨物の取扱いに際しての税関への連絡 213
41―1 指定保税地域とみなされる期間の指定 213
41―2 指定保税地域とみなすことの効果 213
41の2―1 「貨物管理者」の意義 213
41の2―2 貨物管理者に対する処分の基準等 213
41の3―1 貨物管理者の納付義務等 214
第3 節 保税蔵置場
42―1 保税蔵置場の許可の方針 214
42―2 許可の対象とする施設の範囲 214
42―3 保税蔵置場における貨物の同時蔵置 214
42―4 保税蔵置場における同時蔵置の特例 216
42―5 同時蔵置の特例の適用を受ける場合の届出 216
42―6 石油等を蔵置するタンクの取扱い 216
42―7 保税蔵置場の許可の申請手続 216
42―8 許可申請書の添付書類の取扱い 216
42―9 2以上の蔵置場についての一括許可 217
42―10 保税蔵置場の許可の期間の指定 218
42―11 許可の際に付する条件 218
42―12 許可の期間の更新の手続等 219
42―13 許可又はその期間の更新の公告等 220
42―14 延べ面積の算定の方法 220
42―15 出国者に対する外国貨物の保税販売 221
42―16 入国者に対する外国貨物の保税販売 222
42―17 注文の取集め等のための個別に識別及び管理される蔵置貨物の閲覧
及び購入の申込みがあった貨物の通関等 223
43―1 保税蔵置場の許可の基準 224
43―2 欠格条項に該当するかどうかの確認 226
43―3 欠格条項に該当する保税蔵置場 226
43の2―1 外国貨物の蔵置期間の取扱い 227
43の2―2 「税関長が特別の事由があると認めるとき」の例示 228
43の2―3 外国貨物の蔵置期間の延長の手続 228
43の3―1 外国貨物を置くことの承認に関する用語の意義等 228
43の3―2 外国貨物を置くことの承認の申請手続 229
43の3―3 蔵入先の保税蔵置場を管轄する税関以外の税関で蔵入承認する場合
の取扱い 230
43の3―4 置くことの承認を受けない貨物の取扱い 230
43の3―5 「税関長がやむを得ない理由により必要があると認めるとき」の例示 231
43の3―6 蔵入承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続 231
43の3―7 蔵入承認の申請の特例 231
43の4―1 外国貨物を置くことの承認等の際の検査 232
44―1 貨物の収容能力の増加についての取扱い 232
44―2 貨物の収容能力の増減等の届出の手続 232
44―3 改築移転その他の工事の取扱い 233
44―4 収容能力の増減又は工事についての必要な措置 233
45―1 「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意
義 233
45―2 貨物の滅却の承認申請手続等 234
45―3 外国貨物が亡失した場合の届出 234
46―1 「業務の休止」の意義 234
46―2 休業・廃業等の届出 235
46―3 休業等に関する他税関への通報 235
47―1 保税蔵置場の許可の失効の公告等 235
47―2 保税蔵置場とみなすことの効果 235
47―3 保税蔵置場とみなされる期間の指定 235
47―4 「保税蔵置場についての義務」の意義 235
48―1 保税蔵置場に対する処分の基準等 236
48の2―1 許可の承継の承認手続等 243
48の2―2 保税蔵置場の許可の承継の基準 244
48の2―3 欠格条項の確認 244
48の2―4 許可の承継の際に付す条件の取扱い 244
48の2―5 許可の承継に係る公告 244
49―1 指定保税地域についての取扱いの準用 245
50―1 届出の取扱い 245
50―2 届出事項の変更手続 246
50―3 特定保税承認者の承認申請手続 246
50―4 承認申請の撤回手続 247
50―5 承認等の通知 248
50―6 承認内容の変更手続 248
50―7 承認の更新 248
50―8 新たな場所につき届出を行った場合の公告 249
50―9 電子メールによる送信 249
51―1 承認の審査 249
52―1 改善措置の求め 250
52―2 特定保税承認者からの事情の聴取等 250
52の2―1 保税蔵置場の許可の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続 250
53―1 承認の失効後の取扱い 251
54―1 特定保税承認者の承認の取消し 251
55―1 承継の承認申請手続等 251
第4 節 保税工場
56―1 保税工場の許可の方針 253
56―2 保税作業に使用できる外国貨物 253
56―3 保税作業に使用できる消耗的補助原料の品目 254
56―4 「混合」の意義 254
56―5 保税工場として許可する範囲 254
56―6 保税工場における貨物の同時蔵置 254
56―7 保税工場における貨物の同時蔵置の特例 254
56―8 保税工場の許可の申請手続 255
56―9 許可申請書の添付書類 255
56―10 保税工場の一括許可 255
56―11 作業の目的が異なる保税作業を同一の工場で行う場合の許可の取扱
い 256
56―12 組合に対する保税工場の許可 256
56―13 削除
56―14 許可の際に付する条件 256
56―15 許可の期間の更新手続等 257
56―16 保税蔵置場の許可を併せて受けているとみなされる場所を使用する
ことができる輸入貨物 258
56―17 保税蔵置場の許可を併せて受ける場合の手続 258
56―18 農林漁業用重油を製造する保税工場の取扱い 259
57―1 外国貨物の蔵置期間の取扱い 260
58―1 保税作業開始の際の届出 260
58―2 保税作業終了の際の届出等 261
58―3 内外貨混合使用の場合の作業終了届 261
58の2―1 保税作業による製品に係る納税申告等の特例 261
59―1 内外貨の混合使用の承認の取扱い 262
59―2 内外貨混合使用の承認の申請 263
59―3 内外貨混合使用の際における製造歩留り 263
59―4 内外貨混合使用による製品の特定 263
59―5 指定保税工場における内外貨混合使用の特例 264
59―6 映画フィルム等の保税作業の取扱い 265
61―1 保税工場外における保税作業の許可 265
61―2 保税工場外における保税作業の一括許可 266
61―3 保税工場外における保税作業の許可の申請手続 266
61―4 保税工場外保税作業の期間又は場所の変更申請手続 267
61―5 2箇所の保税工場から出た貨物を混用して場外作業を行う場合の取
扱い 267
61―6 場外作業に係る貨物の検査及び確認 267
61―7 保税地域から保税工場外作業の許可を受けた場所への直接搬入の特
例 268
61―8 保税工場外作業場における積戻し申告の特例 268
61―9 保税工場外作業場におけるさ細な副産物等の引取り 268
61―10 「指定された場所に出されている外国貨物」の意義 269
61の2―1 指定保税工場の指定の方針 269
61の2―2 指定保税工場の指定の手続 269
61の2―3 指定保税工場の指定の一時停止又は取消し 270
61の2―4 加工、製造等に関する報告書の提出 270
61の2―5 加工、製造等に関する報告の対象期間 270
61の2―6 指定保税工場における貨物管理の特例 271
61の2―7 貨物の総量管理を適用するための手続き等 271
61の3―1 保税工場における記帳義務 273
61の3―2 保税作業によるさ細な副産物の引き取り 274
61の4―1 保税工場の許可の期間の指定 274
61の4―2 外国貨物の蔵置期間の延長の手続 274
61の4―3 外国貨物を置くことの承認手続 275
61の4―4 保税工場搬入貨物の承認申請の時期 276
61の4―5 置くこと等の承認を受けない貨物の使用 276
61の4―6 同一の法人が許可を受けた保税工場間における一貫作業の簡易手続 276
61の4―7 保税作業による製品が積戻しできなくなった場合の取扱い 276
61の4―8 輸徴法上の「記帳義務」及び「書類」の代用 277
61の4―9 保税蔵置場についての取扱いの準用 277
61の5―1 保税工場の許可の特例 277
62―1 保税蔵置場の許可の特例についての準用 277
第5 節 保税展示場
62の2―1 法第62条の2の規定に関する用語の意義 278
62の2―2 保税展示場の許可基準 278
62の2―3 保税展示場として許可する施設の範囲 278
62の2―4 保税展示場の許可期間 279
62の2―5 保税展示場の許可の特例 279
62の2―6 保税展示場の許可の申請 279
62の2―7 保税展示場の許可の条件 279
62の2―8 博覧会等の承認の申請手続等 280
62の2―9 保税展示場に入れることができる貨物のうち展示、使用等ができるも
の 281
62の2―10 保税展示場に入れることができる貨物のうち展示又は使用ができな
いものの取扱い 281
62の2―11 映画祭等に出品する映画フィルムの取扱い 282
62の3―1 展示等の承認の手続等 282
62の3―2 外国貨物の保税展示場への保税運送手続等 283
62の3―3 展示等の承認をしない貨物の処置 284
62の3―4 展示等の承認の際の貨物の検査 284
62の3―5 展示物品の展示の方法等 284
62の3―6 購入の申込みがあった展示物品の通関 284
62の3―7 保税展示場から貨物を搬出する場合の取扱い 285
62の3―8 積戻し貨物の積込みの確認 285
62の3―9 空容器等の搬出入の取扱い 286
62の4―1 販売用貨物等の蔵置場所の制限 286
62の4―2 使用状況の報告 286
62の4―3 製品課税を受ける場合の承認申請 286
62の4―4 展示等の承認後の貨物の輸入申告 287
62の5―1 保税展示場外における使用の許可の申請手続 287
62の5―2 保税展示場外使用の指定期間又は場所の変更手続 287
62の6―1 許可期間満了後の外国貨物の搬出等の処置 287
62の7―1 廃棄届又は滅却承認申請の手続 288
62の7―2 記帳義務 288
62の7―3 保税蔵置場及び保税工場についての取扱いの準用 288
第6 節 総合保税地域
62の8―1 総合保税地域の規定に関する用語の意義 288
62の8―2 総合保税地域の許可の方針 289
62の8―3 総合保税地域の許可の基準 289
62の8―4 総合保税地域として許可する範囲 290
62の8―5 総合保税地域の許可の申請手続 290
62の8―6 許可申請書の添付書類の取扱い 291
62の8―7 許可の際に付する条件 291
62の8―8 総合保税地域に入れることができる貨物のうち展示、使用等ができる
もの 292
62の8―9 総合保税地域において展示、使用等ができない貨物の取扱い 292
62の8―10 許可の期間の更新の手続等 292
62の8―11 許可又はその期間の更新の公告等 293
62の11―1 販売用貨物等を入れる場合の届出の手続 293
62の14―1 総合保税地域に対する処分の基準等 294
62の15―1 法令に基づく保税蔵置場等についての規定の準用 294
62の15―2 その他の規定の準用 294
第5 章 運 送
63―1 保税運送の承認をしない外国貨物 296
63―2 保税運送の手続を要しない外国貨物 296
63―3 同一開港等における貨物の移動の取扱い 296
63―4 運送の申告者 297
63―5 保税運送の申告手続 297
63―6 税関において運送申告書に記入すべき事項 298
63―7 担保の提供 298
63―8 運送貨物の発送の際の現物確認及び施封 299
63―9 運送貨物の発送手続 299
63―10 運送の期間の指定 299
63―11 「運送期間の延長」に係る用語の意義 300
63―12 運送期間の延長の手続 300
63―13 運送貨物の到着の確認 300
63―14 到着確認を受けた運送承認書写しの提出 301
63―15 到着の連絡 301
63―16 輸出又は積戻し貨物の運送 301
63―17 輸出運送貨物の到着の確認 303
63―18 到着の確認を受けた積戻し許可書の提示 303
63―19 到着貨物についての過不足の取扱い 303
63―20 運送中の貨物の運送先等の変更の特例 304
63―21 到着貨物の運送先等の変更の特例 304
63―22 包括保税運送の承認要件 304
63―23 包括保税運送の承認手続等 305
63―24 包括保税運送貨物を運送する際の手続等 306
63―25 旅具検査のため保税地域から運送される別送貨物の取扱い 307
63―26 同時蔵置が認められる貨物の運送の特例 308
63―27 保税工場外作業の許可を受けた場所からの保税地域への運送 308
63―28 保税工場外作業の許可を受けた場所から保税地域へ運送された貨物
の返送 309
63の2―1 特定保税運送者の承認申請手続 309
63の2―2 承認申請の撤回手続 310
63の2―3 承認等の通知 310
63の2―4 承認内容の変更手続 311
63の2―5 該当要件の追加手続 311
63の2―6 承認の審査 311
63の2―7 運送目録の記載事項等 312
63の2―8 電子メールによる送信 312
63の3―1 承認の公告 312
63の5―1 改善措置の求め 312
63の5―2 特定保税運送者からの事情の聴取等 313
63の6―1 保税運送の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続 313
63の7―1 承認の失効の公告 313
63の8―1 特定保税運送者の承認の取消し 313
63の8の2―1 承継の承認申請手続等 314
63の8の2―2 承継の承認の公告 315
63の9―1 郵便物の保税運送の届出手続等 316
63の9―2 郵便物を保税運送する際の手続等 316
64―1 難破貨物等の運送に関する用語の意義 317
64―2 難破貨物等の運送の承認 318
64―3 難破貨物等が警察官に届け出て運送される場合の取扱い 318
64―4 保税運送の取扱いの準用 318
65―1 運送期間の経過による関税の徴収 318
65―2 運送期間の経過による関税の徴収に係る用語の意義 319
65―3 運送貨物の滅却の承認の申請 319
65―4 運送貨物が亡失した場合の届出 319
65―5 運送貨物が保税地域等に搬入する前に亡失した場合の取扱い 319
66―1 開港と不開港との間の内国貨物の運送 319
66―2 内国貨物の運送申告 319
66―3 運送された内国貨物の引取り 320
66―4 保税運送の取扱いの準用 320
第6 章 通 関
第1 節 一般輸出通関
67―1―1 輸出申告の効力の発生時期並びに輸出申告書の受理及び審査 321
67―1―2 輸出申告の手続 321
67―1―3 計量単位の換算基準 321
67―1―4 輸出申告書に記載すべき価格 323
67―1―5 輸出申告書の添付書類 324
67―1―6 内容点検確認書の活用 324
67―1―7 輸出貨物の検査 324
67―1―8 検査貨物の指定等 326
67―1―9 輸出申告の不受理 327
67―1―10 輸出申告の撤回の取扱い 327
67―1―11 船名変更の取扱い 327
67―1―12 積込港変更の取扱い 328
67―1―13 数量変更の取扱い 329
67―1―14 価格変更の取扱い 330
67―1―15 輸出取止めの取扱い 330
67―1―16 許可未済の貨物を船積みした場合の取扱い 331
67―1―17 輸出貨物に係る開装検査票の交付 331
67―1―18 輸出許可書の交付 331
67―1―19 輸出許可後の事故貨物の取替え等 332
67―1―20 減免戻税等該当貨物に係る輸出許可書の提示 332
67の2―1 輸出貨物の本船扱い及びふ中扱い 332
67の2―2 輸出貨物の本船扱い等の承認申請 334
67の2―3 本船扱い等における輸出申告書の提出及び輸出許可の時期 334
第1 節の2 輸出申告の特例
67の3―1―1 輸出申告の特例 334
67の3―1―2 特例輸出申告に係る添付書類 335
67の3―1―3 特例輸出申告の対象とならない貨物 335
67の3―1―4 特定輸出申告の方法 335
67の3―1―5 特定輸出申告書の添付書類 336
67の3―1―6 特定輸出申告に係る貨物の検査 336
67の3―1―7 輸出許可書の交付 336
67の3―1―8 輸出取止めの取扱い 336
67の3―1―9 特例輸出貨物の保税地域間の運送に係る取扱い 336
67の3―1―10 一般輸出通関に関する規定の適用 337
67の3―1―11 特定輸出者が行う輸出申告における船名変更の取扱い 337
67の3―1―12 特定輸出者が行う輸出申告における積込港変更の取扱い 338
67の3―1―13 特定輸出者が行う輸出申告に係る数量変更の取扱い 338
67の3―1―14 特定輸出者が行う輸出申告に係る価格変更の取扱い 339
67の3―2―1 特定委託輸出申告の方法 339
67の3―2―2 「特定保税運送者に委託」の意義 340
67の3―2―3 特定委託輸出申告に係る貨物の管理方法 340
67の3―2―4 輸出許可の時期 341
67の3―2―5 特定委託輸出申告の対象とならない貨物 341
67の3―3―1 特定製造貨物輸出申告の方法 341
67の3―3―2 特定製造貨物輸出申告に係る貨物の管理方法 342
67の3―3―3 輸出許可の時期 342
67の3―3―4 特定製造貨物輸出申告の対象とならない貨物 342
67の3―4 特定輸出者の承認申請手続 342
67の3―5 特例輸入者に関する規定の準用 344
67の4―1 特例輸出貨物に係る輸出の許可の取消しの申請手続 344
67の4―2 特例輸出貨物に係る輸出の許可の取消し 345
67の5―1 特例輸出貨物に係る取扱いの準用 345
67の6―1 承認の審査 345
67の7―1 改善措置の求め 345
67の7―2 特定輸出者からの事情の聴取等 346
67の8―1 特定輸出者に係る帳簿の備付け等に関する用語の意義 346
67の8―2 保存義務者に関する規定の準用 347
67の9―1 輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出手続 347
67の10―1 失効後の義務 347
67の11―1 特定輸出者の承認の取消し 347
67の12―1 承継の承認申請手続等 347
67の13―1 認定製造者の認定申請手続 348
67の13―2 認定申請の撤回手続 349
67の13―3 認定等の通知 349
67の13―4 認定内容の変更手続 349
67の13―5 電子メールによる送信 350
67の13―6 認定の審査 350
67の14―1 改善措置の求め 350
67の14―2 認定製造者からの事情の聴取等 350
67の15―1 認定製造者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出手続 351
67の16―1 失効後の義務 351
67の17―1 認定製造者の認定の取消し 351
67の18―1 承継の承認申請手続等 351
68―1―1 仕入書の記載事項等 352
69―1―1 検査場所の指定 352
69―1―2 指定地外検査の許可の申請 352
70―1―1 他法令による許可、承認等の確認 352
75―1―1 積戻し申告の手続 359
75―1―2 簡易な加工を施した外国貨物の積戻し 359
第2 節 特殊輸出通関
67―2―1 輸出少額貨物の簡易通関扱い 359
67―2―2 少額貨物簡易通関扱いをする貨物の輸出申告 359
67―2―3 Air Waybill 等による輸出申告 360
67―2―4 Air Waybill 等による申告手続 360
67―2―5 マニフェスト等による輸出申告 361
67―2―6 マニフェスト等による申告手続 361
67―2―7 旅具通関扱いをする輸出貨物 361
67―2―8 旅具通関扱いをする貨物の輸出申告 363
67―2―9 船舶の改装、修理のために使用する資材の輸出手続等 364
67―2―10 公海等で採捕した水産物等の直接輸出 365
67―2―11 外国の見本市等に出品する貨物の一括輸出手続 365
67―2―12 輸出入貨物の容器の輸出入手続 365
67―2―13 輸出統計品目表の分類の特例扱い 366
67―2―14 複数の保税地域に分散して置かれている輸出貨物の取扱い 366
76―2―1 輸出郵便物の通関手続 367
76―2―2 郵便路線を利用して外国貨物を積み戻す場合等の取扱い 368
76―2―3 輸出郵便物の事前検査の取扱い 369
76―2―4 簡易手続が適用されない輸出郵便物について事前検査を行った場合
の暫定的取扱い 369
76―2―5 許可、承認等を要する郵便物についての通知等 370
76―2―6 郵便物についての許可、承認等の確認 370
78の2―2―1 取戻し又は宛名変更請求にかかる郵便物の税関長への通知等 370
78の2―2―2 郵便物に係る輸出の許可の取消し 370
第3 節 一般輸入通関
67―3―1 輸入申告の効果 370
67―3―2 輸入申告の手続 370
67―3―3 計量単位の換算基準及び申告数量 371
67―3―3の2 貨物を輸入しようとする者の意義 371
67―3―4 輸入申告書の添付書類 372
67―3―5 内容点検確認書の活用 373
67―3―6 輸入申告の不受理 373
67―3―7 輸入申告の撤回 373
67―3―8 輸入検査の種類 373
67―3―9 事前検査 374
67―3―10 輸入検査の方法 374
67―3―11 検査貨物の指定等 376
67―3―12 コンテナー貨物の検査 377
67―3―13 検査における見本の採取 379
67―3―14 輸入貨物の数量の確認 381
67―3―15 課税価格の認定 382
67―3―16 分割して輸入されるばら積貨物の数量及び課税価格 383
67―3―17 輸入貨物に係る開装検査票の交付 383
67―3―18 輸入許可書の交付 383
67―3―19 税関より関税中央分析所等へ分析試験を依頼する基準 384
67―3―20 当事者分析 384
67―3―21 参考分析の結果申告税額に変更を生ずる場合の取扱い 390
67の2―3―1 輸入貨物の本船扱い及びふ中扱い 390
67の2―3―2 削除
67の2―3―3 輸入貨物の搬入前申告扱い 392
67の2―3―4 輸入貨物の本船扱い等の承認申請 393
67の2―3―5 搬入前申告の場合の取扱い 393
67の2―3―6 本船扱又はふ中扱の承認を受けた貨物に係る輸入申告の具体的な時
期 394
67の2―3―7 特例申告に係る貨物の輸入申告の時期 394
68―3―1 仕入書の記載事項等 394
68―3―2 削除
68―3―3 分割して逐次通関する場合の仕入書等の取扱い 394
68―3―4 異なった税関官署において同時に分割通関する場合の仕入書の取扱
い 394
68―3―5 協定税率を適用する場合の原産地の認定基準 395
68―3―6 協定税率を適用する場合の原産地の証明に関する用語の意義 396
68―3―7 協定税率を適用する場合の原産地認定の方法 397
68―3―8 原産地証明書の有効性の認定 397
68―3―9 原産地証明書の取扱い等 398
69―3―1 指定地外検査の許可を要しない貨物 399
69―3―2 輸出貨物についての規定の準用 399
70―3―1 他法令による許可、承認等の確認 399
71―3―1 原産地の虚偽表示等に関する用語の意義 427
71―3―2 関税法第71条及び第78条の適用範囲 427
71―3―3 直接若しくは間接に偽つた表示等 428
71―3―4 誤認を生じさせる表示に該当しない表示 429
71―3―5 関税法令上の原産地と他の法令に基づく表示が相違する場合 429
71―3―6 法第71条第2項又は第78条第1項の規定による「通知」の方法等 429
71―3―7 偽つた表示等がなされている場合の当該表示の抹消等 430
72―3―1 輸入許可に際しての納税の確認等 430
73―3―1 輸入許可前引取りの承認申請 430
73―3―2 輸入許可前引取りの承認の基準 430
73―3―3 輸入許可前引取りの承認に係る担保額 431
73―3―4 輸入許可前引取りの承認後の処理 431
第3 節の2 輸入申告の特例
67の19―1 輸入申告の特例 432
67の19―2 特例輸入申告に係る添付書類 433
67の19―3 特例輸入申告の対象とならない貨物 433
第4 節 特殊輸入通関
67―4―1 輸入少額貨物の簡易通関扱い 433
67―4―2 少額貨物簡易通関扱をする貨物の輸入手続 434
67―4―3 少額貨物簡易通関扱をする貨物の税番等の取扱い 434
67―4―4 Air Waybill 等による輸入(納税)申告 434
67―4―5 少額個人輸入貨物の取扱い 434
67―4―6 マニフェスト等による輸入申告 435
67―4―7 マニフェスト等による申告手続 435
67―4―8 外交官用貨物等の取扱い 436
67―4―9 旅具通関扱いをする輸入貨物 436
67―4―10 旅具通関扱いをする貨物の輸入申告 437
67―4―11 関税等が納付されていない携帯品等の取扱い 439
67―4―12 携帯品等の任意放棄の取扱い 439
67―4―13 不用船(機)用品の取扱い 439
67―4―14 輸入食糧等の荷粉の取扱い 440
67―4―15 本邦籍の船舶等が外国で取り付けた資材等の取扱い 440
67―4―16 保税地域から引き取られる古包装材料の取扱い 443
67―4―17 関税率表等の分類の特例扱い 444
67―4―18 複数の保税地域に分散して置かれている輸入貨物の取扱い 447
73―4―1 輸入許可前引取りの承認を受けた特殊な貨物についての一括輸入手
続 447
76―4―1 「課税標準となるべき価格」の意義 447
76―4―2 輸入郵便物の通関手続 447
76―4―3 申告を行う旨の申出 448
76―4―4 直課税扱いをしない輸入郵便物の処理方法 448
76―4―5 関税等の軽減又は免除を受ける郵便物の取扱い 448
76―4―6 外交官等宛ての郵便物の取扱い 449
76―4―7 輸入郵便物の包有品の一部について輸入が認められない場合の取扱
い 449
76―4―8 伝染性物質を包有する輸入郵便物の取扱い 449
76―4―9 放射性物質を包有する輸入郵便物の取扱い 450
76―4―10 輸入郵便物からの検査試料の採取 450
76―4―11 輸入郵便物への通関済印の押なつ 451
76―4―12 公売又は売却された郵便物の取り扱い 451
76の2―4―1 交付前郵便物に係る関税等の徴収 451
76の2―4―2 関税の徴収に係る用語の意義 451
76の2―4―3 交付前郵便物の滅却の承認の申請 451
76の2―4―4 交付前郵便物が亡失した場合の届出 451
77―4―1 国際郵便物課税通知書等の送付 452
77―4―2 郵便物に係る資金徴収簿等の取扱い 452
77―4―3 関税の納付前における郵便物の受取り 452
77―4―4 輸入郵便物の保税運送の手続 452
77の3―1 日本郵便株式会社による関税の納付期日の延長 453
78の2―4―1 取戻し又は宛名変更請求にかかる郵便物の保税地域への搬入等 453
第5 節 経済連携協定に係る輸入通関
68―5―0 関係協定等の略称 453
68―5―1 EPA 税率を適用する場合の取扱い 454
68―5―2 経済連携協定原産品の認定の基準及び積送基準 456
68―5―3 削除
68―5―4 削除
68―5―5 削除
68―5―6 「原産地が明らかであると認めた貨物」の取扱い 456
68―5―7 少額貨物についての原産地の認定 457
68―5―8 携帯品等における原産地の認定 457
68―5―9 積送基準に関する取扱い 458
68―5―9の2 通し船荷証券に準ずるものとして税関長が適当と認める書類の取扱
い 458
68―5―10 「博覧会等への出品のため送り出された貨物」の取扱い 458
68―5―11 原産地証明書の必要的要件及び様式 459
68―5―11の2 原産地申告の必要的要件 468
68―5―11の3 原産品申告書の必要的要件及び様式 469
68―5―11の4 原産品であることを明らかにする書類の取扱い 474
68―5―11の5 締約国品目証明書の必要的要件 478
68―5―12 不備のある原産地証明書の取扱い 479
68―5―12の2 不備のある原産地申告の取扱い 480
68―5―12の3 不備のある原産品申告書の取扱い 481
68―5―12の4 不備のある締約国品目証明書の取扱い 482
68―5―13 「やむを得ない特別の事由」の意義 482
68―5―14 原産地証明書及び締約国品目証明書の発給機関 483
68―5―15 「災害その他やむを得ない理由」の意義 484
68―5―16 締約国原産地証明書等及び締約国品目証明書の提出猶予の取扱い 485
68―5―17 分割して輸入する場合の締約国原産地証明書等及び締約国品目証明
書の取扱い 485
68―5―18 締約国原産地証明書等の有効期間延長の取扱い 485
68―5―19 輸入申告又は蔵入申請等が行われない輸入貨物等に対するEPA 税率
の適用 485
68―5―20 削除
68―5―21 特恵待遇を受けることのできる品目であることについての確認 486
68―5―22 削除
68―5―23 シンガポール協定第32条に規定する「教示を拒むべき合理的な理由」
の取扱い 487
第6 節 児童ポルノ及び風俗を害すべき物品
69の2―1 輸出してはならない貨物の取扱い 487
69の2―1の2 児童ポルノの取扱い 487
69の2―2 該当通知 489
69の2―3 該当物品の処理 489
69の11―1 輸入してはならない貨物の取扱い 489
69の11―1の2 風俗を害すべき物品の取扱い 489
69の11―1の3 わいせつ物品の取扱い 489
69の11―1の4 児童ポルノの取扱い 490
69の11―2 該当通知 490
69の11―3 該当物品の処理 491
第7 節 知的財産侵害物品(輸出)
69の2~69の10―1 用語の定義 491
69の2~69の10―2 各種通知書等の送付 492
69の2―4 取締対象貨物及び貨物に関する情報収集 493
69の2―5 知的財産調査官等の事務 493
69の2―6 知的財産の侵害とはならない物品 494
69の3―1―1 侵害疑義物品を発見した場合の取扱い 495
69の3―1―2 認定手続開始通知 496
69の3―1―3 証拠・意見の提出期限 497
69の3―1―4 疑義貨物に対する調査等 497
69の3―1―5 疑義貨物の点検等 499
69の3―1―6 画像情報の送信 499
69の3―1―7 裁判外紛争解決手続の活用 500
69の3―1―8 認定通知等 500
69の3―2 輸出者等による自発的処理の取扱い 501
69の3―3―1 認定後の取扱い 504
69の3―3―2 通関解放が行われた貨物の取扱い 504
69の3―4 侵害物品の没収の手続 505
69の3―5 廃棄の手続 505
69の3―6 輸出差止実績の公表 506
69の4―1 輸出差止申立ての審査期間 506
69の4―2 輸出差止申立ての提出 506
69の4―3 輸出(積戻し)差止申立書の添付資料 507
69の4―4 その他の資料 511
69の4―5 輸出差止申立ての受付及び審査 512
69の4―6 輸出差止申立ての受理前の公表等 512
69の4―7 輸出差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い 514
69の4―8 輸出差止申立ての内容の受理後の公表 515
69の4―9 輸出差止申立ての更新 516
69の4―10 輸出差止申立ての内容変更 517
69の4―11 輸出差止申立ての受理の撤回等 517
69の4―12 その他 518
69の4―13 情報の収集 518
69の5―1 輸出差止申立てにおける専門委員意見照会 518
69の6―1 輸出差止申立てに係る供託等 518
69の7―1 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求の手続 526
69の7―2 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)手続 526
69の7―3 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求ができる期間の
延長 528
69の7―4 特許庁長官意見照会請求の手続 529
69の7―5 特許庁長官意見照会手続 529
69の7―6 特許庁長官意見照会請求ができる期間の延長 531
69の8―1 農林水産大臣意見照会手続等 531
69の8―2 経済産業大臣意見照会(保護対象商品等表示等関係)手続等 532
69の9―1 認定手続における専門委員意見照会手続等 533
69の10―1 通関解放手続 533
69の10―2 通関解放金 534
第8 節 知的財産侵害物品(輸入)
69の11~69の21―1 用語の定義 540
69の11~69の21―2 各種通知書等の送付 541
69の11―4 取締対象貨物及び貨物に関する情報収集 542
69の11―5 知的財産調査官等の事務 542
69の11―6 知的財産の侵害とはならない物品 543
69の11―7 商標権等に係る並行輸入品の取扱い 544
69の11―8 通過貨物の取扱い 545
69の12―1―1 侵害疑義物品を発見した場合の取扱い 545
69の12―1―2 認定手続開始通知 547
69の12―1―3 証拠・意見の提出期限 548
69の12―1―4 疑義貨物に対する調査等 549
69の12―1―4の2 輸入者等に提出を求めることができる書類 551
69の12―1―5 疑義貨物の点検等 551
69の12―1―6 画像情報の送信 552
69の12―1―7 裁判外紛争解決手続の活用 552
69の12―1―7の2 侵害物品に該当するか否かの認定 553
69の12―1―8 認定通知等 554
69の12―2 輸入者等による自発的処理の取扱い 554
69の12―3―1 認定後の取扱い 557
69の12―3―2 通関解放が行われた貨物の取扱い 558
69の12―4 侵害物品の没収又は積戻命令の手続 558
69の12―5 廃棄の手続 559
69の12―6 輸入差止実績の公表 560
69の13―1 輸入差止申立ての審査期間 560
69の13―2 輸入差止申立ての提出 560
69の13―3 輸入差止申立書の添付資料 561
69の13―4 その他の資料 565
69の13―5 輸入差止申立ての受付及び審査 566
69の13―6 輸入差止申立ての受理前の公表等 566
69の13―7 輸入差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い 568
69の13―8 輸入差止申立ての内容の受理後の公表 569
69の13―9 輸入差止申立ての更新 570
69の13―10 輸入差止申立ての内容変更 570
69の13―11 輸入差止申立ての受理の撤回等 571
69の13―12 輸入差止情報提供の取扱い 572
69の13―13 その他 574
69の13―14 情報の収集 574
69の14―1 輸入差止申立における専門委員意見照会 574
69の15―1 輸入差止申立てに係る供託等 574
69の16―1 見本検査承認申請等 581
69の16―2 見本検査の承認要件 582
69の16―3 見本検査に係る供託等 583
69の16―4 見本検査の立会い 584
69の16―5 見本の返還等 584
69の17―1 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求の手続 585
69の17―2 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)手続 585
69の17―3 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求ができる期間の
延長 587
69の17―4 特許庁長官意見照会請求の手続 588
69の17―5 特許庁長官意見照会手続 588
69の17―6 特許庁長官意見照会請求ができる期間の延長 590
69の18―1 農林水産大臣意見照会手続等 590
69の18―2 経済産業大臣意見照会(保護対象商品等表示等関係)手続等 591
69の19―1 認定手続における専門委員意見照会手続等 592
69の20―1 通関解放手続 592
69の20―2 通関解放金 593
第6 章の2 認定通関業者
79―1 認定通関業者の認定申請手続 600
79―2 認定申請の撤回手続 601
79―3 認定等の通知 601
79―4 認定内容の変更手続 601
79―5 認定の審査 602
79―6 認定の公告 602
79―7 電子メールによる送信 602
79の2―1 改善措置の求め 602
79の2―2 認定通関業者からの事情の聴取等 603
79の3―1 認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出 603
79の4―1 認定の失効の公告 603
79の5―1 認定通関業者の認定の取消し 603
79の6―1 認定の承継の承認申請手続等 604
79の6―2 認定の承継の承認に係る公告 604
第7 章 収容及び留置
80―1 指定保税地域又は保税蔵置場等にある貨物の収容 605
80―2 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある貨物の収容 605
80―3 保税地域等の許可消滅後の蔵置貨物の収容 605
80―4 収容しない貨物 605
80―5 貨物の収容の延期 605
80―6 搬出命令を受けた貨物の収容 606
80―7 再収容貨物 606
80―8 収容の公告 606
80―9 収容の通知 606
80―10 仮差押え等を受けた貨物の収容 606
80の2―1 収容に関する用語の意義 607
80の2―2 貨物の現場収容の場合における保管契約 607
81―1 収容の効力の発生時期 607
81―2 国税徴収法の規定による差押えと収容の効力 607
82―1 天然果実に対する収容課金の起算日 607
82―2 収容課金に関する用語の意義 607
83―1 収容貨物の保管期間 607
83―2 収容解除の申請 608
83―3 収容貨物解除承認申請書の添付書類 608
83―4 質権又は留置権を有していた者の確認 608
83―5 収容貨物の一部についての収容解除 608
83―6 期間経過後における収容解除 608
83―7 収容に要した費用 608
84―1 収容貨物の公売等 609
84―2 収容貨物の公売公告 609
84―3 収容貨物の公売公告の記載事項 609
84―4 毒物、劇物及び腐敗食品等の処理 610
84―5 公売公告の期間の短縮に関する用語の意義 610
84―6 「公売に付することができない貨物」の意義 610
84―7 予定価格の決定 610
84―8 再公売 610
84―9 あらかじめ公告した価格により売却することができる場合の取扱い 610
84―10 公告した価格により売却できなかつた場合の予定価格の変更 611
84―11 特殊用途のみに供される貨物のスクラップ化を条件とした公売 611
84―12 随意契約における保証金の納付免除 611
84―13 収容貨物の廃棄 611
85―1 公売代金等の充当 612
85―2 公売又は売却に要した費用等に関する用語の意義 612
85―3 貨物の所有者への残金の交付 612
85―4 質権者又は留置権者への残金の交付 613
85―5 充当の通知 613
85―6 貨物の所有者不明の場合における留置権者への残金の交付 614
85―7 残金を供託する場合 615
85―8 供託書の記載事項 615
85―9 供託金の処理 616
86―1 留置証等 616
86―2 「貨物の引取りが確実であることを証する書類」の範囲 616
88―1 収容貨物についての取扱いの準用 616
第8 章 不服申立て
89―1 「税関長の処分」の範囲 617
89―2 再調査の請求の手続 617
89―3 再調査の請求書が提出された場合の取扱い 617
89―4 再調査の請求が一括して行われた場合の取扱い 617
89―5 不服申立て等についての教示 618
89―6 申出のあった場合の教示 618
89―7 3月を経過した場合の教示 619
89―8 再調査の請求について決定する場合の教示 619
89―9 一括決定する場合の教示の方法 621
89―10 再調査の請求についての決定の送達 622
89―11 再調査の請求についての決定に関する本省への報告 622
91―1 審査請求書の送付 622
第9 章 雑 則
94―1 帳簿の備付け等に関する用語の意義 623
94の2―1 関税関係帳簿に係る電磁的記録の範囲 624
94の2―2 法第94条の2第2項及び第3項の規定を適用する関税関係書類の単
位 624
94の2―3 自己が作成することの意義 625
94の2―4 最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成することの
意義 625
94の2―5 保存義務者が開発したプログラムの意義 625
94の2―6 備付けを要するシステム関係書類等の範囲 625
94の2―7 電磁的記録の保存場所に備え付ける電子計算機及びプログラムの意
義 626
94の2―8 整然とした形式及び明瞭な状態の意義 626
94の2―9 電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義 626
94の2―10 検索機能及び範囲を指定して条件を設定することの意義 627
94の2―11 入力すべき記載事項の特例 627
94の2―12 スキャナの意義 627
94の2―13 速やかに行うことの意義 627
94の2―14 業務の処理に係る通常の期間の意義 627
94の2―15 関税関係書類に係る記録事項の入力を速やかに行ったこと等を確認
することができる場合 (タイムスタンプを付す代わりに改ざん不
可等のシステムを使用して保存する場合) 628
94の2―16 一の入力単位の意義 628
94の2―17 認定業務 628
94の2―18 タイムスタンプと電磁的記録の関連性の確保 628
94の2―19 タイムスタンプの有効性を保持するその他の方法の例示 629
94の2―20 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の適用 629
94の2―21 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の特例 629
94の2―22 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の方法 629
94の2―23 帳簿書類間の関連性確保の方法 629
94の2―24 4ポイントの文字が認識できることの意義 629
94の2―25 検索機能の意義 630
94の2―26 検索できることの意義 630
94の2―27 スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目 630
94の2―28 範囲を指定して条件を設定することの意義 631
94の2―29 二以上の任意の記録項目の組合せの意義 631
94の2―30 電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類の
取扱い 631
94の2―31 一般書類及び過去分重要書類の保存における取扱い 631
94の2―32 災害その他やむを得ない事情 631
94の2―33 適用届出書の提出手続 632
94の2―34 途中で電磁的記録等による保存等をやめた場合の電磁的記録等の取
扱い 632
94の2―35 システム変更を行った場合の取扱い 632
94の2―36 貨物を業として輸入する者についての規定の準用 633
94の5―1 電子取引の範囲 633
94の5―2 ファクシミリの取扱い 633
94の5―3 電磁的記録等により保存すべき取引情報 634
94の5―4 電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義 634
94の5―5 速やかに行うことの意義 634
94の5―6 業務の処理に係る通常の期間の意義 635
94の5―7 規則第10条の3第1項第3号に規定するシステムの例示 635
94の5―8 訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程 635
94の5―9 貨物を業として輸入する者についての規定の準用 636
95―1 税関事務管理人の事務の範囲 636
95―2 税関事務管理人の届出手続 636
95―3 税関事務管理人の権限の消滅 637
95―4 税関事務管理人の権限の消滅後の効果 637
95―5 特定税関事務管理人と税関事務管理人の事務との関係 637
95―6 申告者等が税関事務管理人の届出をすべきことの求めに応じた場合
の手続 637
95―7 国内便宜者が税関事務管理人となることの求めに応じた場合の手続 637
95―8 密接な関係を有する者の範囲 638
95―9 継続的に又は反復して行う場を提供する事業者の範囲 638
95―10 その他これに類する事実の範囲 638
95―11 特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲 638
95―12 帳簿書類の提示義務を負う税関事務管理人の範囲 638
95―13 税関事務管理人と通関業の関係 639
96―1 「開港において輸出され、又は輸入された貨物」の意義 639
97―1 水難救護法等の規定により処分される外国貨物の取扱い 639
98―1 税関官署の開庁時間外の執務を求める届出手続 639
98―2 開庁時間外の執務要請を必要とする事務または必要としない事務 640
100―1 削除
100―2 純トン数不明の船舶の不開港出入許可手数料 641
100―3 航空運送事業の用に供されている不開港出入航空機の範囲 641
100―4 不開港出入許可手数料を現金により納付する場合の取扱い 641
100―5 保税蔵置場の許可手数料等の起算日 642
100―6 指定者の取扱い 642
100―7 「同一品目の貨物」の範囲 643
100―8 併設蔵置場の許可手数料の取扱い 643
100―9 木材のみを蔵置する保税蔵置場の許可手数料 644
100―10 「手数料の額」の範囲 644
100―11 保税蔵置場等の許可が失効したときの手数料 644
100―12 保税地域の延べ面積の算定方法 645
100―13 同一人が2以上の保税蔵置場等の許可を受けている場合等における
手数料の控除 645
100―14 指定地外検査の許可手数料の取扱い 645
100―15 保税蔵置場等許可手数料の滞納の場合の延滞金 645
101―2 不開港への出入についての許可手数料の免除申請 645
101―3 特定保税承認者に係る許可手数料の軽減又は免除の取扱い 646
101―4 届出蔵置場等に係る手数料の軽減又は免除の取扱い 646
101―5 廃業予定の保税蔵置場に係る取扱い 647
102―1 証明書類の交付 647
102―2 輸入自動車に係る通関証明書の発給 648
102―3 輸入自動車に係る通関証明書の作成等 648
102―4 関税協力理事会からの勧告に基づく通報書類の証明の取扱い 649
102の2―1 災害等による手数料の還付又は免除の対象となる貨物の範囲 653
102の2―2 災害等による手数料の還付手続 653
102の2―3 災害等による手数料の免除手続 654
102の2―4 災害等による交付手数料の還付又は免除の対象となる証明書類の範
囲 655
102の2―5 災害等による証明書類の交付手数料の還付又は免除の対象となる手
数料の種類及び範囲 655
102の2―6 災害等による証明書類の交付手数料の還付手続 655
102の2―7 災害等による証明書類の交付手数料の免除手続 656
102の2―8 災害等による保税地域の許可手数料等の還付、軽減又は免除の対象
となる施設の範囲及び適用期間 656
102の2―9 災害等による保税地域の許可手数料等の還付又は軽減額の算定方法 657
102の2―10 災害等による保税地域の許可手数料等の還付手続 658
102の2―11 災害等による保税地域の許可手数料等の軽減又は免除手続 659
103―1 買受人の制限 660
105―1 質問検査等の相手方となる者の範囲 660
105―2 質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲 660
105―3 「物件の提示又は提出」の意義 660
105―4 「留置き」の意義等 660
105―5 留置きに係る書面の交付手続 661
105の2―1 「調査」の意義 661
105の2―2 一の調査 661
105の2―3 「実地の調査」の意義 662
105の2―4 通知等の相手方 662
105の2―5 事前通知事項としての「帳簿書類その他の物件」 662
105の2―6 「調査の対象となる期間」として事前通知した期間以外の期間に係る
帳簿書類その他の物件 663
105の2―7 事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由 663
105の2―8 「その営む事業内容に関する情報」の範囲等 663
105の2―9 「違法又は不当な行為」の範囲 663
105の2―10 「違法又は不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握を困難にする
おそれ」があると認める場合の例示 663
105の2―11 「その他関税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があ
ると認める場合の例示 664
105の2―12 「更正決定等をすべきと認めた額」の意義 664
105の2―13 調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明 665
105の2―14 調査の終了の際の手続に係る書面の交付手続 665
105の2―15 法第105条の2《輸入者に対する調査の事前通知等》において準用す
る国税通則法第74条の11第5項の規定の適用 665
105の2―16 「新たに得られた情報」の意義 665
105の2―17 「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」の範囲 666
105の2―18 事前通知事項以外の事項について調査を行う場合の法第105条の2
《輸入者に対する調査の事前通知等》において準用する国税通則法
第74条の11第5項の規定の適用 666
106―1 貨物の船卸一時停止措置を執行する場合の手続き 666
107―1 委任事項についての税関長への報告 666
107―2 関税の徴収を税関長が自ら行う場合 667
107―3 関税の徴収を税関長が自ら行うこととなる場合の手続 667
107―4 徴収の引継ぎについての規定の準用 667
第2 関税定率法基本通達
0―1 関係法令等の略称 673
第1 節 課税標準及び税率
3―1 税率の適用関係 673
3―2 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものについての証明書の取扱い 673
3―3 無税を適用する馬についての証明書の取扱い 675
3―4 児童福祉施設の範囲 675
3―5 小売用の容器入りのものにすることの証明手続等 675
3の2―1 入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用する貨物の範囲 676
3の2―2 入国者の輸入貨物に対する簡易税率表によることを希望しない場合 676
3の3―1 少額輸入貨物に対する簡易税率を適用する貨物の範囲 677
3の3―2 少額輸入貨物に対する簡易税率表によることを希望しない場合 677
3の3―3 輸入郵便物における少額輸入貨物に対する簡易税率の適用の取扱い 678
3の3―4 輸入郵便物について少額輸入貨物に対する簡易税率表によることを
希望しない場合 678
第2 節 課税価格の決定
4~4の4―1 課税価格の決定方法の適用順序等 679
4~4の9―1 課税価格を計算する場合における事実認定 679
4―1 輸入取引、買手及び売手の意義及び取扱い 679
4―1の2 課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸
入貨物 681
4―2 現実支払価格の意義及び取扱い 682
4―2の2 別払金等がある場合の現実支払価格の算出 683
4―2の3 輸入貨物に係る検査費用の取扱い 684
4―2の4 輸入貨物に係る保証費用の取扱い 685
4―3 現実支払価格と数量値引きとの関係 686
4―4 現実支払価格と決済条件との関係 688
4―5 データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディ
アの評価 689
4―6 輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他
の公課の意義 690
4―7 現実支払価格への運賃等の加算 690
4―8 課税価格に含まれる輸入港までの運賃等 690
4―9 課税価格に含まれる仲介料その他の手数料 695
4―10 課税価格に含まれる容器の費用 697
4―11 課税価格に含まれる包装に要する費用 697
4―12 課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用 697
4―13 課税価格に含まれる特許権等の対価 699
4―14 課税価格に含まれる売手帰属収益 702
4―15 輸入取引に関する特別な事情 702
4―16 買手による輸入貨物の処分等についての制限 702
4―17 課税価格の決定を困難とする条件 703
4―18 特殊関係の意義 704
4―19 特殊関係による取引価格への影響 704
4―20 輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証
明 705
4の2―1 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定 706
4の3―1 国内販売価格に基づく課税価格の決定 707
4の3―2 製造原価に基づく課税価格の決定 709
4の4―1 特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定 709
4の4―2 税関長が定める方法による課税価格の決定 710
4の4―3 LME 指定倉庫から引き取られるアルミ地金の課税価格の決定 711
4の5―1 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定 712
4の6―1 航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例 712
4の6―2 輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格の決定
の特例 714
4の7―1 価格の換算に用いる外国為替相場 715
4の7―2 当事者間で合意された外国為替相場の取扱い 715
4の8―1 課税価格の計算に用いる資料等 716
第3 節 便益関税
5―1 便益関税の適用 717
第4 節 不当廉売関税
8―1 新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等 717
第5 節 関税割当制度
9の2―1 関税割当制度の適用を受ける輸入貨物の取扱い 718
9の2―2 関税割当制度の適用を受けた貨物の輸入許可の際の取扱い 719
9の2―3 関税割当証明書の提出の猶予 719
9の2―4 関税割当証明書の提出猶予された貨物の輸入手続 719
第6 節 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税
10―1 従価税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 720
10―2 従量税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 720
10―3 従価従量税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 720
10―4 原料課税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 721
10―5 変質又は損傷による減税の額の具体的な算定方法 721
10―6 変質又は損傷による減税の手続 723
10―7 変質、損傷等による戻し税に関する用語の意義及び取扱い 724
10―8 変質、損傷等による戻し税の額の算定 724
10―9 変質、損傷等による戻し税の手続 724
10―10 変質、損傷等による関税額の減額に関する用語の意義及び取扱い 725
10―11 変質、損傷等による関税額の減額の算定 725
10―12 変質、損傷等による関税額の減額の手続 725
10―13 変質、損傷等による控除に関する用語の意義及び取扱い 726
10―14 変質、損傷等による控除の額の算定 726
10―15 変質、損傷等による控除の手続 726
第7 節 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税
11―1 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 726
11―2 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額の算定 726
11―3 加工又は修繕用貨物の輸出の手続 727
11―4 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続 728
11―5 加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場合の取扱い 729
11―6 加工又は修繕用貨物の輸出手続の特例 729
11―7 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税手続の特例 729
11―8 加工又は修繕貨物の再輸入期間の延長の承認申請手続 729
第8 節 製造用原料品の減税又は免税
13―1 製造工場の承認の要件 730
13―2 製造工場の種別 730
13―3 製造工場の承認を行う税関官署 731
13―4 製造工場の承認の申請手続 731
13―5 製造工場の承認申請書の添付書類 731
13―6 承認の際に付する条件 732
13―7 協同組合に対する製造工場の承認 732
13―8 承認内容の変更の手続 733
13―9 製造工場の承認の期間及び承認の期間の更新手続 733
13―10 「飼料以外の用途に適さないもの」の意義 734
13―11 製造用原料品の輸入(減免税)手続 734
13―12 同種製造用原料品との混用使用 735
13―13 製造工場における貨物の同時蔵置 735
13―14 製造工場における製造終了届等の取扱い 735
13―15 製造用原料品の用途外使用 737
13―16 製造用原料品の用途外使用等の場合の関税の徴収 737
13―17 製造用原料品等の亡失又は滅却 738
13―18 製造用原料品に関する担保の解除 738
13―19 製造用原料品の譲渡 739
13―20 第2種製造工場の承認手数料の徴収 739
13―21 製造工場の延べ面積の算定 740
13―22 法人の合併等の取扱い 740
13―23 帳簿の備付け 740
13―24 製造工場の廃業 740
第9 節 無条件免税
14―1 内廷用品の無条件免税 740
14―2 外国元首等に属する物品の無条件免税 741
14―3 勲章、賞はい等の無条件免税 741
14―4 国際連合又はその専門機関から寄贈された物品等の無条件免税 741
14―5 博覧会等用のカタログ等の無条件免税 742
14―6 記録文書その他の書類の無条件免税 742
14―7 専売品の無条件免税 743
14―8 削除
14―9 注文の取集めのための見本の無条件免税 743
14―10 品質を表示するラベルの無条件免税 744
14―11 携帯品の無条件免税 744
14―12 別送する携帯品の免税の手続等 746
14―13 引越荷物の無条件免税 746
14―14 在外公館から送還された公用品の無条件免税 747
14―15 再輸入貨物の無条件免税 747
14―16 再輸入する容器の無条件免税 749
14―17 遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材料等の無条件免税 751
14―18 船舶等の事故により積み戻された貨物の無条件免税 752
14―19 身体障害者用の器具等の無条件免税 752
14―20 ニュース映画用のフィルム等の無条件免税 753
14―21 少額貨物の無条件免税 753
14―22 米に係る携帯品等の免税に係る提出書類 754
第10 節 再輸入減税
14の2―1 再輸入減税 754
第11 節 外国で採捕された水産物等の減税又は免税
14の3―1 外国で採捕された水産物等の免税 755
14の3―2 外国で採捕された水産物の加工製品の減税 756
14の3―3 外国の法人等に用船された本邦籍船舶により採捕された水産物の取
扱いについて 757
第12 節 特定用途免税
15―1 標本、参考品、学術研究用品等の特定用途免税 758
15―2 学術研究又は教育のための寄贈物品の特定用途免税 762
15―3 慈善又は救じゆつのための寄贈物品の特定用途免税 763
15―4 国際親善のための寄贈物品の特定用途免税 765
15―5 儀式用又は礼拝用の寄贈物品の特定用途免税 765
15―6 日本赤十字社用の医療機器の特定用途免税 766
15―7 博覧会等において使用される物品の特定用途免税 767
15―8 航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税 767
15―9 引越の際の自動車等の特定用途免税 769
15―10 条約の規定による特定用途免税 770
15―11 特定用途免税貨物の輸入後の取扱い 772
15―12 用途外使用等の場合の納税義務者 773
第13 節 外交官用貨物等の免税
16―1 外交官用貨物等の免税 773
16―2 外交官用自動車の用途外使用 774
16―3 外交官用自動車の免税特権者間の譲渡 775
16―4 相互条件の認定等 775
第14 節 再輸出免税
17―1 再輸出免税貨物の範囲 775
17―2 再輸出免税貨物の免税手続等 778
17―3 再輸出免税貨物の輸入後の取扱い 779
17―4 用途外使用等の場合の関税の徴収 780
17―5 「災害その他やむを得ない理由」の意義 780
17―6 再輸出免税貨物の輸出手続 781
17―7 再輸出免税貨物の輸出の届出の手続 781
17―8 旅客携帯品の再輸出免税の取扱いについて 782
第15 節 再輸出減税
18―1 再輸出減税貨物の減税手続 784
18―2 再輸出されないこととなつた場合の納税義務者 784
18―3 再輸出減税貨物の輸出の届出の手続 784
第16 節 輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税
19―1 減免税製造工場の承認の方針 785
19―2 輸出貨物製造用原料品の製造工場の承認及び減税又は免税の手続 785
19―3 指定製造工場の簡易手続 786
19―4 輸入原料品として税関長の承認を受けたものの取扱い 788
19―5 輸出貨物製造用原料品と同種原料品との混用 789
19―6 輸出貨物の製造用原料品の輸入後の手続 790
19―7 輸出貨物の製造に使用した輸出製造用原料品の数量の認定 791
19―8 用途外使用等の場合の納税義務者 791
19―9 変質、損傷等による価値の減少の取扱い 791
19―10 グルタミン酸ソーダ、ぶどう糖、ビタミンC 及びソルビトールの特例 791
19―11 輸出糖の特例 792
19―12 もどし税に係る製造工場の承認の範囲 793
19―13 もどし税に係る製造工場の承認申請手続等 794
19―14 貨物製造証明書等の保存義務 794
19―15 記帳義務 795
19―16 戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続 795
19―17 輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続等 797
19―18 削除
19―19 原料品が輸入原料糖から製造した精製糖である場合の戻し税 798
19―20 特殊な形態による輸出貨物の戻し税の取扱い 800
19―21 輸出貨物の製造用原料品に係る納付すべき関税を減額する場合の取
扱い 800
19―22 輸出貨物の製造用原料品に係る納付すべき関税を控除する場合の取
扱い 801
第17 節 課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税
19の2―1 内貨原料品による製品に関する用語の意義等 802
19の2―2 内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続 803
19の2―3 製造工程において他の物品が同時に製造される場合の免税数量 804
19の2―4 内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続 805
19の2―5 振替免税に係る輸出製品の再輸入の取扱い 805
19の2―6 確認を受けた書類の写しの保存 806
19の2―7 課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税 806
19の2―8 課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続 806
19の2―9 保税工場等での課税原料品による製造の手続等 807
19の2―10 課税原料品に係る戻し税の手続 807
19の2―11 課税原料品に係る戻し税の額の算定 808
19の2―12 課税原料品等による製品を輸出した場合の納付すべき関税を減額す
る取扱い 808
19の2―13 課税原料品等による製品を輸出した場合の納付すべき関税を控除す
る取扱い 808
第18 節 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税
19の3―1 用語の意義 809
19の3―2 輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続 809
19の3―3 輸入時の税関長の確認 809
19の3―4 再輸出の期間の延長の承認申請手続 810
19の3―5 輸入時と同一状態で再輸出する際の払戻しの手続 810
19の3―6 輸出時の貨物の同一性の認定 811
19の3―7 郵便により輸入又は輸出する場合の取扱い 811
19の3―8 簡易手続が適用されない郵便物を輸入時と同一状態で再輸出する場
合の暫定的取扱い 811
19の3―9 輸入時と同一状態で再輸出される場合の納付すべき関税を減額する
取扱い 812
第19 節 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税
20―1 用語の意義 812
20―2 違約品等の保税地域への搬入 813
20―3 保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続 813
20―4 違約品等の輸出手続 814
20―5 違約品等の輸出についての関税払戻し申請書の添付書類 814
20―6 保税地域への搬入済の確認 815
20―7 違約品等の認定 815
20―8 貨物の同一性の認定 816
20―9 違約品等に対する払戻し額の算定 816
20―10 違約品等を廃棄する場合の手続 816
20―11 廃棄した貨物についての関税の払戻しの手続 817
20―12 違約品等を廃棄した場合の関税の払戻し額の算定 817
20―13 違約品等を郵便によって輸出する場合の取扱い 817
20―14 違約品を簡易手続が適用されない郵便で輸出する場合の暫定的取扱
い 817
20―15 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の納付すべき関税を減額する取扱
い 818
20―16 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の納付すべき関税を控除する取扱
い 818
第20 節 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等
20の2―1 軽減税率適用貨物の手続 818
20の2―2 農林漁業用重油等に関する用語の意義及び取扱い等 818
20の2―3 用途外使用に該当しない場合 822
20の2―4 軽減税率適用貨物の輸入後の手続 823
20の2―5 用途外使用等の場合の納税義務者 824
第21 節 関税の軽減、免除等を受けた物品の転用
20の3―1 関税の軽減、免除等を受けた物品の転用 824
20の3―2 転用の確認申請の手続 824
20の3―3 用途外使用等の場合の関税の徴収額 825
第3 関税暫定措置法基本通達
0―1 関係法令等の略称 829
第1 節 暫定税率
2―1 暫定税率を適用するバイオエタノール等の証明書の取扱い 829
2―2 石油化学製品製造用揮発油等の取扱い 830
第2 節、第3 節 削除
第4 節 航空機部分品等の免税
4―1 航空機部分品等の免税手続及び工場の承認手続等 831
4―2 免税となる航空機部分品等の輸入申告者 832
4―3 本邦で製作が困難な素材についての税関長の確認 832
4―4 免税輸入した航空機部分品等に係る帳簿の備付け 833
第5 節~第8 節 削除
第9 節 経済連携協定に基づくセーフガード
7の8―1 CPTPP における農産品又は林産品セーフガード措置の適用 834
第10 節 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
8―1 加工組立減税の用語の意義 834
8―2 加工組立減税の対象となる製品の範囲 835
8―3 加工組立減税の適用上の留意事項 835
8―4 加工組立減税に係る輸出原材料の輸出の手続 836
8―5 加工組立減税の手続 837
8―6 加工組立減税に係る製品の課税価格 838
8―7 加工組立減税に係る減税額の算定 839
8―8 加工組立減税に係る減税額算定の基礎となる輸出原材料の範囲 841
8―9 「1年を超えることがやむを得ないと認められる理由」の範囲 841
8―10 加工組立減税に係る製品の輸入期間の延長承認申請手続 841
8―11 加工組立減税に係る輸入税関官署における取扱い 842
8―12 加工組立減税の手続の特例 842
第11 節 特恵関税等
8の2―1 特恵関税等を適用する場合の取扱い 842
8の2―3 原産地認定の基準 844
8の2―4 「原産地が明らかであると認めた物品」の取扱い 844
8の2―4の2 少額貨物についての原産地の認定等 845
8の2―5 「やむを得ない特別の事由」の意義 845
8の2―5の2 税関以外の原産地証明書の発給機関で「税関長が適当と認めるもの」
の取扱い 846
8の2―6 原産地証明書の要件及び記載に不備がある場合の取扱い 846
8の2―7 「災害その他やむを得ない理由」の意義 847
8の2―8 輸入許可前引取りの承認を受けることを条件として承認を受けられ
る貨物の範囲 848
8の2―9 原産地証明書の提出猶予の承認申請手続 848
8の2―10 分割して輸入する場合の原産地証明書の取扱い 848
8の2―11 原産地証明書の有効期間延長の承認申請手続 848
8の2―12 自国関与品について原産地証明書発給機関が発給する添付証明書の
要件 848
8の2―13 累積加工・製造証明書の要件 849
8の2―14 本邦からの輸出物品を原材料として生産された物品の証明の取扱い 849
8の2―15 直接運送に関する取扱い 849
8の2―15の2 通し船荷証券に準ずるものとして税関長が適当と認める書類の取扱
い 850
8の2―16 輸入申告等がされない輸入物品等に対する特恵関税等の適用 850
8の2―17 携帯品等における少額貨物についての原産地の決定 850
第12 節 暫定税率の適用を受ける物品に対する関税割当制度の適用
8の5―1 関税割当制度の適用 851
第12 節の2 EPA 税率の適用を受ける物品に対する関税割当制度の適用等
8の6―1 経済連携協定に基づく関税割当制度の適用 851
第12 節の3 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税
8の7―1 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税 851
8の7―2 経済連携協定に基づく加工又は修繕用貨物の輸出の手続 852
8の7―3 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税の
手続 853
8の7―4 経済連携協定に基づく加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場
合の取扱い 853
8の7―5 経済連携協定に基づく加工又は修繕用貨物の輸出手続の特例 854
8の7―6 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税手
続の特例 854
8の7―7 「1年を超えることがやむを得ないと認められる理由」の範囲 854
8の7―8 経済連携協定に基づく加工又は修繕貨物の再輸入期間の延長の承認
申請手続 854
第13 節 軽減税率等
9―1 軽減税率等の適用手続 855
9―2 学校等給食用脱脂粉乳に関する用語の意義及び取扱い等 855
9―3 配合飼料製造用脱脂粉乳等に関する用語の意義 856
9―4 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳製造用ホエイ等に関する用語の
意義 856
9―5 コーンフレーク等製造用とうもろこしに関する用語の意義及び取扱
い等 856
9―6 飼料用に供するとうもろこしに関する用語の意義及び取扱い等 857
9―7 でん粉糖等の製造に使用するでん粉に関する用語の意義及び取扱い
等 858
9―8 軽減税率の適用を受けた石油化学製品製造用揮発油等に係る同時蔵
置の取扱い 859
9―9 石油化学製品製造用揮発油等について「製造に使用するもの」の意義 860
9―10 軽減税率等適用貨物に係る帳簿等の備付け 860
9―11 配合飼料製造用脱脂粉乳等に係る使用状況の報告 861
9―12 コーンスターチ製造用とうもろこしに係る使用状況の報告 861
9―13 丸粒とうもろこしに係る使用状況の報告 861
9―14 シュレッドチーズの原料として使用するチーズに関する用語の意義 861
第13 節の2 経済連携協定に基づく製造用原料品の譲許の便益の適用
9の2―1 製造工場の承認の要件 862
9の2―2 製造工場の種別 862
9の2―3 製造工場の承認を行う税関官署 863
9の2―4 製造工場の承認の申請手続 863
9の2―5 製造工場の承認申請書の添付書類 863
9の2―6 承認の際に付する条件 864
9の2―7 協同組合に対する製造工場の承認 864
9の2―8 承認内容の変更の手続 864
9の2―9 製造工場の承認の期間及び承認の期間の更新手続 865
9の2―10 「飼料以外の用途に適さないもの」の意義 866
9の2―11 製造用原料品の輸入(譲許の便益の適用)手続 866
9の2―12 同種製造用原料品との混用使用 866
9の2―13 同種製造用原料品との混用使用の包括承認の申請手続 867
9の2―14 製造工場における貨物の同時蔵置 867
9の2―15 製造工場における製造終了届等の取扱い 867
9の2―16 製造用原料品の用途外使用 869
9の2―17 製造用原料品の用途外使用等の場合の関税の徴収 869
9の2―18 製造用原料品等の亡失又は滅却 870
9の2―19 製造用原料品に関する担保の解除 871
9の2―20 製造用原料品の譲渡 871
9の2―21 第2種製造工場の承認手数料の徴収 871
9の2―22 製造工場の延べ面積の算定 872
9の2―23 法人の合併等の取扱い 872
9の2―24 帳簿の備付け 872
9の2―25 製造工場の廃業 873
第14 節 用途外使用等の制限
10―1 用途外使用等に該当しない場合 873
10―2 用途外使用等の承認 874
第15 節 用途外使用等の承認を受けた物品の関税の徴収等
11―1 用途外使用の承認を受けた物品についての変質等による減税手続 874
11―2 減免税物品の亡失又は滅却の届出手続 875
第16 節 減免税物品の転用
12―1 減免税物品の転用 875
第16 節の2 更正の請求の特例等
12の2―1 更正の請求の特例 875
12の3―1 再賦課決定の請求の手続 875
12の3―2 賦課決定請求書の受理及び調査 876
12の3―3 再賦課決定をしない場合の決議 876
12の3―4 再賦課決定をしない旨の通知 876
12の3―5 再賦課決定をしない場合の輸入申告書の処理 876
12の3―6 再賦課決定に係る過納金の還付加算金 876
第16 節の3 経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認
12の4―1 経済連携協定の略称 877
12の4―2 原産品であることの確認の意義及び対象貨物 878
12の4―3 経済連携協定に基づく原産品であることの確認の方法 879
12の4―4 原産品であることの確認を行うことが可能となる期間 885
12の4―5 協定相手国の権限ある当局、税関当局又は輸出者等に対し質問し、
又は資料の提供を求める場合における回答又は資料提供について
の期限 886
12の4―6 輸出者等の事務所等において実地に書類その他の物件を調査する場
合における輸出者等又は協定相手国による調査への同意について
の回答期限 887
12の4―7 CPTPP 第4 章(繊維および繊維製品)に係る調査 888
12の4―8 協定相手国の権限ある当局が輸出者の事務所等において行う検査へ
の我が国税関職員の立会い等の要請についての回答期限 888
12の4―9 関税の譲許の便益の適用を受けるための要件を満たさない場合等に
おける否認規定 888
12の4―10 原産品についての確認の相手方となった者 893
第17 節 沖縄県から出域する旅客の携帯品に係る関税の免除
14―1 承認小売業者の承認申請手続き等 893
14―2 特定販売物品の輸入申告手続 894
14―3 関税の免除が適用される金額の上限の確認 894
14―4 搭乗券の提示及び特定旅客の出域の確認 894
14―5 承認の取消しの通知 894
第4 特例法基本通達
第1 章 地位協定特例法関係
0―1 関係法令等の略称 897
2―1 家族の範囲 897
2―2 契約者等の範囲 897
3―1 公用船の範囲 898
3―2 とん税等の非課税 898
3―3 とん税及び特別とん税の納付 898
4―1 とん税及び特別とん税の免除手続 899
5―1 公用機の範囲 899
5―2 公用船の入出港手続等 899
5―3 公用機の入出港手続等 899
5―4 軍艦等の入出港手続 900
5―5 一般貨物を積載した公用船又は公用機の不開港出入 900
5―6 緊急入出港手続 900
5―7 公用船、公用機等の資格の喪失及び取得 900
5―8 国内輸送のみの公用船 900
6―1 免税物品の範囲 900
6―2 軍人用販売機関等の認定方法 901
6―3 関税免除物品の輸入手続 901
8―1 合衆国軍隊への引渡し等の証明 902
8―2 関税等の徴収 902
8―3 免税物品の滅失の承認の申請手続 902
9―1 税関検査の免除手続 903
10―1 承認倉庫及び承認工場の申請手続等 903
11―1 関税免除物品の譲渡 904
11―2 関税免除物品の譲渡手続 904
12―1 輸入とみなされる譲受 905
12―2 免税物品の譲受手続 908
12―3 許可を受けないでした譲受 909
12―4 関税等の徴収手続 910
12―5 連帯納税義務者からの関税等の徴収手続 911
12―6 搬入命令手続 911
12―7 強制搬入 912
12―8 輸入の許可があつたとみなされる貨物 912
12―9 航空機燃料油の緊急譲受の特例 912
12の2―1 譲受物品の課税価格 913
13―1 国税徴収法の準用 913
14―1 収容保管貨物の引渡手続 913
雑―1 公認調達機関等の輸出手続 914
雑―2 軍人用販売機関等の輸出手続 914
第2 章 国連軍協定特例法関係
0―1 関係法令等の略称 915
2―1 家族の範囲 915
4―1 地位協定特例法の準用範囲 915
4―2 公用船等の入出港手続 915
4―3 とん税等の免除証明書 916
4―4 免税物品の輸入手続 916
4―5 とん税等の免除手続についての第1章の規定の準用 916
雑―1 輸出手続 916
第3 章 自家用自動車特例法関係
0―1 関係法令等の略称 917
1―1 「被牽引車」の範囲 917
1―2 「者」の範囲 917
2―1 一時輸入書類の認証 917
2―2 車両の輸入申告 917
2―3 車両の検査 918
2―4 車両の輸入許可の際の取扱い 918
2―5 原動機付自転車の取扱い 919
2―6 車両の輸入通関事務の所掌部門 920
2―7 自動車通関証明書の発給 920
2―8 用途外使用の場合の届出 920
2―9 使用状況の報告 921
3―1 燃料の免税輸入 921
4―1 修理のための部分品の輸入手続 921
4―2 用途外使用等の場合の輸入税の徴収 921
4―3 取り替えられた部分品が再輸出されない場合の取扱い 921
5―1 「国際交通に関する書類」の意義 922
6―1 一時輸入書類の発給団体と保証団体 922
6―2 「国際団体に加盟している団体」等 922
6―3 担保の提供及び処分 922
7―1 我が国において使用される一時輸入書類 923
8―1 賃貸の意義 923
9―1 車両の部分品等の一時輸入書類への記載 923
10―1 一時輸入書類の訂正 923
11―1 第三者による免税車両の使用等 924
12―1 免税車両等の輸出申告 925
12―2 免税車両等の輸出検査 925
12―3 免税車両等の輸出許可 925
12―4 輸出事実の旅券への記入 926
12―5 輸出証票による再輸出の確認 926
12―6 免税車両等を輸出しない場合の届出 926
13―1 事故による損傷車両の取扱い 927
13―2 輸入税の軽減申請手続 927
13―3 滅却の承認申請手続等 927
13―4 差押えの場合の届出等 927
14―1 「付随的」輸送の意義 928
15―1 通関手帳以外の一時輸入書類による車両の輸出入 928
19―1 手数料の徴収 928
20―1 再輸出期間の特例 928
21―1 有効期間の延長を認める場合の署名等 928
22―1 通関手帳以外の一時輸入書類の有効期間の延長 929
23―1 一時輸入書類の更新 929
24―1 一時輸入書類以外の書類による再輸出の証明 929
25―1 調整手数料 930
26―1 再輸出義務不履行の場合の輸入税の徴収 930
26―2 延滞税の取扱い 931
27―1 輸入税の払戻し 931
第4 章 コンテナー特例法関係
0―1 関係法令等の略称 933
0―2 決議の受諾 933
0―3 適用国 933
第1 節 コンテナーの通関及び承認
2―1 コンテナーの意義 934
3―1 コンテナーに対する免税の適用 935
3―2 コンテナーの輸入申告 935
3―3 担保の提供 936
3―4 コンテナーの輸入の際の審査及び検査 936
3―5 コンテナーの輸入の許可 937
3―6 コンテナーの修理用部分品の輸入手続等 937
3―7 輸出申告手続 937
3―8 免税コンテナーの修理の際に取りはずした部分品の輸出申告手続 937
3―9 コンテナーヤードへのコンテナーの搬出入手続 938
4―1 再輸出期間の延長手続 938
4―2 免税コンテナー等の用途外使用等の承認手続等 938
4―3 免税部分品の使用の届出 939
5―1 用途外使用等の場合における輸入税の徴収 939
5―2 免税コンテナー等の亡失又は滅却の手続 939
5―3 変質、損傷等により価値が減少した場合の減税手続 940
5―4 損傷コンテナー等の国庫への無償引渡し 940
6―1 管理者が変更になった場合の記帳義務者 940
6―2 帳簿の意義 940
6―3 移動の状況の意義 941
6―4 帳簿の備付け場所 941
6―5 記帳事項の報告 941
7―1 管理者変更の場合の意義 941
7―2 管理者変更の場合の通知手続 942
8―1 国産コンテナー等の確認手続 942
8―2 確認番号の通知 942
8―3 証紙のはり付け等 943
13―1 個別承認の申請手続 943
13―2 個別承認の際の審査及び検査 943
13―3 個別承認の手続 944
13―4 個別承認の効力 944
14―1 型式承認申請手続 944
14―2 型式承認の際の審査及び検査 944
14―3 型式承認の手続等 944
14―4 承認板の取付け等 945
14―5 製造前又は製造中における設計型式の変更 945
14―6 型式承認の効力 946
14―7 型式承認を受けた冷凍コンテナーの冷凍ユニットの取替え 946
16―1 差押えを受けた場合の届出 947
第2 節 TIR 運送
2―1 コンテナー輸送が道路走行車両以外の輸送手段によって行われる場
合のTIR 条約の適用 947
3―1 運送に使用することができるコンテナー等 947
4―1 供託の意義 947
4―2 積荷について税関検査を行う場合 947
5―1 担保の提供及び処分 948
5―2 締約国で生ずる責任 948
6―1 運送の期間の経過による関税等の徴収 948
6―2 延滞税の取扱い 948
7―1 TIR カルネの作成区分 949
7―2 TIR カルネの使用区分 949
7―3 TIR カルネの記載要領等 949
7―4 仕出地税関と経由地搬出税関とが同一となる場合等のTIR カルネの
処理 950
8―1 仕出地税関及び仕向地税関の数 950
9―1 TIR カルネを税関に提出する際の添付書類 950
9―2 仕出地税関における事務処理 950
9―3 コンテナーの検査 951
9―4 コンテナーの施封 951
10―1 TIR 運送貨物の国内保税運送手続 951
10―2 輸出貨物のTIR 運送の取扱いの特例 951
10―3 運送経路の指定 952
11―1 保証団体によるTIR カルネの確認 952
11―2 TIR カルネ等の税関への提示の時期 952
11―3 経由地税関における事務 952
11―4 仕向地税関における事務 953
11―5 船積み 953
12―1 追加施封 954
13―1 税関職員の同行等 954
14―1 税関検査を行った場合のTIR カルネの処理 954
14―2 他法令の規定により積荷の検査を行う場合の取扱い 954
15―1 TIR カルネの責任解除 954
16―1 不可抗力等の用語の意義及びその証明 955
17―1 型式承認コンテナーの条約等の適用 955
19―1 巨大重量貨物に関する用語の意義等 955
30―1 TIR カルネの免税及び輸入手続 956
31―1 TIR 標板の取付等の省略 956
32―1 事故の場合の手続 956
33―1 TIR 運送に使用する税関封印 957
33―2 封印の管理 957
34―1 TIR 税関の指定 957
35―1 執務時間外の取扱い 958
第3 節 コンテナーの技術上の条件に関する細目
〔基本的事項〕
1―1 附属書第1条に規定する用語の意義 959
1―2 コンテナーの表示 959
1―3 税関封印を施す場所の条件 960
1―4 承認証明書用の枠及び承認証明書の保護 961
2―1 コンテナー各部の名称 964
2―2 コンテナーの構造に関する用語の意義 966
2―3 コンテナーの屋根等の強度及び厚さ 966
2―4 コンテナーの屋根等の構造 966
2―5 コンテナーの内張りの構造 967
2―6 換気口の保護等 968
2―7 排水口の保護等 970
2―8 くん蒸口の保護等 971
3―1 主要部品の接続に関する用語の意義 971
3―2 主要部品の接続の方法 972
3―3 開閉装置等の接続の方法 973
3―4 コンテナーの内側で使用が認められる接続の方法 975
〔個 別 事 項〕
1 冷凍コンテナー
4―1 冷凍コンテナーに関する用語の意義 976
4―2 冷凍ユニットのコンテナーへの取付け 980
4―3 機器の冷凍ユニットへの取付け 980
4―4 冷凍ユニットのサービス口の保護等 980
4―5 ダクトの冷風吹出し口等の保護 981
2 シート掛けコンテナー
5―1 用語の意義 981
5―2 シート掛けコンテナーの種類 981
5―3 シートに取り付ける換気口の保護装置 983
5―4 シートが備えるべき条件 984
5―5 シートの修理方法 986
5―6 固定用リング及びはと目の取付け方法等 988
5―7 コンテナーの屋根の補強の方法 991
5―8 シートの固定方法 992
5―9 ロープ及び鉄棒の材質 995
5―10 ロープの端留め及び鉄棒の末端部分の形状 995
コンテナー条約及びTIR条約に関するECEの決議 997
第5 章 ATA 条約特例法関係
0―1 関係法令等の略称 1012
0―2 通関手帳の使用が可能な国及び地域 1012
1―1 「輸入税」の範囲 1012
1―2 通関手帳の発給団体と保証団体 1013
3―1 保証団体による通関手帳の確認 1013
3―2 通関手帳による一時輸入 1016
3―3 一時輸入物品に係る通関手帳の審査等 1017
3―4 一時輸入の許可の際の取扱い 1018
3―5 「加工又は修理に向けられる物品」の範囲 1019
3―6 一時免税輸入物品の通関手帳による再輸出 1019
3―7 再輸出される一時免税輸入物品に係る通関手帳の審査等 1020
3―8 再輸出の許可の際の取扱い 1020
3―9 一時輸出物品の通関手帳による輸出 1021
3―10 通関手帳により輸出された物品の再輸入 1023
3―11 輸出及び輸入の通関事務の所掌部門 1025
3―12 郵便物について通関手帳により輸出及び輸入がされる場合の取扱い 1025
3―13 通関手帳による保税運送 1025
4―1 「提携する保証団体」の意義 1029
4―2 総合物品表への品目の追加 1029
5―1 再輸出期間の取扱い 1029
6―1 「その他の金額」の範囲 1030
6―2 保証団体の納付責任の限度額 1030
6―3 再輸出義務不履行等の場合の輸入税の徴収 1030
6―4 延滞税の取扱い 1031
6―5 保証団体に対する賦課決定をすることができる期間 1031
7―1 「他の適正な責任解除の証拠」の範囲 1031
7―2 保証団体による輸入税の納付等 1032
7―3 担保の処分等 1032
8―1 再輸出の証明 1032
8―2 再輸出証書による再輸出の確認 1033
8―3 一時免税輸入物品の用途外使用及び亡失等の場合の処理 1033
9―1 調整手数料 1033
10―1 手数料の徴収 1033
11―1 通関手帳の再発給等 1033
12―1 差押えの場合の届出等 1034
12―2 差押えを受けた場合の再輸出期間等 1034
13―1 通関手帳の免税及び輸入手続 1035
第5 とん税法及び特別とん税法基本通達
第1 章 とん税法関係
0―1 関係法令の略称 1039
1―1 「開港への入港」の意義 1039
3―1 課税標準の認定 1039
3―2 国際トン数証書等に記載されている純トン数が二以上あるときの課
税標準の認定 1039
3―3 課税標準の確定の時期 1040
3―4 入港の際における純トン数等の確認 1040
3―5 特例税率の対象となる船舶の種類 1040
3―6 特例税率の対象港を港域に含む開港への入港 1040
3―7 特例税率の適用 1040
3―8 一時納付されたとん税の取扱い 1040
4―1 「船長に代つてその職務を行う者」の意義 1042
4―2 「運航者」の意義 1042
4―3 特別納税義務者 1042
4―4 特別納税義務者の承認の申請 1042
4―5 登記事項証明書の取扱い 1043
4―6 特別納税義務者についての審査 1043
4―7 承認の効力の発生の時期 1043
4―8 承認後の手続 1043
4―9 承認の取消し 1044
4―10 承認の効力の消滅 1044
4―11 承認の効力の消滅の通知 1044
4―12 特別納税義務者の変更 1044
4―13 特別納税義務者の承認を受けた船舶の範囲の変更 1044
5―1 「出港」の意義 1045
5―2 とん税納付申告書 1045
5―3 納付書 1045
5―4 とん税の納付手続 1045
5―5 日本銀行等の国庫金受入取扱時間外のとん税の納付手続 1046
5―6 とん税の時効 1046
6―1 とん税の更正、決定通知書 1046
6―2 更正、決定通知書の送達 1046
7―1 「海難」の意義 1046
7―2 「その他航行上の支障」の意義 1047
7―3 「検疫」の範囲 1047
7―4 「これに準ずるやむを得ない理由」の範囲 1047
7―5 「これらの理由に直接よらない貨物の積卸」の範囲 1048
7―6 非課税の場合の証明手続 1048
7―7 非課税となる事実の証明が得られなかつた場合の手続 1048
8―1 船舶の純トン数の測度 1049
9―1 「その他やむを得ない理由」の意義 1049
9―2 「とん税を納付する必要がなくなつたとき」の意義 1049
9―3 とん税納付前出港の承認申請手続等 1049
9―4 とん税の納税通知書 1049
9―5 納税通知書の送達 1049
9―6 とん税の担保 1049
10の2―1 「けい留場所」の意義 1050
10の2―2 公告についての留意事項 1050
11―1 不服申立ての手続等 1050
第2 章 特別とん税法関係
0―1 関係法令の略称 1051
0―2 とん税法に係る規定の準用 1051
5―1 「あわせて」の意義 1051
第6 外国貿易等に関する統計基本通達
第1 章 総 則
1 関係法令等の略称 1057
2 外国貿易等に関する統計の目的 1057
3 外国貿易等に関する統計の種類 1058
3―1 種 類 1058
3―2 普通貿易統計 1058
3―3 特殊貿易統計 1058
3―4 船舶・航空機統計 1058
4 統 計 地 域 1058
5 統 計 期 間 1058
6 貨物の品目分類 1058
6―1 統計品目表 1058
6―2 再輸出品及び再輸入品 1058
7 貨物の国別分類 1059
7―1 統計国名符号表 1059
7―2 国別の選定基準 1059
8 貨物の数量 1059
9 貨物の価格 1059
9―1 価格の基準 1059
9―2 価格の統計計上単位 1060
10 船舶、航空機の国籍 1060
10―1 船舶、航空機の国籍 1060
10―2 国籍分類 1060
11 税関符号 1060
第2 章 普通貿易統計
21 統計計上貨物 1061
21―1 普通貿易統計計上貨物 1061
21―2 普通貿易統計計上除外貨物 1061
22 統計計上時点 1063
22―1 輸出統計計上時点 1063
22―2 輸出統計計上時点の特例 1064
22―3 輸入統計計上時点 1064
22―4 輸入統計計上時点の特例 1064
23 資 料 1064
24 統 計 項 目 1065
25 統計項目の記載要領 1065
25―1 積込港符号又は船(取)卸港符号 1066
25―2 船(機)籍符号 1066
25―3 貿易形態別符号 1066
25―3―1 貿易形態別符号の第2符号 1067
25―3―2 貿易形態別符号の第3符号 1067
25―4 仕向国(地)符号及び原産国(地)符号 1068
25―5 仕向国(地)符号又は原産国(地)符号の適用の特例 1068
25―6 輸出入者符号 1069
25―7 蔵置場所の所在地を所轄する税関官署等の税関符号 1070
25―8 再輸出入品識別符号 1070
第3 章 特殊貿易統計
第1 節 金 統 計
31 統計計上貨物 1071
31―1 金統計計上貨物 1071
31―2 金統計計上除外貨物 1071
32 統計計上時点、資料、統計項目及び統計項目の記載要領 1071
第2 節 船用品・機用品統計
33 統計計上貨物 1071
33―1 船用品・機用品統計計上貨物 1071
33―2 船用品・機用品統計計上除外貨物 1071
34 統計計上時点 1072
35 資 料 1072
第3 節 通過貿易統計
36 統計計上貨物 1072
36―1 通過貿易統計計上貨物 1072
36―2 通過貿易統計計上除外貨物 1072
37 統計計上時点 1073
38 資 料 1073
第4 章 船舶・航空機統計
41 統計計上範囲 1074
41―1 統計計上範囲 1074
41―2 船舶・航空機統計計上除外船舶及び航空機 1074
42 統計計上時点 1074
43 資 料 1074
第5 章 統計の公表及び閲覧
51 閲覧用統計表 1076
52 閲覧申請書 1076
53 磁気テープ等交付申請書 1076
別紙第1 統計国名符号表 1077
別紙第2 税関符号表 1087
別紙第3 港符号表 1091
別紙第4 船(機)籍符号表 1093
別紙第5 貿易形態別符号表 1094
別紙第6 特恵税率適用符号表 1095
別紙第7 減免税条項等符号表 1096
別紙第8 外国貿易統計閲覧申請書 1107
別紙第9 電子計算機用磁気テープ等交付申請書 1108
第7 通関業法基本通達
第1 章 総 則
0―1 関係法令の略称 1111
2―1 委任関係の取扱い 1111
2―2 通関手続の範囲 1111
2―3 「業として」の意義 1112
第2 章 通 関 業
第1 節 許 可
3―1 条件の種類等 1113
3―2 条件を付する時点 1113
3―3 削除
3―4 貨物限定の条件を付する場合 1113
3―5 許可期限の条件を付する場合 1113
3―6 許可期限の条件を付した場合の取扱い 1114
3―7 条件の変更 1114
3―8 削除
3―9 許可の公告等 1114
3―10 登録免許税の納付手続 1115
3―11 削除
3―12 通関業の許可に係る標準処理期間 1115
4―1 許可の申請 1115
4―2 許可申請書の添付書面 1115
4―3 営業所ごとの責任者 1117
5―1 「経営の基礎が確実であること」の意義 1117
5―2 「人的構成に照らし」の意義等 1117
5―3 削除
5―4 「第13条の要件を備えることとなつていること」の意義 1119
6―1 偽った申告をする等の罪 1120
6―2 「違反行為をして……刑に処せられた」等の意義 1120
6―3 「偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れる等」の意義……… 1120
6―4 公務員の定義 1120
6―4―2 「暴力団員等によりその事業活動を支配されている者」の意義 1120
6―5 欠格事由の審査方法 1121
7―1 関連業務の範囲等 1121
8―1 営業所の定義 1122
8―2 営業所の許可申請手続 1122
8―3 営業所の新設の許可に係る標準処理期間 1123
8―4 在宅勤務の開始、変更又は終了の申出 1123
8―5 業務継続のためのサテライトオフィスにおける通関業務の実施につ
いて 1123
8―6 サテライトオフィスにおける通関業務の開始、変更又は終了の申出 1124
9―1 認定通関業者の営業所の新設に係る届出手続 1124
10―1 消滅の際進行中の通関手続の処理 1125
10―2 許可の消滅の公告 1125
11―1 「偽りその他不正の手段」の意義 1125
11―2 聴聞及び審査手続 1125
11―3 欠格事由該当役員を更迭した場合の取扱い 1126
11―4 処分手続 1126
11の2―1 許可の承継の承認手続等 1126
11の2―2 地位の承継に係る承認手続を要しない場合 1127
11の2―3 承継の承認に係る通関業の許可の基準の審査等 1127
11の2―4 承継の際に付す条件の取扱い 1128
11の2―5 許可の承継に係る公告 1128
12―1 変更等届出手続 1128
12―2 営業所の移転 1129
第2 節 業 務
13―1 「一定の種類の貨物のみに限られている場合」の意義 1129
13―2 削除
13―3 通関士の設置 1130
14―1 設置義務のない営業所に通関士を設置した場合の書類審査 1130
14―2 通関士に審査及び記名をさせることができない場合の措置 1130
15―1 増額更正の場合における意見の陳述方法等 1130
16―1 検査の通知等の取扱い 1130
17―1 名義貸しの意義 1130
18―1 料金の掲示 1131
18―2 料金の掲示の方法 1131
18―3 通関料金の請求区分の明確化 1131
19―1 「正当な理由」の意義 1131
22―1 通関業務に関する帳簿の取扱い等 1132
22―2 電磁的記録による帳簿等の作成又は保存 1132
22―3 従業者証票の交付 1133
22―4 従業者の講習 1133
第3 章 通 関 士
第1 節 通関士試験
24―1 試験科目の一部免除資格の期間計算 1134
24―2 試験科目の一部免除申請 1134
24―3 試験科目の一部免除の決定手続 1135
24―4 試験科目の一部免除の決定に係る標準処理期間 1135
24―5 「税関の事務」等の用語の意義等 1135
25―1 通関士試験合格者の取扱い 1136
26―1 受験願書の提出 1136
26―2 受験願書の受理 1136
27―1 試験監督者 1137
29―1 「不正手段」の意義 1137
29―2 不正受験等に対する処分の取扱い 1137
第2 節 通関士の資格
31―1 通関士の確認のための届出手続 1138
31―2 通関士の確認等の取扱い 1138
31―3 通関士の確認に係る標準処理期間 1139
31―4 「違反行為をした者」の意義 1139
32―1 「通関士でなくなる」の意義等 1139
32―2 資格喪失の取扱い 1140
33―1 「通関士の名義貸し」の意義 1140
第4 章 通関業者の責任
33の2―1 通関業者に対する業務改善命令の対象範囲 1141
33の2―2 弁明手続 1141
33の2―3 通関業者に対する業務改善命令の通知 1141
33の2―4 期限経過後の処分の検討 1141
34―1 通関業者に対する監督処分に関する用語の意義 1142
34―2 聴聞手続等 1142
34―3 通関業者に対する監督処分の対象範囲 1143
34―4 通関業者に対する監督処分の通知 1143
34―5 通関業者に対する監督処分の公告 1143
34―6 通関業者に対する監督処分の基準 1143
34―7 業務改善命令との関係 1145
35―1 通関士に対する懲戒処分に関する用語の意義等 1145
35―2 聴聞手続等 1145
35―3 通関士に対する懲戒処分後の手続 1145
35―4 通関士に対する懲戒処分の公告 1146
35―5 通関士に対する懲戒処分の基準 1146
37―1 処分手続の開始の時期 1147
37―2 審査委員等の意見聴取の取扱い 1147
38―1 法令遵守状況を検証する場合の取扱い 1148
第5 章 雑 則
39―1 審査委員の選定委嘱 1149
40―1 「名称を使用する」の意義 1149
40―2 通関業者等と誤認される名称を使用する者の規制 1149
40の3―1 「主たる」の意義 1149
40の3―2 「主たる」営業所の変更を要する際の手続 1149
40の3―3 税関間の連携 1150
第8 条約等基本通達
0―1 関係法令等の略称 1153
第1 章 二国間条約
1―1 通商関係条約 1153
1―2 航空協定 1154
1―3 賠償協定等 1154
第2 章 多数国間条約
2―1 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO 協定) 1155
2―2 貨物の原産地虚偽表示の防止に関する1891年4月14日のマドリツド
協定及び虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する
1891年4月14日のマドリツド協定 1155
2―3 税関手続の簡易化に関する国際条約 1155
2―4 国際民間航空条約 1155
2―5 商品見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約 1156
2―6 観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約 1157
2―7 観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光
旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書 1157
2―8 国際連合の特権及び免除に関する条約 1158
2―9 専門機関の特権及び免除に関する条約 1159
2―10 国際原子力機関の特権及び免除に関する協定 1159
2―11 関税協力理事会を設立する条約 1159
2―12 外交関係に関するウイーン条約 1160
2―13 船員の厚生用物品に関する通関条約 1161
2―14 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定 1162
2―15 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又
は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約 1163
2―16 職業用具の一時輸入に関する通関条約 1164
2―17 民間航空機貿易に関する協定 1165
2―18 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定 1165
2―19 出版物の国際交換に関する条約 1166
2―20 国家間における公の出版物及び政府の文書の交換に関する条約 1166
2―21 米州開発銀行を設立する協定 1167
2―22 アジア開発銀行を設立する協定 1167
2―23 税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改正議定書 1167
2―24 1965年の国際海上交通の簡易化に関する条約 1169
2―25 グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する
条約 1169
第3 章 自由貿易協定
3―1 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共
和国との間の協定、新たな時代における経済上の連携に関する日
本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書 1170
3―2 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定、
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協
定を改正する議定書 1170
3―3 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定 1171
3―4 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定 1171
3―5 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定 1171
3―6 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定 1172
3―7 経済上の連携に関する日本国とブルネイ共和国との間の協定 1173
3―8 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成
国の間の協定 1173
3―9 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 1173
3―10 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する
協定 1174
3―11 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協
定 1175
3―12 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定 1176
3―13 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定 1176
3―14 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 1176
3―15 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定 1176
3-16 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 1177
3-17 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定 1178
3―18 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定 1178
3―19 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北ア
イルランド連合王国との間の協定 1178
3―20 地域的な包括的経済連携協定 1180
第4 章 特殊な条約
4―1 日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定 1182
4―2 国際地震工学研究所を設立するための国際連合特別基金の援助に関
する日本国政府と特別基金との間の協定 1182
4―3 アジア生産性機構の特権及び免除に関する日本国政府とアジア生産
性機構との間の協定 1182
4―4 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政
府と経済協力開発機構との間の協定 1183
4―5 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定 1183
4―6 日本国政府と国際熱帯木材機関との間の本部協定 1183
4―7 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアク
セス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の
協定 1184
別紙 1 通商関係条約一覧表 1185
別紙 2 航空協定一覧表 1188
別紙 3 賠償協定等一覧表 1191
別紙 4 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO 協定)の加盟国・地域 1192
別紙 5 関係条約の加盟国一覧表 1193
別紙 6 国際連合の専門機関 1200
第1 関税法基本通達
第1 章 総 則
0―1 関係法令の略称 7
2―1 輸入の具体的な時期 7
2―2 船舶の意義 8
2―3 外国の船舶の意義 8
2―4 外国の船舶により公海で採捕された水産物の範囲 8
2―5 輸出の具体的な時期 8
2―6 本邦の船舶の意義 9
2―7 本邦の船舶により公海で採捕された水産物の範囲 9
2―8 外国貿易船の範囲 10
2―9 航空機の意義 10
2―10 外国貿易機の範囲 10
2―11 船用品に関する用語の意義 10
2―12 港又は空港に代わり使用される場所の意義 11
2―13 排他的経済水域の意義 11
2―14 本邦等の範囲 11
2の3―1 災害その他やむを得ない理由等の意義 12
2の3―2 地域指定、対象者指定及び個別指定の関係 12
2の3―3 個別指定による期限の延長手続 13
2の4―1 送達の方法 14
2の4―2 送達の効力 15
2の4―3 送達の実務 16
第2 章 関税の確定、納付、徴収及び還付
第1 節 通 則
3―1 関税についての特別の規定の意義 17
3―2 条約に基づく税率の適用 17
3―3 協定税率を適用する国 17
3―4 特殊な場合における協定税率の適用 20
4―1 課税物件の確定に関する用語の意義 21
4―2 保税蔵置場等に置かれた外国貨物の課税物件の確定等の取扱い 21
4―3 原料課税の場合の価額あん分方式による課税標準の計算 22
4―4 保税作業によりできる副産物の取扱い 23
4―5 「課税標準となるべき価格」の意義 23
4―6 寄贈物品の意義等 23
4―7 「名宛人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区
分を判断することが困難」の意義等 24
5―1 適用法令に関する用語の意義 24
6―1 納税義務者に関する用語の意義 24
6の2―1 申告納税方式に関する用語の意義 25
6の2―2 賦課課税方式に関する用語の意義 25
6の2―3 特殊な貨物についての税額の確定の方式 26
第2 節 申告納税方式による関税の確定
7―1 納税申告をする義務のある者 26
7―2 通関業者による代理申告 27
7―3 無税品についての納税申告 27
7―4 特例申告を除く納税申告の方法 27
7―5 輸入(納税)申告書の添付書類 28
7―6 輸入(納税)申告書の受理及び審査 28
7―7 輸入(納税)申告書の撤回 30
7―8 評価申告の種類 31
7―9 評価申告書の提出の方法等 31
7―10 評価申告書の添付書類 32
7―11 評価申告書の受理及び審査 32
7―12 評価申告書を審査未了として交付する場合の取扱い 33
7―13 包括申告書の変更届 33
7―14 包括申告書のあて先税関を変更する場合の取扱い 34
7―15 包括申告書の撤回 34
7―16 評価申告の再審査等の結果行う更正等の取扱い 34
7―17 納税申告等に係る事前教示 35
7―18 関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する文書
回答の手続等 36
7―19―1 関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る事前照会に対する口頭
回答の手続等 47
7―19―2 関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係るインターネットによる
事前照会に対する回答の手続等 49
7―19の2 関税評価に係る事前照会に対する文書回答の手続等 52
7―19の3―1 関税評価に係る事前照会に対する口頭回答の手続等 61
7―19の3―2 関税評価に係るインターネットによる事前照会に対する回答の手続等 62
7―19の4 減免税に係る事前照会に対する文書回答の手続等 64
7―19の5―1 減免税に係る事前照会に対する口頭回答の手続等 73
7―19の5―2 減免税に係るインターネットによる事前照会に対する回答の手続等 75
7―20 個別申告書の事前審査 77
7―21 個別申告書の事前審査の手続等 78
7―22 関税率表及び原産地の統一的適用 79
7の2―1 特例申告の方法 83
7の2―2 特例申告書の添付書類 84
7の2―3 特例申告書の受理及び審査 84
7の2―4 期限内特例申告書の訂正 84
7の2―5 特例輸入者の承認申請手続 85
7の2―6 承認申請の撤回手続 86
7の2―7 承認等の通知 87
7の2―8 承認内容の変更手続 87
7の2―9 電子メールによる送信 87
7の4―1 期限後特例申告 88
7の5―1 承認の審査 88
7の6―1 改善措置の求め 88
7の6―2 特例輸入者からの事情の聴取等 88
7の8―1 特例輸入者に対する特例申告に係る担保提供命令 88
7の8―2 特例委託輸入者に対する担保提供命令 90
7の8―3 担保提供命令の変更 91
7の9―1 特例輸入者に係る帳簿の備付け等に関する用語の意義 92
7の9―2 保存義務者に関する規定の準用 93
7の10―1 申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出手続 93
7の11―1 失効後の義務 93
7の12―1 特例輸入者の承認の取消し 93
7の13―1 承継の承認申請手続等 94
7の14―1 修正申告ができる期間 96
7の14―2 修正申告の方法 96
7の14―3 修正申告書の受理及び審査 96
7の15―1 更正の請求の手続 97
7の15―2 更正請求書の受理及び調査 97
7の15―3 更正をしない場合の決議 97
7の15―4 更正をしない旨の通知 98
7の15―5 更正をしない場合の輸入(納税)申告書等の処理 98
7の16―1 更正又は決定を行う場合 98
7の16―2 更正の手続 98
7の16―3 更正をする場合の納付書及び輸入(納税)申告書等の処理 100
7の16―4 決定の手続 100
7の17―1 輸入許可前引取扱貨物に係る税額等の通知 101
第3 節 賦課課税方式による関税の確定
8―1 賦課決定の手続 101
8―2 加算税に係る賦課決定の手続 102
8―3 再賦課決定の手続 103
8―4 加算税に係る再賦課決定の手続 103
8―5 特殊な場合における賦課決定通知書の送達 103
8―6 賦課決定をした場合の輸入申告書の処理 104
8―7 加算税に係る賦課決定をした場合の修正申告書等の処理 104
8―8 再賦課決定した場合の処理 104
8―9 加算税に係る再賦課決定をした場合の修正申告書等の処理 104
第4 節 関税の納付及び徴収
9―1 申告納税方式による関税の一般的納期限 105
9―2 納期限の記載 105
9の2―1 納期限の延長申請の受理 105
9の2―2 納期限の延長の手続 106
9の2―3 包括納期限延長を受けた延長税額の納付手続 106
9の2―4 特例輸入者に対する特例申告納期限延長に係る担保提供命令 107
9の3―1 納税の告知の方法 108
9の3―2 納税告知書の納期限の記載 108
9の3―3 納付場所の指定 108
9の3―4 納税告知書第4片等の用途 108
9の3―5 徴収決定済額の登記 109
9の3―6 納税の告知をする者 109
9の4―1 関税の納付に関する用語の意義 109
9の4―2 証券による納付の方法等 109
9の4―3 電子情報処理組織による納付手続に係る事前届出 110
9の4―4 電子情報処理組織による納付手続 110
9の4―5 国税収納官吏による領収 111
9の4―6 関税の納付の確認 111
9の4―7 収納済額の登記 111
9の4―8 入国者の携帯品に係る金銭登録機を用いた収納事務の取扱い 112
9の10―1 他の公課及び債権の意義 112
9の10―2 外国貨物についての関税の徴収の順位 112
9の10―3 外国貨物につき滞納処分が行われる場合の取扱い 113
9の10―4 関税未納の外国貨物以外の一般財産についての関税の徴収の順位 113
9の10―5 納税申告がされた貨物についての関税の徴収 113
9の10―6 同一貨物について関税の徴収規定が競合する場合の取扱い 113
9の11―1 関税の担保の種類 114
9の11―2 担保提供の順位 115
9の11―3 国債及び地方債の価額 115
9の11―4 社債等の担保金額 116
9の11―5 据置担保 116
9の11―6 担保の提供等 116
9の11―7 据置担保の提供があった場合の整理 119
9の11―8 担保の変更手続 119
9の11―9 担保の追加提供 119
9の11―10 担保の解除手続 120
10―1 金銭担保の任意充当手続 121
10―2 担保の処分手続 121
10の2―1 徴収の引継ぎを行う場合 122
10の2―2 徴収の引継ぎの時期 122
10の2―3 徴収の引継ぎの手続 123
10の2―4 納税義務者等への通知 123
10の2―5 徴収の引継ぎの効果等 123
11―1 国税徴収の例による徴収 124
12―1 延滞税に関する用語の意義 124
12―2 残税額に係る延滞税の計算 125
12―3 延滞税の免除の手続等 125
12―4 延滞税に係る「やむを得ない理由」の取扱い 126
12―5 換価の猶予による延滞税の免除に関する用語の意義及び取扱い 126
12―6 差押え等による延滞税の免除に関する用語の意義及び取扱い 127
12―7 災害により関税を納付できない事由が生じた場合の延滞税の免除に
関する用語の意義 127
12―8 人為による異常な災害又は事故による延滞税の免除の取扱い 128
12―9 第二次納税義務者等の延滞税の免除 129
12―10 延滞税の期間計算の特例規定の取扱い 129
12の2―1 過少申告加算税の軽減措置に係る用語の意義及び取扱い 130
12の2―2 過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨の届出手続 131
12の2―3 取りやめの届出手続 131
12の2―4 変更の届出手続 132
12の2―5 システム変更を行った場合の取扱い 132
12の2―6 電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義 132
12の2―7 関税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の方法 133
12の2―8 関税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の特例 133
12の2―9 追加入力の履歴の確保の方法 133
12の2―10 帳簿書類間の関連性確保の方法 133
12の2―11 検索機能の意義 133
12の2―12 範囲を指定して条件を設定することの意義 134
12の2―13 二以上の任意の記録項目の組合せの意義 134
12の2―14 索引簿の備付けの特例 134
12の2―15 電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることがで
きる機能の意義 134
12の2―16 関税関係帳簿に関する規定の準用 135
12の2―17 過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い 135
12の2―18 修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたものと認
められる場合の取扱い 135
12の2―19 調査通知の相手方 136
12の2―20 修正申告書を受理した場合の取扱い 136
12の2―21 修正申告書の提出が調査通知後に行われた場合の取扱い 136
12の2―22 修正申告書の提出が調査の終了の際の手続後に行われた場合の取扱
い 136
12の2―23 過少申告加算税に係る「累積増差税額」の取扱い 136
12の3―1 無申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い 136
12の3―2 期限後特例申告書等の提出が更正又は決定があるべきことを予知し
てされたものと認められる場合の取扱い 137
12の3―3 納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実に係る取
扱い 137
12の3―4 法第12条の3第3項の規定による無申告加算税額の計算 137
12の3―5 期限後特例申告書の提出又は決定があった場合における法第12条の
3第3項の規定の適用に関する留意事項 138
12の3―6 法第12条の3第4項の規定の適用に当たっての留意事項 138
12の3―7 期限後特例申告書等の提出が調査通知後に行われた場合の取扱い 139
12の3―8 無申告加算税に係る「累積納付税額」の取扱い 139
12の4―1 隠蔽又は仮装に該当する場合 139
12の4―2 重加算税対象税額の計算 140
12の4―3 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の加重に係る用語の
意義及び取扱い 140
12の4―4 電磁的記録に係る重加算税の加重措置と法第12条の4第4項の重複
適用 140
12の4―5 重加算税の額を加算する場合の取扱い 140
第5 節 そ の 他
13―1 過誤納金の意義 140
13―2 過誤納金の区分 141
13―3 還付加算金に関する用語の意義 141
13―4 過誤納金の充当に関する用語の意義 142
13―5 過誤納金の充当の手続 142
13―6 税関又は署所間における過誤納金等の充当 142
13の2―1 過大な払戻し等に係る関税額の徴収 144
13の3―1 補完的納税義務を負う場合 145
13の4―1 国税通則法の準用の効果 145
13の4―2 関税についての端数計算の方法 146
13の4―3 内国消費税等についての端数計算の方法 147
13の4―4 修正、更正等の場合の端数計算 149
13の4―5 差額関税の税率の端数計算 150
14―1 更正、決定等の期間制限の性格 150
14―2 「関税を課することができることとなつた日」の意義 150
14―3 関税ほ脱の場合の期間制限等 150
14の2―1 徴収権の消滅時効に関する国税通則法の規定の準用の効果 150
14の2―2 徴収権の消滅時効に関する民法の規定の準用の効果等 151
14の3―1 「請求することができる日」の意義 152
14の3―2 還付請求権の消滅時効に関する国税通則法の規定等の準用の効果 152
14の4 削除
14の5―1 換価代金からの充当又は徴収の特例の効果 152
第3 章 船舶及び航空機
15―1 船舶等の資格の認定 153
15―2―1 船舶等の入港 154
15―2―2 航空機の航行時間 154
15―2―3 船積港の出港日時 154
15―2―4 入出港に係る手続に要する時間 155
15―2―5 災害その他やむを得ない事故 155
15―2―6 電子情報処理組織を使用した報告又は書面の提出 155
15―2―7 電子情報処理組織の使用の特例 155
15―3―1 外国貿易船等の入港手続 155
15―3―2 電子情報処理組織の使用の特例の場合の外国貿易船等の入港手続 157
15―3―3 積荷に関する事項等の報告を省略することができる場合に該当しな
いこととなる場合の手続 157
15―3―4 外国貿易船の航路に関する書面の提出 159
15―4 入港届に代わることとされる陳述書 159
15―5 船舶国籍証書に代わる書類 159
15―6―1 積荷に関する事項の報告における貨物の範囲等 160
15―6―2 海上コンテナー貨物の積荷に関する事項の出港前報告におけるコン
テナーの範囲等 160
15―7―1 積荷に関する事項の報告等の訂正補足 160
15―7―2 海上コンテナー貨物の積荷に関する事項の出港前報告の訂正補足 160
15―8 旅券等の範囲 161
15―9 「その他参考となるべき事項」の意義 161
15―10 受理不可品名 161
15―11 事前通知 161
15―12 大使館等の公用の貨物及び合衆国軍隊の貨物に係る品名等の報告 161
15の2―1 「荷受人」の意義 162
15の2―2 報告に係る手続 162
15の3―1 特殊船舶等の入港手続 162
16―1 税関長が指定する書類の範囲 162
16―2 船卸許可申請手続 163
16―3 船卸許可申請の撤回の取扱い 163
17―1 船舶等の出港 163
17―2―1 外国貿易船等の出港手続 163
17―2―2 電子情報処理組織の使用の特例の場合の外国貿易船等の出港手続 163
17―3 船舶の入きょ 164
17―4 特殊な場合における船舶等の入出港 164
17―5 特殊船舶等の出港手続 165
17―6 船舶が同一開港内を移動する場合の取扱い 165
17―7 外国貿易船が同一開港内を移動する場合の積荷に関する事項の報告 165
17―8 「その他参考となるべき事項」の意義 165
18―1 「救じゆつのために寄贈される給与品」の意義 165
18―2 外国貿易船等の入出港の簡易手続 165
18の2―1 「災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動」の意義 166
18の2―2 特殊船舶等の入出港の簡易手続 167
19―1 開庁時間外の貨物の積卸手続 167
19―2 開庁時間外の貨物の積卸しの届出を要しない場合 167
19―3 税関官署の開庁時間 168
20―1 不開港出入の許可 168
20―2 不開港出入の手続を要する船舶等 168
20―3 検疫のための不開港出入 168
20―4 「遭難」の意義等 168
20―5 「その他やむを得ない事故がある場合」の例示等 169
20―6 不開港出入の手続 170
20―7 遭難等により不開港に入港する場合の手続 170
20―8 不開港における在港期間等の変更手続 170
20―9 「その他参考となるべき事項」の意義 171
20の2―1 特殊船舶等の不開港の入出港手続 171
21―1 外国貨物の仮陸揚の範囲 171
21―2 外国貨物の仮陸揚の届出等 172
21―3 仮陸揚貨物の蔵置場所 172
21―4 仮陸揚貨物の他所蔵置等の簡易扱い 172
21―5 仮陸揚貨物の積込み 173
21―6 外国貨物の船(機)移し 173
22―1 沿海通航船等の外国寄港の場合の取扱い 173
23―1―1 船(機)用品の積込みが認められる「保税地域」の意義等 174
23―1―2 外国貨物である船(機)用品の積込みの包括承認期間 174
23―2 外国貨物である船(機)用品の積込みの申告等 174
23―3 積込みを承認する範囲 175
23―4 外国貨物である船(機)用品の積込みの承認 175
23―5 外国貨物である船(機)用品の積込みの期間 177
23―6 外国往来船になる予定の船舶に対する外国貨物である船用品の積込
み 178
23―7 外国貨物である船(機)用品の積込みの確認等 178
23―8 外国貨物である船(機)用品の保税地域への戻入れ 179
23―9 「災害その他やむを得ない理由により亡失した場合」及び「滅却」の意
義 179
23―10 外国貨物である船(機)用品の滅却の承認 180
23―11 災害等による亡失の認定 180
23―12 建造船舶等に対する外国貨物である船用油の事前積込み 180
23―13 内国貨物である船(機)用品の積込みの手続 181
23―14 船(機)用燃料油等の振替使用の取扱い 181
23―15 船(機)用燃料油等の振替使用の手続 181
23―16 遠洋漁業船に対する船用油の積込み 182
23―17 外国籍船舶の修理、改装のために使用する資材の積込みの手続 182
24―1 船陸交通等のための経由場所の指定 183
24―2 「貨物の授受を目的とする交通」の意義等 183
24―3 「この法律の規定により承認又は許可を受けた貨物」の範囲 183
24―4 指定地外交通等の許可手続 183
24―5 貨物の授受を目的とする交通の許可の手続 184
24―6 船舶間交通等の許可の手続 185
24―7 口頭による指定地外交通等の許可の申請 185
24―8 交通の許可の取消し 185
25―1 船舶等の資格変更の届出手続 186
25―2 船舶等の資格変更の届出を受理しない場合 186
25―3 船舶の資格内変の際における残存船用品の取扱い 187
25―4 船舶の資格内変の際における船用塩及び船用アルコールの取扱い 189
25―5 航空機の資格内変の際における残存機用品の取扱い 189
25―6 資格内変の際における乗組員の携帯品の取扱い 189
25―7 特殊船舶等の残存船用品等の取扱い 189
26―1 船長又は機長の代行者の範囲 190
27―1 船長に代わつてその職務を行う者の意義 190
27―2 機長に代わつてその職務を行う者の範囲 190
第4 章 保税地域
第1 節 総 則
30―1 難破貨物の定義 191
30―2 他所蔵置が認められる貨物 191
30―3 他所蔵置の許可の申請手続 191
30―4 他所蔵置の許可期間の延長手続 192
30―5 要検疫物件を保税地域以外に持ち出す場合の取扱い 192
30―6 外国貨物を緊急の必要により保税地域外に置く場合の取扱い 193
32―1 見本の一時持出しの許可基準及び申請手続 193
32―2 公務員による見本の採取 194
32―3 見本の一時持出しに係る包括許可 194
32―4 見本の一時持出しに係る包括許可の手続等 194
32―5 口頭による見本の一時持出しの許可の申請 196
34―1 外国貨物の廃棄の意義及び取扱い 197
34の2―1 保税地域における事務処理手続 197
34の2―2 記帳義務者 199
34の2―3 保税地域における貨物についての帳簿 199
34の2―4 電磁的記録による帳簿の保存 200
34の2―5 同時蔵置に係る貨物の搬出の取扱い 200
34の2―6 貨物の蔵置方法 201
34の2―7 貨物の記号、番号が許可書、承認書等の記号、番号と異なる場合の取扱
い 201
34の2―8 輸出貨物等の許可前はしけ積み等の取扱い 202
34の2―9 社内管理規定の整備 202
34の2―10 外国籍船舶の修理、改装のために使用する資材の搬出入に係る帳簿及
びその記帳 204
34の2―11 保税業務を委託する場合の範囲 204
35―1 税関職員の派出 205
35―2 申請に基づく税関職員の派出 205
35―3 派出された税関職員が処理できる事務の範囲 206
36―1 保税地域についての取扱いの準用等 207
36―2 他所蔵置場所における貨物の取扱いに関する届出 207
第2 節 指定保税地域
37―1 指定保税地域の指定の要件 207
37―2 指定保税地域の指定の範囲 208
37―3 指定保税地域の運営 208
37―4 財務大臣による指定又は取消しに関する手続 208
37―5 指定又は取消しに関する権限委任の範囲 209
37―6 税関長による指定又は取消しに関する手続 209
37―7 指定又は取消しの手続を必要としない場合 209
37―8 「利害関係者」及び「参考人」の意義 210
38―1 協議又は承認を要する行為の意義 210
38―2 協議又は承認申請の手続等 210
38―3 「正当な事由」の意義 211
40―1 指定保税地域における貨物の取扱いの範囲 211
40―2 貨物の取扱いに関する許可申請の手続 212
40―3 貨物の取扱いに際しての税関への連絡 213
41―1 指定保税地域とみなされる期間の指定 213
41―2 指定保税地域とみなすことの効果 213
41の2―1 「貨物管理者」の意義 213
41の2―2 貨物管理者に対する処分の基準等 213
41の3―1 貨物管理者の納付義務等 214
第3 節 保税蔵置場
42―1 保税蔵置場の許可の方針 214
42―2 許可の対象とする施設の範囲 214
42―3 保税蔵置場における貨物の同時蔵置 214
42―4 保税蔵置場における同時蔵置の特例 216
42―5 同時蔵置の特例の適用を受ける場合の届出 216
42―6 石油等を蔵置するタンクの取扱い 216
42―7 保税蔵置場の許可の申請手続 216
42―8 許可申請書の添付書類の取扱い 216
42―9 2以上の蔵置場についての一括許可 217
42―10 保税蔵置場の許可の期間の指定 218
42―11 許可の際に付する条件 218
42―12 許可の期間の更新の手続等 219
42―13 許可又はその期間の更新の公告等 220
42―14 延べ面積の算定の方法 220
42―15 出国者に対する外国貨物の保税販売 221
42―16 入国者に対する外国貨物の保税販売 222
42―17 注文の取集め等のための個別に識別及び管理される蔵置貨物の閲覧
及び購入の申込みがあった貨物の通関等 223
43―1 保税蔵置場の許可の基準 224
43―2 欠格条項に該当するかどうかの確認 226
43―3 欠格条項に該当する保税蔵置場 226
43の2―1 外国貨物の蔵置期間の取扱い 227
43の2―2 「税関長が特別の事由があると認めるとき」の例示 228
43の2―3 外国貨物の蔵置期間の延長の手続 228
43の3―1 外国貨物を置くことの承認に関する用語の意義等 228
43の3―2 外国貨物を置くことの承認の申請手続 229
43の3―3 蔵入先の保税蔵置場を管轄する税関以外の税関で蔵入承認する場合
の取扱い 230
43の3―4 置くことの承認を受けない貨物の取扱い 230
43の3―5 「税関長がやむを得ない理由により必要があると認めるとき」の例示 231
43の3―6 蔵入承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続 231
43の3―7 蔵入承認の申請の特例 231
43の4―1 外国貨物を置くことの承認等の際の検査 232
44―1 貨物の収容能力の増加についての取扱い 232
44―2 貨物の収容能力の増減等の届出の手続 232
44―3 改築移転その他の工事の取扱い 233
44―4 収容能力の増減又は工事についての必要な措置 233
45―1 「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」及び「滅却」の意
義 233
45―2 貨物の滅却の承認申請手続等 234
45―3 外国貨物が亡失した場合の届出 234
46―1 「業務の休止」の意義 234
46―2 休業・廃業等の届出 235
46―3 休業等に関する他税関への通報 235
47―1 保税蔵置場の許可の失効の公告等 235
47―2 保税蔵置場とみなすことの効果 235
47―3 保税蔵置場とみなされる期間の指定 235
47―4 「保税蔵置場についての義務」の意義 235
48―1 保税蔵置場に対する処分の基準等 236
48の2―1 許可の承継の承認手続等 243
48の2―2 保税蔵置場の許可の承継の基準 244
48の2―3 欠格条項の確認 244
48の2―4 許可の承継の際に付す条件の取扱い 244
48の2―5 許可の承継に係る公告 244
49―1 指定保税地域についての取扱いの準用 245
50―1 届出の取扱い 245
50―2 届出事項の変更手続 246
50―3 特定保税承認者の承認申請手続 246
50―4 承認申請の撤回手続 247
50―5 承認等の通知 248
50―6 承認内容の変更手続 248
50―7 承認の更新 248
50―8 新たな場所につき届出を行った場合の公告 249
50―9 電子メールによる送信 249
51―1 承認の審査 249
52―1 改善措置の求め 250
52―2 特定保税承認者からの事情の聴取等 250
52の2―1 保税蔵置場の許可の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続 250
53―1 承認の失効後の取扱い 251
54―1 特定保税承認者の承認の取消し 251
55―1 承継の承認申請手続等 251
第4 節 保税工場
56―1 保税工場の許可の方針 253
56―2 保税作業に使用できる外国貨物 253
56―3 保税作業に使用できる消耗的補助原料の品目 254
56―4 「混合」の意義 254
56―5 保税工場として許可する範囲 254
56―6 保税工場における貨物の同時蔵置 254
56―7 保税工場における貨物の同時蔵置の特例 254
56―8 保税工場の許可の申請手続 255
56―9 許可申請書の添付書類 255
56―10 保税工場の一括許可 255
56―11 作業の目的が異なる保税作業を同一の工場で行う場合の許可の取扱
い 256
56―12 組合に対する保税工場の許可 256
56―13 削除
56―14 許可の際に付する条件 256
56―15 許可の期間の更新手続等 257
56―16 保税蔵置場の許可を併せて受けているとみなされる場所を使用する
ことができる輸入貨物 258
56―17 保税蔵置場の許可を併せて受ける場合の手続 258
56―18 農林漁業用重油を製造する保税工場の取扱い 259
57―1 外国貨物の蔵置期間の取扱い 260
58―1 保税作業開始の際の届出 260
58―2 保税作業終了の際の届出等 261
58―3 内外貨混合使用の場合の作業終了届 261
58の2―1 保税作業による製品に係る納税申告等の特例 261
59―1 内外貨の混合使用の承認の取扱い 262
59―2 内外貨混合使用の承認の申請 263
59―3 内外貨混合使用の際における製造歩留り 263
59―4 内外貨混合使用による製品の特定 263
59―5 指定保税工場における内外貨混合使用の特例 264
59―6 映画フィルム等の保税作業の取扱い 265
61―1 保税工場外における保税作業の許可 265
61―2 保税工場外における保税作業の一括許可 266
61―3 保税工場外における保税作業の許可の申請手続 266
61―4 保税工場外保税作業の期間又は場所の変更申請手続 267
61―5 2箇所の保税工場から出た貨物を混用して場外作業を行う場合の取
扱い 267
61―6 場外作業に係る貨物の検査及び確認 267
61―7 保税地域から保税工場外作業の許可を受けた場所への直接搬入の特
例 268
61―8 保税工場外作業場における積戻し申告の特例 268
61―9 保税工場外作業場におけるさ細な副産物等の引取り 268
61―10 「指定された場所に出されている外国貨物」の意義 269
61の2―1 指定保税工場の指定の方針 269
61の2―2 指定保税工場の指定の手続 269
61の2―3 指定保税工場の指定の一時停止又は取消し 270
61の2―4 加工、製造等に関する報告書の提出 270
61の2―5 加工、製造等に関する報告の対象期間 270
61の2―6 指定保税工場における貨物管理の特例 271
61の2―7 貨物の総量管理を適用するための手続き等 271
61の3―1 保税工場における記帳義務 273
61の3―2 保税作業によるさ細な副産物の引き取り 274
61の4―1 保税工場の許可の期間の指定 274
61の4―2 外国貨物の蔵置期間の延長の手続 274
61の4―3 外国貨物を置くことの承認手続 275
61の4―4 保税工場搬入貨物の承認申請の時期 276
61の4―5 置くこと等の承認を受けない貨物の使用 276
61の4―6 同一の法人が許可を受けた保税工場間における一貫作業の簡易手続 276
61の4―7 保税作業による製品が積戻しできなくなった場合の取扱い 276
61の4―8 輸徴法上の「記帳義務」及び「書類」の代用 277
61の4―9 保税蔵置場についての取扱いの準用 277
61の5―1 保税工場の許可の特例 277
62―1 保税蔵置場の許可の特例についての準用 277
第5 節 保税展示場
62の2―1 法第62条の2の規定に関する用語の意義 278
62の2―2 保税展示場の許可基準 278
62の2―3 保税展示場として許可する施設の範囲 278
62の2―4 保税展示場の許可期間 279
62の2―5 保税展示場の許可の特例 279
62の2―6 保税展示場の許可の申請 279
62の2―7 保税展示場の許可の条件 279
62の2―8 博覧会等の承認の申請手続等 280
62の2―9 保税展示場に入れることができる貨物のうち展示、使用等ができるも
の 281
62の2―10 保税展示場に入れることができる貨物のうち展示又は使用ができな
いものの取扱い 281
62の2―11 映画祭等に出品する映画フィルムの取扱い 282
62の3―1 展示等の承認の手続等 282
62の3―2 外国貨物の保税展示場への保税運送手続等 283
62の3―3 展示等の承認をしない貨物の処置 284
62の3―4 展示等の承認の際の貨物の検査 284
62の3―5 展示物品の展示の方法等 284
62の3―6 購入の申込みがあった展示物品の通関 284
62の3―7 保税展示場から貨物を搬出する場合の取扱い 285
62の3―8 積戻し貨物の積込みの確認 285
62の3―9 空容器等の搬出入の取扱い 286
62の4―1 販売用貨物等の蔵置場所の制限 286
62の4―2 使用状況の報告 286
62の4―3 製品課税を受ける場合の承認申請 286
62の4―4 展示等の承認後の貨物の輸入申告 287
62の5―1 保税展示場外における使用の許可の申請手続 287
62の5―2 保税展示場外使用の指定期間又は場所の変更手続 287
62の6―1 許可期間満了後の外国貨物の搬出等の処置 287
62の7―1 廃棄届又は滅却承認申請の手続 288
62の7―2 記帳義務 288
62の7―3 保税蔵置場及び保税工場についての取扱いの準用 288
第6 節 総合保税地域
62の8―1 総合保税地域の規定に関する用語の意義 288
62の8―2 総合保税地域の許可の方針 289
62の8―3 総合保税地域の許可の基準 289
62の8―4 総合保税地域として許可する範囲 290
62の8―5 総合保税地域の許可の申請手続 290
62の8―6 許可申請書の添付書類の取扱い 291
62の8―7 許可の際に付する条件 291
62の8―8 総合保税地域に入れることができる貨物のうち展示、使用等ができる
もの 292
62の8―9 総合保税地域において展示、使用等ができない貨物の取扱い 292
62の8―10 許可の期間の更新の手続等 292
62の8―11 許可又はその期間の更新の公告等 293
62の11―1 販売用貨物等を入れる場合の届出の手続 293
62の14―1 総合保税地域に対する処分の基準等 294
62の15―1 法令に基づく保税蔵置場等についての規定の準用 294
62の15―2 その他の規定の準用 294
第5 章 運 送
63―1 保税運送の承認をしない外国貨物 296
63―2 保税運送の手続を要しない外国貨物 296
63―3 同一開港等における貨物の移動の取扱い 296
63―4 運送の申告者 297
63―5 保税運送の申告手続 297
63―6 税関において運送申告書に記入すべき事項 298
63―7 担保の提供 298
63―8 運送貨物の発送の際の現物確認及び施封 299
63―9 運送貨物の発送手続 299
63―10 運送の期間の指定 299
63―11 「運送期間の延長」に係る用語の意義 300
63―12 運送期間の延長の手続 300
63―13 運送貨物の到着の確認 300
63―14 到着確認を受けた運送承認書写しの提出 301
63―15 到着の連絡 301
63―16 輸出又は積戻し貨物の運送 301
63―17 輸出運送貨物の到着の確認 303
63―18 到着の確認を受けた積戻し許可書の提示 303
63―19 到着貨物についての過不足の取扱い 303
63―20 運送中の貨物の運送先等の変更の特例 304
63―21 到着貨物の運送先等の変更の特例 304
63―22 包括保税運送の承認要件 304
63―23 包括保税運送の承認手続等 305
63―24 包括保税運送貨物を運送する際の手続等 306
63―25 旅具検査のため保税地域から運送される別送貨物の取扱い 307
63―26 同時蔵置が認められる貨物の運送の特例 308
63―27 保税工場外作業の許可を受けた場所からの保税地域への運送 308
63―28 保税工場外作業の許可を受けた場所から保税地域へ運送された貨物
の返送 309
63の2―1 特定保税運送者の承認申請手続 309
63の2―2 承認申請の撤回手続 310
63の2―3 承認等の通知 310
63の2―4 承認内容の変更手続 311
63の2―5 該当要件の追加手続 311
63の2―6 承認の審査 311
63の2―7 運送目録の記載事項等 312
63の2―8 電子メールによる送信 312
63の3―1 承認の公告 312
63の5―1 改善措置の求め 312
63の5―2 特定保税運送者からの事情の聴取等 313
63の6―1 保税運送の特例を受ける必要がなくなった旨の届出手続 313
63の7―1 承認の失効の公告 313
63の8―1 特定保税運送者の承認の取消し 313
63の8の2―1 承継の承認申請手続等 314
63の8の2―2 承継の承認の公告 315
63の9―1 郵便物の保税運送の届出手続等 316
63の9―2 郵便物を保税運送する際の手続等 316
64―1 難破貨物等の運送に関する用語の意義 317
64―2 難破貨物等の運送の承認 318
64―3 難破貨物等が警察官に届け出て運送される場合の取扱い 318
64―4 保税運送の取扱いの準用 318
65―1 運送期間の経過による関税の徴収 318
65―2 運送期間の経過による関税の徴収に係る用語の意義 319
65―3 運送貨物の滅却の承認の申請 319
65―4 運送貨物が亡失した場合の届出 319
65―5 運送貨物が保税地域等に搬入する前に亡失した場合の取扱い 319
66―1 開港と不開港との間の内国貨物の運送 319
66―2 内国貨物の運送申告 319
66―3 運送された内国貨物の引取り 320
66―4 保税運送の取扱いの準用 320
第6 章 通 関
第1 節 一般輸出通関
67―1―1 輸出申告の効力の発生時期並びに輸出申告書の受理及び審査 321
67―1―2 輸出申告の手続 321
67―1―3 計量単位の換算基準 321
67―1―4 輸出申告書に記載すべき価格 323
67―1―5 輸出申告書の添付書類 324
67―1―6 内容点検確認書の活用 324
67―1―7 輸出貨物の検査 324
67―1―8 検査貨物の指定等 326
67―1―9 輸出申告の不受理 327
67―1―10 輸出申告の撤回の取扱い 327
67―1―11 船名変更の取扱い 327
67―1―12 積込港変更の取扱い 328
67―1―13 数量変更の取扱い 329
67―1―14 価格変更の取扱い 330
67―1―15 輸出取止めの取扱い 330
67―1―16 許可未済の貨物を船積みした場合の取扱い 331
67―1―17 輸出貨物に係る開装検査票の交付 331
67―1―18 輸出許可書の交付 331
67―1―19 輸出許可後の事故貨物の取替え等 332
67―1―20 減免戻税等該当貨物に係る輸出許可書の提示 332
67の2―1 輸出貨物の本船扱い及びふ中扱い 332
67の2―2 輸出貨物の本船扱い等の承認申請 334
67の2―3 本船扱い等における輸出申告書の提出及び輸出許可の時期 334
第1 節の2 輸出申告の特例
67の3―1―1 輸出申告の特例 334
67の3―1―2 特例輸出申告に係る添付書類 335
67の3―1―3 特例輸出申告の対象とならない貨物 335
67の3―1―4 特定輸出申告の方法 335
67の3―1―5 特定輸出申告書の添付書類 336
67の3―1―6 特定輸出申告に係る貨物の検査 336
67の3―1―7 輸出許可書の交付 336
67の3―1―8 輸出取止めの取扱い 336
67の3―1―9 特例輸出貨物の保税地域間の運送に係る取扱い 336
67の3―1―10 一般輸出通関に関する規定の適用 337
67の3―1―11 特定輸出者が行う輸出申告における船名変更の取扱い 337
67の3―1―12 特定輸出者が行う輸出申告における積込港変更の取扱い 338
67の3―1―13 特定輸出者が行う輸出申告に係る数量変更の取扱い 338
67の3―1―14 特定輸出者が行う輸出申告に係る価格変更の取扱い 339
67の3―2―1 特定委託輸出申告の方法 339
67の3―2―2 「特定保税運送者に委託」の意義 340
67の3―2―3 特定委託輸出申告に係る貨物の管理方法 340
67の3―2―4 輸出許可の時期 341
67の3―2―5 特定委託輸出申告の対象とならない貨物 341
67の3―3―1 特定製造貨物輸出申告の方法 341
67の3―3―2 特定製造貨物輸出申告に係る貨物の管理方法 342
67の3―3―3 輸出許可の時期 342
67の3―3―4 特定製造貨物輸出申告の対象とならない貨物 342
67の3―4 特定輸出者の承認申請手続 342
67の3―5 特例輸入者に関する規定の準用 344
67の4―1 特例輸出貨物に係る輸出の許可の取消しの申請手続 344
67の4―2 特例輸出貨物に係る輸出の許可の取消し 345
67の5―1 特例輸出貨物に係る取扱いの準用 345
67の6―1 承認の審査 345
67の7―1 改善措置の求め 345
67の7―2 特定輸出者からの事情の聴取等 346
67の8―1 特定輸出者に係る帳簿の備付け等に関する用語の意義 346
67の8―2 保存義務者に関する規定の準用 347
67の9―1 輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出手続 347
67の10―1 失効後の義務 347
67の11―1 特定輸出者の承認の取消し 347
67の12―1 承継の承認申請手続等 347
67の13―1 認定製造者の認定申請手続 348
67の13―2 認定申請の撤回手続 349
67の13―3 認定等の通知 349
67の13―4 認定内容の変更手続 349
67の13―5 電子メールによる送信 350
67の13―6 認定の審査 350
67の14―1 改善措置の求め 350
67の14―2 認定製造者からの事情の聴取等 350
67の15―1 認定製造者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出手続 351
67の16―1 失効後の義務 351
67の17―1 認定製造者の認定の取消し 351
67の18―1 承継の承認申請手続等 351
68―1―1 仕入書の記載事項等 352
69―1―1 検査場所の指定 352
69―1―2 指定地外検査の許可の申請 352
70―1―1 他法令による許可、承認等の確認 352
75―1―1 積戻し申告の手続 359
75―1―2 簡易な加工を施した外国貨物の積戻し 359
第2 節 特殊輸出通関
67―2―1 輸出少額貨物の簡易通関扱い 359
67―2―2 少額貨物簡易通関扱いをする貨物の輸出申告 359
67―2―3 Air Waybill 等による輸出申告 360
67―2―4 Air Waybill 等による申告手続 360
67―2―5 マニフェスト等による輸出申告 361
67―2―6 マニフェスト等による申告手続 361
67―2―7 旅具通関扱いをする輸出貨物 361
67―2―8 旅具通関扱いをする貨物の輸出申告 363
67―2―9 船舶の改装、修理のために使用する資材の輸出手続等 364
67―2―10 公海等で採捕した水産物等の直接輸出 365
67―2―11 外国の見本市等に出品する貨物の一括輸出手続 365
67―2―12 輸出入貨物の容器の輸出入手続 365
67―2―13 輸出統計品目表の分類の特例扱い 366
67―2―14 複数の保税地域に分散して置かれている輸出貨物の取扱い 366
76―2―1 輸出郵便物の通関手続 367
76―2―2 郵便路線を利用して外国貨物を積み戻す場合等の取扱い 368
76―2―3 輸出郵便物の事前検査の取扱い 369
76―2―4 簡易手続が適用されない輸出郵便物について事前検査を行った場合
の暫定的取扱い 369
76―2―5 許可、承認等を要する郵便物についての通知等 370
76―2―6 郵便物についての許可、承認等の確認 370
78の2―2―1 取戻し又は宛名変更請求にかかる郵便物の税関長への通知等 370
78の2―2―2 郵便物に係る輸出の許可の取消し 370
第3 節 一般輸入通関
67―3―1 輸入申告の効果 370
67―3―2 輸入申告の手続 370
67―3―3 計量単位の換算基準及び申告数量 371
67―3―3の2 貨物を輸入しようとする者の意義 371
67―3―4 輸入申告書の添付書類 372
67―3―5 内容点検確認書の活用 373
67―3―6 輸入申告の不受理 373
67―3―7 輸入申告の撤回 373
67―3―8 輸入検査の種類 373
67―3―9 事前検査 374
67―3―10 輸入検査の方法 374
67―3―11 検査貨物の指定等 376
67―3―12 コンテナー貨物の検査 377
67―3―13 検査における見本の採取 379
67―3―14 輸入貨物の数量の確認 381
67―3―15 課税価格の認定 382
67―3―16 分割して輸入されるばら積貨物の数量及び課税価格 383
67―3―17 輸入貨物に係る開装検査票の交付 383
67―3―18 輸入許可書の交付 383
67―3―19 税関より関税中央分析所等へ分析試験を依頼する基準 384
67―3―20 当事者分析 384
67―3―21 参考分析の結果申告税額に変更を生ずる場合の取扱い 390
67の2―3―1 輸入貨物の本船扱い及びふ中扱い 390
67の2―3―2 削除
67の2―3―3 輸入貨物の搬入前申告扱い 392
67の2―3―4 輸入貨物の本船扱い等の承認申請 393
67の2―3―5 搬入前申告の場合の取扱い 393
67の2―3―6 本船扱又はふ中扱の承認を受けた貨物に係る輸入申告の具体的な時
期 394
67の2―3―7 特例申告に係る貨物の輸入申告の時期 394
68―3―1 仕入書の記載事項等 394
68―3―2 削除
68―3―3 分割して逐次通関する場合の仕入書等の取扱い 394
68―3―4 異なった税関官署において同時に分割通関する場合の仕入書の取扱
い 394
68―3―5 協定税率を適用する場合の原産地の認定基準 395
68―3―6 協定税率を適用する場合の原産地の証明に関する用語の意義 396
68―3―7 協定税率を適用する場合の原産地認定の方法 397
68―3―8 原産地証明書の有効性の認定 397
68―3―9 原産地証明書の取扱い等 398
69―3―1 指定地外検査の許可を要しない貨物 399
69―3―2 輸出貨物についての規定の準用 399
70―3―1 他法令による許可、承認等の確認 399
71―3―1 原産地の虚偽表示等に関する用語の意義 427
71―3―2 関税法第71条及び第78条の適用範囲 427
71―3―3 直接若しくは間接に偽つた表示等 428
71―3―4 誤認を生じさせる表示に該当しない表示 429
71―3―5 関税法令上の原産地と他の法令に基づく表示が相違する場合 429
71―3―6 法第71条第2項又は第78条第1項の規定による「通知」の方法等 429
71―3―7 偽つた表示等がなされている場合の当該表示の抹消等 430
72―3―1 輸入許可に際しての納税の確認等 430
73―3―1 輸入許可前引取りの承認申請 430
73―3―2 輸入許可前引取りの承認の基準 430
73―3―3 輸入許可前引取りの承認に係る担保額 431
73―3―4 輸入許可前引取りの承認後の処理 431
第3 節の2 輸入申告の特例
67の19―1 輸入申告の特例 432
67の19―2 特例輸入申告に係る添付書類 433
67の19―3 特例輸入申告の対象とならない貨物 433
第4 節 特殊輸入通関
67―4―1 輸入少額貨物の簡易通関扱い 433
67―4―2 少額貨物簡易通関扱をする貨物の輸入手続 434
67―4―3 少額貨物簡易通関扱をする貨物の税番等の取扱い 434
67―4―4 Air Waybill 等による輸入(納税)申告 434
67―4―5 少額個人輸入貨物の取扱い 434
67―4―6 マニフェスト等による輸入申告 435
67―4―7 マニフェスト等による申告手続 435
67―4―8 外交官用貨物等の取扱い 436
67―4―9 旅具通関扱いをする輸入貨物 436
67―4―10 旅具通関扱いをする貨物の輸入申告 437
67―4―11 関税等が納付されていない携帯品等の取扱い 439
67―4―12 携帯品等の任意放棄の取扱い 439
67―4―13 不用船(機)用品の取扱い 439
67―4―14 輸入食糧等の荷粉の取扱い 440
67―4―15 本邦籍の船舶等が外国で取り付けた資材等の取扱い 440
67―4―16 保税地域から引き取られる古包装材料の取扱い 443
67―4―17 関税率表等の分類の特例扱い 444
67―4―18 複数の保税地域に分散して置かれている輸入貨物の取扱い 447
73―4―1 輸入許可前引取りの承認を受けた特殊な貨物についての一括輸入手
続 447
76―4―1 「課税標準となるべき価格」の意義 447
76―4―2 輸入郵便物の通関手続 447
76―4―3 申告を行う旨の申出 448
76―4―4 直課税扱いをしない輸入郵便物の処理方法 448
76―4―5 関税等の軽減又は免除を受ける郵便物の取扱い 448
76―4―6 外交官等宛ての郵便物の取扱い 449
76―4―7 輸入郵便物の包有品の一部について輸入が認められない場合の取扱
い 449
76―4―8 伝染性物質を包有する輸入郵便物の取扱い 449
76―4―9 放射性物質を包有する輸入郵便物の取扱い 450
76―4―10 輸入郵便物からの検査試料の採取 450
76―4―11 輸入郵便物への通関済印の押なつ 451
76―4―12 公売又は売却された郵便物の取り扱い 451
76の2―4―1 交付前郵便物に係る関税等の徴収 451
76の2―4―2 関税の徴収に係る用語の意義 451
76の2―4―3 交付前郵便物の滅却の承認の申請 451
76の2―4―4 交付前郵便物が亡失した場合の届出 451
77―4―1 国際郵便物課税通知書等の送付 452
77―4―2 郵便物に係る資金徴収簿等の取扱い 452
77―4―3 関税の納付前における郵便物の受取り 452
77―4―4 輸入郵便物の保税運送の手続 452
77の3―1 日本郵便株式会社による関税の納付期日の延長 453
78の2―4―1 取戻し又は宛名変更請求にかかる郵便物の保税地域への搬入等 453
第5 節 経済連携協定に係る輸入通関
68―5―0 関係協定等の略称 453
68―5―1 EPA 税率を適用する場合の取扱い 454
68―5―2 経済連携協定原産品の認定の基準及び積送基準 456
68―5―3 削除
68―5―4 削除
68―5―5 削除
68―5―6 「原産地が明らかであると認めた貨物」の取扱い 456
68―5―7 少額貨物についての原産地の認定 457
68―5―8 携帯品等における原産地の認定 457
68―5―9 積送基準に関する取扱い 458
68―5―9の2 通し船荷証券に準ずるものとして税関長が適当と認める書類の取扱
い 458
68―5―10 「博覧会等への出品のため送り出された貨物」の取扱い 458
68―5―11 原産地証明書の必要的要件及び様式 459
68―5―11の2 原産地申告の必要的要件 468
68―5―11の3 原産品申告書の必要的要件及び様式 469
68―5―11の4 原産品であることを明らかにする書類の取扱い 474
68―5―11の5 締約国品目証明書の必要的要件 478
68―5―12 不備のある原産地証明書の取扱い 479
68―5―12の2 不備のある原産地申告の取扱い 480
68―5―12の3 不備のある原産品申告書の取扱い 481
68―5―12の4 不備のある締約国品目証明書の取扱い 482
68―5―13 「やむを得ない特別の事由」の意義 482
68―5―14 原産地証明書及び締約国品目証明書の発給機関 483
68―5―15 「災害その他やむを得ない理由」の意義 484
68―5―16 締約国原産地証明書等及び締約国品目証明書の提出猶予の取扱い 485
68―5―17 分割して輸入する場合の締約国原産地証明書等及び締約国品目証明
書の取扱い 485
68―5―18 締約国原産地証明書等の有効期間延長の取扱い 485
68―5―19 輸入申告又は蔵入申請等が行われない輸入貨物等に対するEPA 税率
の適用 485
68―5―20 削除
68―5―21 特恵待遇を受けることのできる品目であることについての確認 486
68―5―22 削除
68―5―23 シンガポール協定第32条に規定する「教示を拒むべき合理的な理由」
の取扱い 487
第6 節 児童ポルノ及び風俗を害すべき物品
69の2―1 輸出してはならない貨物の取扱い 487
69の2―1の2 児童ポルノの取扱い 487
69の2―2 該当通知 489
69の2―3 該当物品の処理 489
69の11―1 輸入してはならない貨物の取扱い 489
69の11―1の2 風俗を害すべき物品の取扱い 489
69の11―1の3 わいせつ物品の取扱い 489
69の11―1の4 児童ポルノの取扱い 490
69の11―2 該当通知 490
69の11―3 該当物品の処理 491
第7 節 知的財産侵害物品(輸出)
69の2~69の10―1 用語の定義 491
69の2~69の10―2 各種通知書等の送付 492
69の2―4 取締対象貨物及び貨物に関する情報収集 493
69の2―5 知的財産調査官等の事務 493
69の2―6 知的財産の侵害とはならない物品 494
69の3―1―1 侵害疑義物品を発見した場合の取扱い 495
69の3―1―2 認定手続開始通知 496
69の3―1―3 証拠・意見の提出期限 497
69の3―1―4 疑義貨物に対する調査等 497
69の3―1―5 疑義貨物の点検等 499
69の3―1―6 画像情報の送信 499
69の3―1―7 裁判外紛争解決手続の活用 500
69の3―1―8 認定通知等 500
69の3―2 輸出者等による自発的処理の取扱い 501
69の3―3―1 認定後の取扱い 504
69の3―3―2 通関解放が行われた貨物の取扱い 504
69の3―4 侵害物品の没収の手続 505
69の3―5 廃棄の手続 505
69の3―6 輸出差止実績の公表 506
69の4―1 輸出差止申立ての審査期間 506
69の4―2 輸出差止申立ての提出 506
69の4―3 輸出(積戻し)差止申立書の添付資料 507
69の4―4 その他の資料 511
69の4―5 輸出差止申立ての受付及び審査 512
69の4―6 輸出差止申立ての受理前の公表等 512
69の4―7 輸出差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い 514
69の4―8 輸出差止申立ての内容の受理後の公表 515
69の4―9 輸出差止申立ての更新 516
69の4―10 輸出差止申立ての内容変更 517
69の4―11 輸出差止申立ての受理の撤回等 517
69の4―12 その他 518
69の4―13 情報の収集 518
69の5―1 輸出差止申立てにおける専門委員意見照会 518
69の6―1 輸出差止申立てに係る供託等 518
69の7―1 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求の手続 526
69の7―2 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)手続 526
69の7―3 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求ができる期間の
延長 528
69の7―4 特許庁長官意見照会請求の手続 529
69の7―5 特許庁長官意見照会手続 529
69の7―6 特許庁長官意見照会請求ができる期間の延長 531
69の8―1 農林水産大臣意見照会手続等 531
69の8―2 経済産業大臣意見照会(保護対象商品等表示等関係)手続等 532
69の9―1 認定手続における専門委員意見照会手続等 533
69の10―1 通関解放手続 533
69の10―2 通関解放金 534
第8 節 知的財産侵害物品(輸入)
69の11~69の21―1 用語の定義 540
69の11~69の21―2 各種通知書等の送付 541
69の11―4 取締対象貨物及び貨物に関する情報収集 542
69の11―5 知的財産調査官等の事務 542
69の11―6 知的財産の侵害とはならない物品 543
69の11―7 商標権等に係る並行輸入品の取扱い 544
69の11―8 通過貨物の取扱い 545
69の12―1―1 侵害疑義物品を発見した場合の取扱い 545
69の12―1―2 認定手続開始通知 547
69の12―1―3 証拠・意見の提出期限 548
69の12―1―4 疑義貨物に対する調査等 549
69の12―1―4の2 輸入者等に提出を求めることができる書類 551
69の12―1―5 疑義貨物の点検等 551
69の12―1―6 画像情報の送信 552
69の12―1―7 裁判外紛争解決手続の活用 552
69の12―1―7の2 侵害物品に該当するか否かの認定 553
69の12―1―8 認定通知等 554
69の12―2 輸入者等による自発的処理の取扱い 554
69の12―3―1 認定後の取扱い 557
69の12―3―2 通関解放が行われた貨物の取扱い 558
69の12―4 侵害物品の没収又は積戻命令の手続 558
69の12―5 廃棄の手続 559
69の12―6 輸入差止実績の公表 560
69の13―1 輸入差止申立ての審査期間 560
69の13―2 輸入差止申立ての提出 560
69の13―3 輸入差止申立書の添付資料 561
69の13―4 その他の資料 565
69の13―5 輸入差止申立ての受付及び審査 566
69の13―6 輸入差止申立ての受理前の公表等 566
69の13―7 輸入差止申立ての受理又は不受理の際の取扱い 568
69の13―8 輸入差止申立ての内容の受理後の公表 569
69の13―9 輸入差止申立ての更新 570
69の13―10 輸入差止申立ての内容変更 570
69の13―11 輸入差止申立ての受理の撤回等 571
69の13―12 輸入差止情報提供の取扱い 572
69の13―13 その他 574
69の13―14 情報の収集 574
69の14―1 輸入差止申立における専門委員意見照会 574
69の15―1 輸入差止申立てに係る供託等 574
69の16―1 見本検査承認申請等 581
69の16―2 見本検査の承認要件 582
69の16―3 見本検査に係る供託等 583
69の16―4 見本検査の立会い 584
69の16―5 見本の返還等 584
69の17―1 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求の手続 585
69の17―2 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)手続 585
69の17―3 経済産業大臣意見照会(保護対象営業秘密関係)請求ができる期間の
延長 587
69の17―4 特許庁長官意見照会請求の手続 588
69の17―5 特許庁長官意見照会手続 588
69の17―6 特許庁長官意見照会請求ができる期間の延長 590
69の18―1 農林水産大臣意見照会手続等 590
69の18―2 経済産業大臣意見照会(保護対象商品等表示等関係)手続等 591
69の19―1 認定手続における専門委員意見照会手続等 592
69の20―1 通関解放手続 592
69の20―2 通関解放金 593
第6 章の2 認定通関業者
79―1 認定通関業者の認定申請手続 600
79―2 認定申請の撤回手続 601
79―3 認定等の通知 601
79―4 認定内容の変更手続 601
79―5 認定の審査 602
79―6 認定の公告 602
79―7 電子メールによる送信 602
79の2―1 改善措置の求め 602
79の2―2 認定通関業者からの事情の聴取等 603
79の3―1 認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出 603
79の4―1 認定の失効の公告 603
79の5―1 認定通関業者の認定の取消し 603
79の6―1 認定の承継の承認申請手続等 604
79の6―2 認定の承継の承認に係る公告 604
第7 章 収容及び留置
80―1 指定保税地域又は保税蔵置場等にある貨物の収容 605
80―2 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある貨物の収容 605
80―3 保税地域等の許可消滅後の蔵置貨物の収容 605
80―4 収容しない貨物 605
80―5 貨物の収容の延期 605
80―6 搬出命令を受けた貨物の収容 606
80―7 再収容貨物 606
80―8 収容の公告 606
80―9 収容の通知 606
80―10 仮差押え等を受けた貨物の収容 606
80の2―1 収容に関する用語の意義 607
80の2―2 貨物の現場収容の場合における保管契約 607
81―1 収容の効力の発生時期 607
81―2 国税徴収法の規定による差押えと収容の効力 607
82―1 天然果実に対する収容課金の起算日 607
82―2 収容課金に関する用語の意義 607
83―1 収容貨物の保管期間 607
83―2 収容解除の申請 608
83―3 収容貨物解除承認申請書の添付書類 608
83―4 質権又は留置権を有していた者の確認 608
83―5 収容貨物の一部についての収容解除 608
83―6 期間経過後における収容解除 608
83―7 収容に要した費用 608
84―1 収容貨物の公売等 609
84―2 収容貨物の公売公告 609
84―3 収容貨物の公売公告の記載事項 609
84―4 毒物、劇物及び腐敗食品等の処理 610
84―5 公売公告の期間の短縮に関する用語の意義 610
84―6 「公売に付することができない貨物」の意義 610
84―7 予定価格の決定 610
84―8 再公売 610
84―9 あらかじめ公告した価格により売却することができる場合の取扱い 610
84―10 公告した価格により売却できなかつた場合の予定価格の変更 611
84―11 特殊用途のみに供される貨物のスクラップ化を条件とした公売 611
84―12 随意契約における保証金の納付免除 611
84―13 収容貨物の廃棄 611
85―1 公売代金等の充当 612
85―2 公売又は売却に要した費用等に関する用語の意義 612
85―3 貨物の所有者への残金の交付 612
85―4 質権者又は留置権者への残金の交付 613
85―5 充当の通知 613
85―6 貨物の所有者不明の場合における留置権者への残金の交付 614
85―7 残金を供託する場合 615
85―8 供託書の記載事項 615
85―9 供託金の処理 616
86―1 留置証等 616
86―2 「貨物の引取りが確実であることを証する書類」の範囲 616
88―1 収容貨物についての取扱いの準用 616
第8 章 不服申立て
89―1 「税関長の処分」の範囲 617
89―2 再調査の請求の手続 617
89―3 再調査の請求書が提出された場合の取扱い 617
89―4 再調査の請求が一括して行われた場合の取扱い 617
89―5 不服申立て等についての教示 618
89―6 申出のあった場合の教示 618
89―7 3月を経過した場合の教示 619
89―8 再調査の請求について決定する場合の教示 619
89―9 一括決定する場合の教示の方法 621
89―10 再調査の請求についての決定の送達 622
89―11 再調査の請求についての決定に関する本省への報告 622
91―1 審査請求書の送付 622
第9 章 雑 則
94―1 帳簿の備付け等に関する用語の意義 623
94の2―1 関税関係帳簿に係る電磁的記録の範囲 624
94の2―2 法第94条の2第2項及び第3項の規定を適用する関税関係書類の単
位 624
94の2―3 自己が作成することの意義 625
94の2―4 最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成することの
意義 625
94の2―5 保存義務者が開発したプログラムの意義 625
94の2―6 備付けを要するシステム関係書類等の範囲 625
94の2―7 電磁的記録の保存場所に備え付ける電子計算機及びプログラムの意
義 626
94の2―8 整然とした形式及び明瞭な状態の意義 626
94の2―9 電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義 626
94の2―10 検索機能及び範囲を指定して条件を設定することの意義 627
94の2―11 入力すべき記載事項の特例 627
94の2―12 スキャナの意義 627
94の2―13 速やかに行うことの意義 627
94の2―14 業務の処理に係る通常の期間の意義 627
94の2―15 関税関係書類に係る記録事項の入力を速やかに行ったこと等を確認
することができる場合 (タイムスタンプを付す代わりに改ざん不
可等のシステムを使用して保存する場合) 628
94の2―16 一の入力単位の意義 628
94の2―17 認定業務 628
94の2―18 タイムスタンプと電磁的記録の関連性の確保 628
94の2―19 タイムスタンプの有効性を保持するその他の方法の例示 629
94の2―20 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の適用 629
94の2―21 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の特例 629
94の2―22 スキャナ保存における訂正削除の履歴の確保の方法 629
94の2―23 帳簿書類間の関連性確保の方法 629
94の2―24 4ポイントの文字が認識できることの意義 629
94の2―25 検索機能の意義 630
94の2―26 検索できることの意義 630
94の2―27 スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目 630
94の2―28 範囲を指定して条件を設定することの意義 631
94の2―29 二以上の任意の記録項目の組合せの意義 631
94の2―30 電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類の
取扱い 631
94の2―31 一般書類及び過去分重要書類の保存における取扱い 631
94の2―32 災害その他やむを得ない事情 631
94の2―33 適用届出書の提出手続 632
94の2―34 途中で電磁的記録等による保存等をやめた場合の電磁的記録等の取
扱い 632
94の2―35 システム変更を行った場合の取扱い 632
94の2―36 貨物を業として輸入する者についての規定の準用 633
94の5―1 電子取引の範囲 633
94の5―2 ファクシミリの取扱い 633
94の5―3 電磁的記録等により保存すべき取引情報 634
94の5―4 電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義 634
94の5―5 速やかに行うことの意義 634
94の5―6 業務の処理に係る通常の期間の意義 635
94の5―7 規則第10条の3第1項第3号に規定するシステムの例示 635
94の5―8 訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程 635
94の5―9 貨物を業として輸入する者についての規定の準用 636
95―1 税関事務管理人の事務の範囲 636
95―2 税関事務管理人の届出手続 636
95―3 税関事務管理人の権限の消滅 637
95―4 税関事務管理人の権限の消滅後の効果 637
95―5 特定税関事務管理人と税関事務管理人の事務との関係 637
95―6 申告者等が税関事務管理人の届出をすべきことの求めに応じた場合
の手続 637
95―7 国内便宜者が税関事務管理人となることの求めに応じた場合の手続 637
95―8 密接な関係を有する者の範囲 638
95―9 継続的に又は反復して行う場を提供する事業者の範囲 638
95―10 その他これに類する事実の範囲 638
95―11 特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲 638
95―12 帳簿書類の提示義務を負う税関事務管理人の範囲 638
95―13 税関事務管理人と通関業の関係 639
96―1 「開港において輸出され、又は輸入された貨物」の意義 639
97―1 水難救護法等の規定により処分される外国貨物の取扱い 639
98―1 税関官署の開庁時間外の執務を求める届出手続 639
98―2 開庁時間外の執務要請を必要とする事務または必要としない事務 640
100―1 削除
100―2 純トン数不明の船舶の不開港出入許可手数料 641
100―3 航空運送事業の用に供されている不開港出入航空機の範囲 641
100―4 不開港出入許可手数料を現金により納付する場合の取扱い 641
100―5 保税蔵置場の許可手数料等の起算日 642
100―6 指定者の取扱い 642
100―7 「同一品目の貨物」の範囲 643
100―8 併設蔵置場の許可手数料の取扱い 643
100―9 木材のみを蔵置する保税蔵置場の許可手数料 644
100―10 「手数料の額」の範囲 644
100―11 保税蔵置場等の許可が失効したときの手数料 644
100―12 保税地域の延べ面積の算定方法 645
100―13 同一人が2以上の保税蔵置場等の許可を受けている場合等における
手数料の控除 645
100―14 指定地外検査の許可手数料の取扱い 645
100―15 保税蔵置場等許可手数料の滞納の場合の延滞金 645
101―2 不開港への出入についての許可手数料の免除申請 645
101―3 特定保税承認者に係る許可手数料の軽減又は免除の取扱い 646
101―4 届出蔵置場等に係る手数料の軽減又は免除の取扱い 646
101―5 廃業予定の保税蔵置場に係る取扱い 647
102―1 証明書類の交付 647
102―2 輸入自動車に係る通関証明書の発給 648
102―3 輸入自動車に係る通関証明書の作成等 648
102―4 関税協力理事会からの勧告に基づく通報書類の証明の取扱い 649
102の2―1 災害等による手数料の還付又は免除の対象となる貨物の範囲 653
102の2―2 災害等による手数料の還付手続 653
102の2―3 災害等による手数料の免除手続 654
102の2―4 災害等による交付手数料の還付又は免除の対象となる証明書類の範
囲 655
102の2―5 災害等による証明書類の交付手数料の還付又は免除の対象となる手
数料の種類及び範囲 655
102の2―6 災害等による証明書類の交付手数料の還付手続 655
102の2―7 災害等による証明書類の交付手数料の免除手続 656
102の2―8 災害等による保税地域の許可手数料等の還付、軽減又は免除の対象
となる施設の範囲及び適用期間 656
102の2―9 災害等による保税地域の許可手数料等の還付又は軽減額の算定方法 657
102の2―10 災害等による保税地域の許可手数料等の還付手続 658
102の2―11 災害等による保税地域の許可手数料等の軽減又は免除手続 659
103―1 買受人の制限 660
105―1 質問検査等の相手方となる者の範囲 660
105―2 質問検査等の対象となる「帳簿書類その他の物件」の範囲 660
105―3 「物件の提示又は提出」の意義 660
105―4 「留置き」の意義等 660
105―5 留置きに係る書面の交付手続 661
105の2―1 「調査」の意義 661
105の2―2 一の調査 661
105の2―3 「実地の調査」の意義 662
105の2―4 通知等の相手方 662
105の2―5 事前通知事項としての「帳簿書類その他の物件」 662
105の2―6 「調査の対象となる期間」として事前通知した期間以外の期間に係る
帳簿書類その他の物件 663
105の2―7 事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由 663
105の2―8 「その営む事業内容に関する情報」の範囲等 663
105の2―9 「違法又は不当な行為」の範囲 663
105の2―10 「違法又は不当な行為を容易にし、正確な税額等の把握を困難にする
おそれ」があると認める場合の例示 663
105の2―11 「その他関税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があ
ると認める場合の例示 664
105の2―12 「更正決定等をすべきと認めた額」の意義 664
105の2―13 調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明 665
105の2―14 調査の終了の際の手続に係る書面の交付手続 665
105の2―15 法第105条の2《輸入者に対する調査の事前通知等》において準用す
る国税通則法第74条の11第5項の規定の適用 665
105の2―16 「新たに得られた情報」の意義 665
105の2―17 「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」の範囲 666
105の2―18 事前通知事項以外の事項について調査を行う場合の法第105条の2
《輸入者に対する調査の事前通知等》において準用する国税通則法
第74条の11第5項の規定の適用 666
106―1 貨物の船卸一時停止措置を執行する場合の手続き 666
107―1 委任事項についての税関長への報告 666
107―2 関税の徴収を税関長が自ら行う場合 667
107―3 関税の徴収を税関長が自ら行うこととなる場合の手続 667
107―4 徴収の引継ぎについての規定の準用 667
第2 関税定率法基本通達
0―1 関係法令等の略称 673
第1 節 課税標準及び税率
3―1 税率の適用関係 673
3―2 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものについての証明書の取扱い 673
3―3 無税を適用する馬についての証明書の取扱い 675
3―4 児童福祉施設の範囲 675
3―5 小売用の容器入りのものにすることの証明手続等 675
3の2―1 入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用する貨物の範囲 676
3の2―2 入国者の輸入貨物に対する簡易税率表によることを希望しない場合 676
3の3―1 少額輸入貨物に対する簡易税率を適用する貨物の範囲 677
3の3―2 少額輸入貨物に対する簡易税率表によることを希望しない場合 677
3の3―3 輸入郵便物における少額輸入貨物に対する簡易税率の適用の取扱い 678
3の3―4 輸入郵便物について少額輸入貨物に対する簡易税率表によることを
希望しない場合 678
第2 節 課税価格の決定
4~4の4―1 課税価格の決定方法の適用順序等 679
4~4の9―1 課税価格を計算する場合における事実認定 679
4―1 輸入取引、買手及び売手の意義及び取扱い 679
4―1の2 課税価格の決定の原則により課税価格を決定することができない輸
入貨物 681
4―2 現実支払価格の意義及び取扱い 682
4―2の2 別払金等がある場合の現実支払価格の算出 683
4―2の3 輸入貨物に係る検査費用の取扱い 684
4―2の4 輸入貨物に係る保証費用の取扱い 685
4―3 現実支払価格と数量値引きとの関係 686
4―4 現実支払価格と決済条件との関係 688
4―5 データ処理機器に使用されるソフトウェアを記録したキャリアメディ
アの評価 689
4―6 輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他
の公課の意義 690
4―7 現実支払価格への運賃等の加算 690
4―8 課税価格に含まれる輸入港までの運賃等 690
4―9 課税価格に含まれる仲介料その他の手数料 695
4―10 課税価格に含まれる容器の費用 697
4―11 課税価格に含まれる包装に要する費用 697
4―12 課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用 697
4―13 課税価格に含まれる特許権等の対価 699
4―14 課税価格に含まれる売手帰属収益 702
4―15 輸入取引に関する特別な事情 702
4―16 買手による輸入貨物の処分等についての制限 702
4―17 課税価格の決定を困難とする条件 703
4―18 特殊関係の意義 704
4―19 特殊関係による取引価格への影響 704
4―20 輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証
明 705
4の2―1 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定 706
4の3―1 国内販売価格に基づく課税価格の決定 707
4の3―2 製造原価に基づく課税価格の決定 709
4の4―1 特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定 709
4の4―2 税関長が定める方法による課税価格の決定 710
4の4―3 LME 指定倉庫から引き取られるアルミ地金の課税価格の決定 711
4の5―1 変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定 712
4の6―1 航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例 712
4の6―2 輸入者等の個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格の決定
の特例 714
4の7―1 価格の換算に用いる外国為替相場 715
4の7―2 当事者間で合意された外国為替相場の取扱い 715
4の8―1 課税価格の計算に用いる資料等 716
第3 節 便益関税
5―1 便益関税の適用 717
第4 節 不当廉売関税
8―1 新規供給者に係る貨物に係る担保の提供等 717
第5 節 関税割当制度
9の2―1 関税割当制度の適用を受ける輸入貨物の取扱い 718
9の2―2 関税割当制度の適用を受けた貨物の輸入許可の際の取扱い 719
9の2―3 関税割当証明書の提出の猶予 719
9の2―4 関税割当証明書の提出猶予された貨物の輸入手続 719
第6 節 変質、損傷等の場合の減税又は戻し税
10―1 従価税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 720
10―2 従量税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 720
10―3 従価従量税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 720
10―4 原料課税品に対する変質、損傷減税の適用範囲 721
10―5 変質又は損傷による減税の額の具体的な算定方法 721
10―6 変質又は損傷による減税の手続 723
10―7 変質、損傷等による戻し税に関する用語の意義及び取扱い 724
10―8 変質、損傷等による戻し税の額の算定 724
10―9 変質、損傷等による戻し税の手続 724
10―10 変質、損傷等による関税額の減額に関する用語の意義及び取扱い 725
10―11 変質、損傷等による関税額の減額の算定 725
10―12 変質、損傷等による関税額の減額の手続 725
10―13 変質、損傷等による控除に関する用語の意義及び取扱い 726
10―14 変質、損傷等による控除の額の算定 726
10―15 変質、損傷等による控除の手続 726
第7 節 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税
11―1 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 726
11―2 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額の算定 726
11―3 加工又は修繕用貨物の輸出の手続 727
11―4 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続 728
11―5 加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場合の取扱い 729
11―6 加工又は修繕用貨物の輸出手続の特例 729
11―7 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税手続の特例 729
11―8 加工又は修繕貨物の再輸入期間の延長の承認申請手続 729
第8 節 製造用原料品の減税又は免税
13―1 製造工場の承認の要件 730
13―2 製造工場の種別 730
13―3 製造工場の承認を行う税関官署 731
13―4 製造工場の承認の申請手続 731
13―5 製造工場の承認申請書の添付書類 731
13―6 承認の際に付する条件 732
13―7 協同組合に対する製造工場の承認 732
13―8 承認内容の変更の手続 733
13―9 製造工場の承認の期間及び承認の期間の更新手続 733
13―10 「飼料以外の用途に適さないもの」の意義 734
13―11 製造用原料品の輸入(減免税)手続 734
13―12 同種製造用原料品との混用使用 735
13―13 製造工場における貨物の同時蔵置 735
13―14 製造工場における製造終了届等の取扱い 735
13―15 製造用原料品の用途外使用 737
13―16 製造用原料品の用途外使用等の場合の関税の徴収 737
13―17 製造用原料品等の亡失又は滅却 738
13―18 製造用原料品に関する担保の解除 738
13―19 製造用原料品の譲渡 739
13―20 第2種製造工場の承認手数料の徴収 739
13―21 製造工場の延べ面積の算定 740
13―22 法人の合併等の取扱い 740
13―23 帳簿の備付け 740
13―24 製造工場の廃業 740
第9 節 無条件免税
14―1 内廷用品の無条件免税 740
14―2 外国元首等に属する物品の無条件免税 741
14―3 勲章、賞はい等の無条件免税 741
14―4 国際連合又はその専門機関から寄贈された物品等の無条件免税 741
14―5 博覧会等用のカタログ等の無条件免税 742
14―6 記録文書その他の書類の無条件免税 742
14―7 専売品の無条件免税 743
14―8 削除
14―9 注文の取集めのための見本の無条件免税 743
14―10 品質を表示するラベルの無条件免税 744
14―11 携帯品の無条件免税 744
14―12 別送する携帯品の免税の手続等 746
14―13 引越荷物の無条件免税 746
14―14 在外公館から送還された公用品の無条件免税 747
14―15 再輸入貨物の無条件免税 747
14―16 再輸入する容器の無条件免税 749
14―17 遭難した本邦の船舶又は航空機の解体材料等の無条件免税 751
14―18 船舶等の事故により積み戻された貨物の無条件免税 752
14―19 身体障害者用の器具等の無条件免税 752
14―20 ニュース映画用のフィルム等の無条件免税 753
14―21 少額貨物の無条件免税 753
14―22 米に係る携帯品等の免税に係る提出書類 754
第10 節 再輸入減税
14の2―1 再輸入減税 754
第11 節 外国で採捕された水産物等の減税又は免税
14の3―1 外国で採捕された水産物等の免税 755
14の3―2 外国で採捕された水産物の加工製品の減税 756
14の3―3 外国の法人等に用船された本邦籍船舶により採捕された水産物の取
扱いについて 757
第12 節 特定用途免税
15―1 標本、参考品、学術研究用品等の特定用途免税 758
15―2 学術研究又は教育のための寄贈物品の特定用途免税 762
15―3 慈善又は救じゆつのための寄贈物品の特定用途免税 763
15―4 国際親善のための寄贈物品の特定用途免税 765
15―5 儀式用又は礼拝用の寄贈物品の特定用途免税 765
15―6 日本赤十字社用の医療機器の特定用途免税 766
15―7 博覧会等において使用される物品の特定用途免税 767
15―8 航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税 767
15―9 引越の際の自動車等の特定用途免税 769
15―10 条約の規定による特定用途免税 770
15―11 特定用途免税貨物の輸入後の取扱い 772
15―12 用途外使用等の場合の納税義務者 773
第13 節 外交官用貨物等の免税
16―1 外交官用貨物等の免税 773
16―2 外交官用自動車の用途外使用 774
16―3 外交官用自動車の免税特権者間の譲渡 775
16―4 相互条件の認定等 775
第14 節 再輸出免税
17―1 再輸出免税貨物の範囲 775
17―2 再輸出免税貨物の免税手続等 778
17―3 再輸出免税貨物の輸入後の取扱い 779
17―4 用途外使用等の場合の関税の徴収 780
17―5 「災害その他やむを得ない理由」の意義 780
17―6 再輸出免税貨物の輸出手続 781
17―7 再輸出免税貨物の輸出の届出の手続 781
17―8 旅客携帯品の再輸出免税の取扱いについて 782
第15 節 再輸出減税
18―1 再輸出減税貨物の減税手続 784
18―2 再輸出されないこととなつた場合の納税義務者 784
18―3 再輸出減税貨物の輸出の届出の手続 784
第16 節 輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税
19―1 減免税製造工場の承認の方針 785
19―2 輸出貨物製造用原料品の製造工場の承認及び減税又は免税の手続 785
19―3 指定製造工場の簡易手続 786
19―4 輸入原料品として税関長の承認を受けたものの取扱い 788
19―5 輸出貨物製造用原料品と同種原料品との混用 789
19―6 輸出貨物の製造用原料品の輸入後の手続 790
19―7 輸出貨物の製造に使用した輸出製造用原料品の数量の認定 791
19―8 用途外使用等の場合の納税義務者 791
19―9 変質、損傷等による価値の減少の取扱い 791
19―10 グルタミン酸ソーダ、ぶどう糖、ビタミンC 及びソルビトールの特例 791
19―11 輸出糖の特例 792
19―12 もどし税に係る製造工場の承認の範囲 793
19―13 もどし税に係る製造工場の承認申請手続等 794
19―14 貨物製造証明書等の保存義務 794
19―15 記帳義務 795
19―16 戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続 795
19―17 輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続等 797
19―18 削除
19―19 原料品が輸入原料糖から製造した精製糖である場合の戻し税 798
19―20 特殊な形態による輸出貨物の戻し税の取扱い 800
19―21 輸出貨物の製造用原料品に係る納付すべき関税を減額する場合の取
扱い 800
19―22 輸出貨物の製造用原料品に係る納付すべき関税を控除する場合の取
扱い 801
第17 節 課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税
19の2―1 内貨原料品による製品に関する用語の意義等 802
19の2―2 内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続 803
19の2―3 製造工程において他の物品が同時に製造される場合の免税数量 804
19の2―4 内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続 805
19の2―5 振替免税に係る輸出製品の再輸入の取扱い 805
19の2―6 確認を受けた書類の写しの保存 806
19の2―7 課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税 806
19の2―8 課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続 806
19の2―9 保税工場等での課税原料品による製造の手続等 807
19の2―10 課税原料品に係る戻し税の手続 807
19の2―11 課税原料品に係る戻し税の額の算定 808
19の2―12 課税原料品等による製品を輸出した場合の納付すべき関税を減額す
る取扱い 808
19の2―13 課税原料品等による製品を輸出した場合の納付すべき関税を控除す
る取扱い 808
第18 節 輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税
19の3―1 用語の意義 809
19の3―2 輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の手続 809
19の3―3 輸入時の税関長の確認 809
19の3―4 再輸出の期間の延長の承認申請手続 810
19の3―5 輸入時と同一状態で再輸出する際の払戻しの手続 810
19の3―6 輸出時の貨物の同一性の認定 811
19の3―7 郵便により輸入又は輸出する場合の取扱い 811
19の3―8 簡易手続が適用されない郵便物を輸入時と同一状態で再輸出する場
合の暫定的取扱い 811
19の3―9 輸入時と同一状態で再輸出される場合の納付すべき関税を減額する
取扱い 812
第19 節 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税
20―1 用語の意義 812
20―2 違約品等の保税地域への搬入 813
20―3 保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続 813
20―4 違約品等の輸出手続 814
20―5 違約品等の輸出についての関税払戻し申請書の添付書類 814
20―6 保税地域への搬入済の確認 815
20―7 違約品等の認定 815
20―8 貨物の同一性の認定 816
20―9 違約品等に対する払戻し額の算定 816
20―10 違約品等を廃棄する場合の手続 816
20―11 廃棄した貨物についての関税の払戻しの手続 817
20―12 違約品等を廃棄した場合の関税の払戻し額の算定 817
20―13 違約品等を郵便によって輸出する場合の取扱い 817
20―14 違約品を簡易手続が適用されない郵便で輸出する場合の暫定的取扱
い 817
20―15 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の納付すべき関税を減額する取扱
い 818
20―16 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の納付すべき関税を控除する取扱
い 818
第20 節 軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等
20の2―1 軽減税率適用貨物の手続 818
20の2―2 農林漁業用重油等に関する用語の意義及び取扱い等 818
20の2―3 用途外使用に該当しない場合 822
20の2―4 軽減税率適用貨物の輸入後の手続 823
20の2―5 用途外使用等の場合の納税義務者 824
第21 節 関税の軽減、免除等を受けた物品の転用
20の3―1 関税の軽減、免除等を受けた物品の転用 824
20の3―2 転用の確認申請の手続 824
20の3―3 用途外使用等の場合の関税の徴収額 825
第3 関税暫定措置法基本通達
0―1 関係法令等の略称 829
第1 節 暫定税率
2―1 暫定税率を適用するバイオエタノール等の証明書の取扱い 829
2―2 石油化学製品製造用揮発油等の取扱い 830
第2 節、第3 節 削除
第4 節 航空機部分品等の免税
4―1 航空機部分品等の免税手続及び工場の承認手続等 831
4―2 免税となる航空機部分品等の輸入申告者 832
4―3 本邦で製作が困難な素材についての税関長の確認 832
4―4 免税輸入した航空機部分品等に係る帳簿の備付け 833
第5 節~第8 節 削除
第9 節 経済連携協定に基づくセーフガード
7の8―1 CPTPP における農産品又は林産品セーフガード措置の適用 834
第10 節 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税
8―1 加工組立減税の用語の意義 834
8―2 加工組立減税の対象となる製品の範囲 835
8―3 加工組立減税の適用上の留意事項 835
8―4 加工組立減税に係る輸出原材料の輸出の手続 836
8―5 加工組立減税の手続 837
8―6 加工組立減税に係る製品の課税価格 838
8―7 加工組立減税に係る減税額の算定 839
8―8 加工組立減税に係る減税額算定の基礎となる輸出原材料の範囲 841
8―9 「1年を超えることがやむを得ないと認められる理由」の範囲 841
8―10 加工組立減税に係る製品の輸入期間の延長承認申請手続 841
8―11 加工組立減税に係る輸入税関官署における取扱い 842
8―12 加工組立減税の手続の特例 842
第11 節 特恵関税等
8の2―1 特恵関税等を適用する場合の取扱い 842
8の2―3 原産地認定の基準 844
8の2―4 「原産地が明らかであると認めた物品」の取扱い 844
8の2―4の2 少額貨物についての原産地の認定等 845
8の2―5 「やむを得ない特別の事由」の意義 845
8の2―5の2 税関以外の原産地証明書の発給機関で「税関長が適当と認めるもの」
の取扱い 846
8の2―6 原産地証明書の要件及び記載に不備がある場合の取扱い 846
8の2―7 「災害その他やむを得ない理由」の意義 847
8の2―8 輸入許可前引取りの承認を受けることを条件として承認を受けられ
る貨物の範囲 848
8の2―9 原産地証明書の提出猶予の承認申請手続 848
8の2―10 分割して輸入する場合の原産地証明書の取扱い 848
8の2―11 原産地証明書の有効期間延長の承認申請手続 848
8の2―12 自国関与品について原産地証明書発給機関が発給する添付証明書の
要件 848
8の2―13 累積加工・製造証明書の要件 849
8の2―14 本邦からの輸出物品を原材料として生産された物品の証明の取扱い 849
8の2―15 直接運送に関する取扱い 849
8の2―15の2 通し船荷証券に準ずるものとして税関長が適当と認める書類の取扱
い 850
8の2―16 輸入申告等がされない輸入物品等に対する特恵関税等の適用 850
8の2―17 携帯品等における少額貨物についての原産地の決定 850
第12 節 暫定税率の適用を受ける物品に対する関税割当制度の適用
8の5―1 関税割当制度の適用 851
第12 節の2 EPA 税率の適用を受ける物品に対する関税割当制度の適用等
8の6―1 経済連携協定に基づく関税割当制度の適用 851
第12 節の3 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税
8の7―1 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税 851
8の7―2 経済連携協定に基づく加工又は修繕用貨物の輸出の手続 852
8の7―3 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税の
手続 853
8の7―4 経済連携協定に基づく加工又は修繕貨物を郵便により輸出入する場
合の取扱い 853
8の7―5 経済連携協定に基づく加工又は修繕用貨物の輸出手続の特例 854
8の7―6 経済連携協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税手
続の特例 854
8の7―7 「1年を超えることがやむを得ないと認められる理由」の範囲 854
8の7―8 経済連携協定に基づく加工又は修繕貨物の再輸入期間の延長の承認
申請手続 854
第13 節 軽減税率等
9―1 軽減税率等の適用手続 855
9―2 学校等給食用脱脂粉乳に関する用語の意義及び取扱い等 855
9―3 配合飼料製造用脱脂粉乳等に関する用語の意義 856
9―4 乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳製造用ホエイ等に関する用語の
意義 856
9―5 コーンフレーク等製造用とうもろこしに関する用語の意義及び取扱
い等 856
9―6 飼料用に供するとうもろこしに関する用語の意義及び取扱い等 857
9―7 でん粉糖等の製造に使用するでん粉に関する用語の意義及び取扱い
等 858
9―8 軽減税率の適用を受けた石油化学製品製造用揮発油等に係る同時蔵
置の取扱い 859
9―9 石油化学製品製造用揮発油等について「製造に使用するもの」の意義 860
9―10 軽減税率等適用貨物に係る帳簿等の備付け 860
9―11 配合飼料製造用脱脂粉乳等に係る使用状況の報告 861
9―12 コーンスターチ製造用とうもろこしに係る使用状況の報告 861
9―13 丸粒とうもろこしに係る使用状況の報告 861
9―14 シュレッドチーズの原料として使用するチーズに関する用語の意義 861
第13 節の2 経済連携協定に基づく製造用原料品の譲許の便益の適用
9の2―1 製造工場の承認の要件 862
9の2―2 製造工場の種別 862
9の2―3 製造工場の承認を行う税関官署 863
9の2―4 製造工場の承認の申請手続 863
9の2―5 製造工場の承認申請書の添付書類 863
9の2―6 承認の際に付する条件 864
9の2―7 協同組合に対する製造工場の承認 864
9の2―8 承認内容の変更の手続 864
9の2―9 製造工場の承認の期間及び承認の期間の更新手続 865
9の2―10 「飼料以外の用途に適さないもの」の意義 866
9の2―11 製造用原料品の輸入(譲許の便益の適用)手続 866
9の2―12 同種製造用原料品との混用使用 866
9の2―13 同種製造用原料品との混用使用の包括承認の申請手続 867
9の2―14 製造工場における貨物の同時蔵置 867
9の2―15 製造工場における製造終了届等の取扱い 867
9の2―16 製造用原料品の用途外使用 869
9の2―17 製造用原料品の用途外使用等の場合の関税の徴収 869
9の2―18 製造用原料品等の亡失又は滅却 870
9の2―19 製造用原料品に関する担保の解除 871
9の2―20 製造用原料品の譲渡 871
9の2―21 第2種製造工場の承認手数料の徴収 871
9の2―22 製造工場の延べ面積の算定 872
9の2―23 法人の合併等の取扱い 872
9の2―24 帳簿の備付け 872
9の2―25 製造工場の廃業 873
第14 節 用途外使用等の制限
10―1 用途外使用等に該当しない場合 873
10―2 用途外使用等の承認 874
第15 節 用途外使用等の承認を受けた物品の関税の徴収等
11―1 用途外使用の承認を受けた物品についての変質等による減税手続 874
11―2 減免税物品の亡失又は滅却の届出手続 875
第16 節 減免税物品の転用
12―1 減免税物品の転用 875
第16 節の2 更正の請求の特例等
12の2―1 更正の請求の特例 875
12の3―1 再賦課決定の請求の手続 875
12の3―2 賦課決定請求書の受理及び調査 876
12の3―3 再賦課決定をしない場合の決議 876
12の3―4 再賦課決定をしない旨の通知 876
12の3―5 再賦課決定をしない場合の輸入申告書の処理 876
12の3―6 再賦課決定に係る過納金の還付加算金 876
第16 節の3 経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認
12の4―1 経済連携協定の略称 877
12の4―2 原産品であることの確認の意義及び対象貨物 878
12の4―3 経済連携協定に基づく原産品であることの確認の方法 879
12の4―4 原産品であることの確認を行うことが可能となる期間 885
12の4―5 協定相手国の権限ある当局、税関当局又は輸出者等に対し質問し、
又は資料の提供を求める場合における回答又は資料提供について
の期限 886
12の4―6 輸出者等の事務所等において実地に書類その他の物件を調査する場
合における輸出者等又は協定相手国による調査への同意について
の回答期限 887
12の4―7 CPTPP 第4 章(繊維および繊維製品)に係る調査 888
12の4―8 協定相手国の権限ある当局が輸出者の事務所等において行う検査へ
の我が国税関職員の立会い等の要請についての回答期限 888
12の4―9 関税の譲許の便益の適用を受けるための要件を満たさない場合等に
おける否認規定 888
12の4―10 原産品についての確認の相手方となった者 893
第17 節 沖縄県から出域する旅客の携帯品に係る関税の免除
14―1 承認小売業者の承認申請手続き等 893
14―2 特定販売物品の輸入申告手続 894
14―3 関税の免除が適用される金額の上限の確認 894
14―4 搭乗券の提示及び特定旅客の出域の確認 894
14―5 承認の取消しの通知 894
第4 特例法基本通達
第1 章 地位協定特例法関係
0―1 関係法令等の略称 897
2―1 家族の範囲 897
2―2 契約者等の範囲 897
3―1 公用船の範囲 898
3―2 とん税等の非課税 898
3―3 とん税及び特別とん税の納付 898
4―1 とん税及び特別とん税の免除手続 899
5―1 公用機の範囲 899
5―2 公用船の入出港手続等 899
5―3 公用機の入出港手続等 899
5―4 軍艦等の入出港手続 900
5―5 一般貨物を積載した公用船又は公用機の不開港出入 900
5―6 緊急入出港手続 900
5―7 公用船、公用機等の資格の喪失及び取得 900
5―8 国内輸送のみの公用船 900
6―1 免税物品の範囲 900
6―2 軍人用販売機関等の認定方法 901
6―3 関税免除物品の輸入手続 901
8―1 合衆国軍隊への引渡し等の証明 902
8―2 関税等の徴収 902
8―3 免税物品の滅失の承認の申請手続 902
9―1 税関検査の免除手続 903
10―1 承認倉庫及び承認工場の申請手続等 903
11―1 関税免除物品の譲渡 904
11―2 関税免除物品の譲渡手続 904
12―1 輸入とみなされる譲受 905
12―2 免税物品の譲受手続 908
12―3 許可を受けないでした譲受 909
12―4 関税等の徴収手続 910
12―5 連帯納税義務者からの関税等の徴収手続 911
12―6 搬入命令手続 911
12―7 強制搬入 912
12―8 輸入の許可があつたとみなされる貨物 912
12―9 航空機燃料油の緊急譲受の特例 912
12の2―1 譲受物品の課税価格 913
13―1 国税徴収法の準用 913
14―1 収容保管貨物の引渡手続 913
雑―1 公認調達機関等の輸出手続 914
雑―2 軍人用販売機関等の輸出手続 914
第2 章 国連軍協定特例法関係
0―1 関係法令等の略称 915
2―1 家族の範囲 915
4―1 地位協定特例法の準用範囲 915
4―2 公用船等の入出港手続 915
4―3 とん税等の免除証明書 916
4―4 免税物品の輸入手続 916
4―5 とん税等の免除手続についての第1章の規定の準用 916
雑―1 輸出手続 916
第3 章 自家用自動車特例法関係
0―1 関係法令等の略称 917
1―1 「被牽引車」の範囲 917
1―2 「者」の範囲 917
2―1 一時輸入書類の認証 917
2―2 車両の輸入申告 917
2―3 車両の検査 918
2―4 車両の輸入許可の際の取扱い 918
2―5 原動機付自転車の取扱い 919
2―6 車両の輸入通関事務の所掌部門 920
2―7 自動車通関証明書の発給 920
2―8 用途外使用の場合の届出 920
2―9 使用状況の報告 921
3―1 燃料の免税輸入 921
4―1 修理のための部分品の輸入手続 921
4―2 用途外使用等の場合の輸入税の徴収 921
4―3 取り替えられた部分品が再輸出されない場合の取扱い 921
5―1 「国際交通に関する書類」の意義 922
6―1 一時輸入書類の発給団体と保証団体 922
6―2 「国際団体に加盟している団体」等 922
6―3 担保の提供及び処分 922
7―1 我が国において使用される一時輸入書類 923
8―1 賃貸の意義 923
9―1 車両の部分品等の一時輸入書類への記載 923
10―1 一時輸入書類の訂正 923
11―1 第三者による免税車両の使用等 924
12―1 免税車両等の輸出申告 925
12―2 免税車両等の輸出検査 925
12―3 免税車両等の輸出許可 925
12―4 輸出事実の旅券への記入 926
12―5 輸出証票による再輸出の確認 926
12―6 免税車両等を輸出しない場合の届出 926
13―1 事故による損傷車両の取扱い 927
13―2 輸入税の軽減申請手続 927
13―3 滅却の承認申請手続等 927
13―4 差押えの場合の届出等 927
14―1 「付随的」輸送の意義 928
15―1 通関手帳以外の一時輸入書類による車両の輸出入 928
19―1 手数料の徴収 928
20―1 再輸出期間の特例 928
21―1 有効期間の延長を認める場合の署名等 928
22―1 通関手帳以外の一時輸入書類の有効期間の延長 929
23―1 一時輸入書類の更新 929
24―1 一時輸入書類以外の書類による再輸出の証明 929
25―1 調整手数料 930
26―1 再輸出義務不履行の場合の輸入税の徴収 930
26―2 延滞税の取扱い 931
27―1 輸入税の払戻し 931
第4 章 コンテナー特例法関係
0―1 関係法令等の略称 933
0―2 決議の受諾 933
0―3 適用国 933
第1 節 コンテナーの通関及び承認
2―1 コンテナーの意義 934
3―1 コンテナーに対する免税の適用 935
3―2 コンテナーの輸入申告 935
3―3 担保の提供 936
3―4 コンテナーの輸入の際の審査及び検査 936
3―5 コンテナーの輸入の許可 937
3―6 コンテナーの修理用部分品の輸入手続等 937
3―7 輸出申告手続 937
3―8 免税コンテナーの修理の際に取りはずした部分品の輸出申告手続 937
3―9 コンテナーヤードへのコンテナーの搬出入手続 938
4―1 再輸出期間の延長手続 938
4―2 免税コンテナー等の用途外使用等の承認手続等 938
4―3 免税部分品の使用の届出 939
5―1 用途外使用等の場合における輸入税の徴収 939
5―2 免税コンテナー等の亡失又は滅却の手続 939
5―3 変質、損傷等により価値が減少した場合の減税手続 940
5―4 損傷コンテナー等の国庫への無償引渡し 940
6―1 管理者が変更になった場合の記帳義務者 940
6―2 帳簿の意義 940
6―3 移動の状況の意義 941
6―4 帳簿の備付け場所 941
6―5 記帳事項の報告 941
7―1 管理者変更の場合の意義 941
7―2 管理者変更の場合の通知手続 942
8―1 国産コンテナー等の確認手続 942
8―2 確認番号の通知 942
8―3 証紙のはり付け等 943
13―1 個別承認の申請手続 943
13―2 個別承認の際の審査及び検査 943
13―3 個別承認の手続 944
13―4 個別承認の効力 944
14―1 型式承認申請手続 944
14―2 型式承認の際の審査及び検査 944
14―3 型式承認の手続等 944
14―4 承認板の取付け等 945
14―5 製造前又は製造中における設計型式の変更 945
14―6 型式承認の効力 946
14―7 型式承認を受けた冷凍コンテナーの冷凍ユニットの取替え 946
16―1 差押えを受けた場合の届出 947
第2 節 TIR 運送
2―1 コンテナー輸送が道路走行車両以外の輸送手段によって行われる場
合のTIR 条約の適用 947
3―1 運送に使用することができるコンテナー等 947
4―1 供託の意義 947
4―2 積荷について税関検査を行う場合 947
5―1 担保の提供及び処分 948
5―2 締約国で生ずる責任 948
6―1 運送の期間の経過による関税等の徴収 948
6―2 延滞税の取扱い 948
7―1 TIR カルネの作成区分 949
7―2 TIR カルネの使用区分 949
7―3 TIR カルネの記載要領等 949
7―4 仕出地税関と経由地搬出税関とが同一となる場合等のTIR カルネの
処理 950
8―1 仕出地税関及び仕向地税関の数 950
9―1 TIR カルネを税関に提出する際の添付書類 950
9―2 仕出地税関における事務処理 950
9―3 コンテナーの検査 951
9―4 コンテナーの施封 951
10―1 TIR 運送貨物の国内保税運送手続 951
10―2 輸出貨物のTIR 運送の取扱いの特例 951
10―3 運送経路の指定 952
11―1 保証団体によるTIR カルネの確認 952
11―2 TIR カルネ等の税関への提示の時期 952
11―3 経由地税関における事務 952
11―4 仕向地税関における事務 953
11―5 船積み 953
12―1 追加施封 954
13―1 税関職員の同行等 954
14―1 税関検査を行った場合のTIR カルネの処理 954
14―2 他法令の規定により積荷の検査を行う場合の取扱い 954
15―1 TIR カルネの責任解除 954
16―1 不可抗力等の用語の意義及びその証明 955
17―1 型式承認コンテナーの条約等の適用 955
19―1 巨大重量貨物に関する用語の意義等 955
30―1 TIR カルネの免税及び輸入手続 956
31―1 TIR 標板の取付等の省略 956
32―1 事故の場合の手続 956
33―1 TIR 運送に使用する税関封印 957
33―2 封印の管理 957
34―1 TIR 税関の指定 957
35―1 執務時間外の取扱い 958
第3 節 コンテナーの技術上の条件に関する細目
〔基本的事項〕
1―1 附属書第1条に規定する用語の意義 959
1―2 コンテナーの表示 959
1―3 税関封印を施す場所の条件 960
1―4 承認証明書用の枠及び承認証明書の保護 961
2―1 コンテナー各部の名称 964
2―2 コンテナーの構造に関する用語の意義 966
2―3 コンテナーの屋根等の強度及び厚さ 966
2―4 コンテナーの屋根等の構造 966
2―5 コンテナーの内張りの構造 967
2―6 換気口の保護等 968
2―7 排水口の保護等 970
2―8 くん蒸口の保護等 971
3―1 主要部品の接続に関する用語の意義 971
3―2 主要部品の接続の方法 972
3―3 開閉装置等の接続の方法 973
3―4 コンテナーの内側で使用が認められる接続の方法 975
〔個 別 事 項〕
1 冷凍コンテナー
4―1 冷凍コンテナーに関する用語の意義 976
4―2 冷凍ユニットのコンテナーへの取付け 980
4―3 機器の冷凍ユニットへの取付け 980
4―4 冷凍ユニットのサービス口の保護等 980
4―5 ダクトの冷風吹出し口等の保護 981
2 シート掛けコンテナー
5―1 用語の意義 981
5―2 シート掛けコンテナーの種類 981
5―3 シートに取り付ける換気口の保護装置 983
5―4 シートが備えるべき条件 984
5―5 シートの修理方法 986
5―6 固定用リング及びはと目の取付け方法等 988
5―7 コンテナーの屋根の補強の方法 991
5―8 シートの固定方法 992
5―9 ロープ及び鉄棒の材質 995
5―10 ロープの端留め及び鉄棒の末端部分の形状 995
コンテナー条約及びTIR条約に関するECEの決議 997
第5 章 ATA 条約特例法関係
0―1 関係法令等の略称 1012
0―2 通関手帳の使用が可能な国及び地域 1012
1―1 「輸入税」の範囲 1012
1―2 通関手帳の発給団体と保証団体 1013
3―1 保証団体による通関手帳の確認 1013
3―2 通関手帳による一時輸入 1016
3―3 一時輸入物品に係る通関手帳の審査等 1017
3―4 一時輸入の許可の際の取扱い 1018
3―5 「加工又は修理に向けられる物品」の範囲 1019
3―6 一時免税輸入物品の通関手帳による再輸出 1019
3―7 再輸出される一時免税輸入物品に係る通関手帳の審査等 1020
3―8 再輸出の許可の際の取扱い 1020
3―9 一時輸出物品の通関手帳による輸出 1021
3―10 通関手帳により輸出された物品の再輸入 1023
3―11 輸出及び輸入の通関事務の所掌部門 1025
3―12 郵便物について通関手帳により輸出及び輸入がされる場合の取扱い 1025
3―13 通関手帳による保税運送 1025
4―1 「提携する保証団体」の意義 1029
4―2 総合物品表への品目の追加 1029
5―1 再輸出期間の取扱い 1029
6―1 「その他の金額」の範囲 1030
6―2 保証団体の納付責任の限度額 1030
6―3 再輸出義務不履行等の場合の輸入税の徴収 1030
6―4 延滞税の取扱い 1031
6―5 保証団体に対する賦課決定をすることができる期間 1031
7―1 「他の適正な責任解除の証拠」の範囲 1031
7―2 保証団体による輸入税の納付等 1032
7―3 担保の処分等 1032
8―1 再輸出の証明 1032
8―2 再輸出証書による再輸出の確認 1033
8―3 一時免税輸入物品の用途外使用及び亡失等の場合の処理 1033
9―1 調整手数料 1033
10―1 手数料の徴収 1033
11―1 通関手帳の再発給等 1033
12―1 差押えの場合の届出等 1034
12―2 差押えを受けた場合の再輸出期間等 1034
13―1 通関手帳の免税及び輸入手続 1035
第5 とん税法及び特別とん税法基本通達
第1 章 とん税法関係
0―1 関係法令の略称 1039
1―1 「開港への入港」の意義 1039
3―1 課税標準の認定 1039
3―2 国際トン数証書等に記載されている純トン数が二以上あるときの課
税標準の認定 1039
3―3 課税標準の確定の時期 1040
3―4 入港の際における純トン数等の確認 1040
3―5 特例税率の対象となる船舶の種類 1040
3―6 特例税率の対象港を港域に含む開港への入港 1040
3―7 特例税率の適用 1040
3―8 一時納付されたとん税の取扱い 1040
4―1 「船長に代つてその職務を行う者」の意義 1042
4―2 「運航者」の意義 1042
4―3 特別納税義務者 1042
4―4 特別納税義務者の承認の申請 1042
4―5 登記事項証明書の取扱い 1043
4―6 特別納税義務者についての審査 1043
4―7 承認の効力の発生の時期 1043
4―8 承認後の手続 1043
4―9 承認の取消し 1044
4―10 承認の効力の消滅 1044
4―11 承認の効力の消滅の通知 1044
4―12 特別納税義務者の変更 1044
4―13 特別納税義務者の承認を受けた船舶の範囲の変更 1044
5―1 「出港」の意義 1045
5―2 とん税納付申告書 1045
5―3 納付書 1045
5―4 とん税の納付手続 1045
5―5 日本銀行等の国庫金受入取扱時間外のとん税の納付手続 1046
5―6 とん税の時効 1046
6―1 とん税の更正、決定通知書 1046
6―2 更正、決定通知書の送達 1046
7―1 「海難」の意義 1046
7―2 「その他航行上の支障」の意義 1047
7―3 「検疫」の範囲 1047
7―4 「これに準ずるやむを得ない理由」の範囲 1047
7―5 「これらの理由に直接よらない貨物の積卸」の範囲 1048
7―6 非課税の場合の証明手続 1048
7―7 非課税となる事実の証明が得られなかつた場合の手続 1048
8―1 船舶の純トン数の測度 1049
9―1 「その他やむを得ない理由」の意義 1049
9―2 「とん税を納付する必要がなくなつたとき」の意義 1049
9―3 とん税納付前出港の承認申請手続等 1049
9―4 とん税の納税通知書 1049
9―5 納税通知書の送達 1049
9―6 とん税の担保 1049
10の2―1 「けい留場所」の意義 1050
10の2―2 公告についての留意事項 1050
11―1 不服申立ての手続等 1050
第2 章 特別とん税法関係
0―1 関係法令の略称 1051
0―2 とん税法に係る規定の準用 1051
5―1 「あわせて」の意義 1051
第6 外国貿易等に関する統計基本通達
第1 章 総 則
1 関係法令等の略称 1057
2 外国貿易等に関する統計の目的 1057
3 外国貿易等に関する統計の種類 1058
3―1 種 類 1058
3―2 普通貿易統計 1058
3―3 特殊貿易統計 1058
3―4 船舶・航空機統計 1058
4 統 計 地 域 1058
5 統 計 期 間 1058
6 貨物の品目分類 1058
6―1 統計品目表 1058
6―2 再輸出品及び再輸入品 1058
7 貨物の国別分類 1059
7―1 統計国名符号表 1059
7―2 国別の選定基準 1059
8 貨物の数量 1059
9 貨物の価格 1059
9―1 価格の基準 1059
9―2 価格の統計計上単位 1060
10 船舶、航空機の国籍 1060
10―1 船舶、航空機の国籍 1060
10―2 国籍分類 1060
11 税関符号 1060
第2 章 普通貿易統計
21 統計計上貨物 1061
21―1 普通貿易統計計上貨物 1061
21―2 普通貿易統計計上除外貨物 1061
22 統計計上時点 1063
22―1 輸出統計計上時点 1063
22―2 輸出統計計上時点の特例 1064
22―3 輸入統計計上時点 1064
22―4 輸入統計計上時点の特例 1064
23 資 料 1064
24 統 計 項 目 1065
25 統計項目の記載要領 1065
25―1 積込港符号又は船(取)卸港符号 1066
25―2 船(機)籍符号 1066
25―3 貿易形態別符号 1066
25―3―1 貿易形態別符号の第2符号 1067
25―3―2 貿易形態別符号の第3符号 1067
25―4 仕向国(地)符号及び原産国(地)符号 1068
25―5 仕向国(地)符号又は原産国(地)符号の適用の特例 1068
25―6 輸出入者符号 1069
25―7 蔵置場所の所在地を所轄する税関官署等の税関符号 1070
25―8 再輸出入品識別符号 1070
第3 章 特殊貿易統計
第1 節 金 統 計
31 統計計上貨物 1071
31―1 金統計計上貨物 1071
31―2 金統計計上除外貨物 1071
32 統計計上時点、資料、統計項目及び統計項目の記載要領 1071
第2 節 船用品・機用品統計
33 統計計上貨物 1071
33―1 船用品・機用品統計計上貨物 1071
33―2 船用品・機用品統計計上除外貨物 1071
34 統計計上時点 1072
35 資 料 1072
第3 節 通過貿易統計
36 統計計上貨物 1072
36―1 通過貿易統計計上貨物 1072
36―2 通過貿易統計計上除外貨物 1072
37 統計計上時点 1073
38 資 料 1073
第4 章 船舶・航空機統計
41 統計計上範囲 1074
41―1 統計計上範囲 1074
41―2 船舶・航空機統計計上除外船舶及び航空機 1074
42 統計計上時点 1074
43 資 料 1074
第5 章 統計の公表及び閲覧
51 閲覧用統計表 1076
52 閲覧申請書 1076
53 磁気テープ等交付申請書 1076
別紙第1 統計国名符号表 1077
別紙第2 税関符号表 1087
別紙第3 港符号表 1091
別紙第4 船(機)籍符号表 1093
別紙第5 貿易形態別符号表 1094
別紙第6 特恵税率適用符号表 1095
別紙第7 減免税条項等符号表 1096
別紙第8 外国貿易統計閲覧申請書 1107
別紙第9 電子計算機用磁気テープ等交付申請書 1108
第7 通関業法基本通達
第1 章 総 則
0―1 関係法令の略称 1111
2―1 委任関係の取扱い 1111
2―2 通関手続の範囲 1111
2―3 「業として」の意義 1112
第2 章 通 関 業
第1 節 許 可
3―1 条件の種類等 1113
3―2 条件を付する時点 1113
3―3 削除
3―4 貨物限定の条件を付する場合 1113
3―5 許可期限の条件を付する場合 1113
3―6 許可期限の条件を付した場合の取扱い 1114
3―7 条件の変更 1114
3―8 削除
3―9 許可の公告等 1114
3―10 登録免許税の納付手続 1115
3―11 削除
3―12 通関業の許可に係る標準処理期間 1115
4―1 許可の申請 1115
4―2 許可申請書の添付書面 1115
4―3 営業所ごとの責任者 1117
5―1 「経営の基礎が確実であること」の意義 1117
5―2 「人的構成に照らし」の意義等 1117
5―3 削除
5―4 「第13条の要件を備えることとなつていること」の意義 1119
6―1 偽った申告をする等の罪 1120
6―2 「違反行為をして……刑に処せられた」等の意義 1120
6―3 「偽りその他不正の行為により国税又は地方税を免れる等」の意義……… 1120
6―4 公務員の定義 1120
6―4―2 「暴力団員等によりその事業活動を支配されている者」の意義 1120
6―5 欠格事由の審査方法 1121
7―1 関連業務の範囲等 1121
8―1 営業所の定義 1122
8―2 営業所の許可申請手続 1122
8―3 営業所の新設の許可に係る標準処理期間 1123
8―4 在宅勤務の開始、変更又は終了の申出 1123
8―5 業務継続のためのサテライトオフィスにおける通関業務の実施につ
いて 1123
8―6 サテライトオフィスにおける通関業務の開始、変更又は終了の申出 1124
9―1 認定通関業者の営業所の新設に係る届出手続 1124
10―1 消滅の際進行中の通関手続の処理 1125
10―2 許可の消滅の公告 1125
11―1 「偽りその他不正の手段」の意義 1125
11―2 聴聞及び審査手続 1125
11―3 欠格事由該当役員を更迭した場合の取扱い 1126
11―4 処分手続 1126
11の2―1 許可の承継の承認手続等 1126
11の2―2 地位の承継に係る承認手続を要しない場合 1127
11の2―3 承継の承認に係る通関業の許可の基準の審査等 1127
11の2―4 承継の際に付す条件の取扱い 1128
11の2―5 許可の承継に係る公告 1128
12―1 変更等届出手続 1128
12―2 営業所の移転 1129
第2 節 業 務
13―1 「一定の種類の貨物のみに限られている場合」の意義 1129
13―2 削除
13―3 通関士の設置 1130
14―1 設置義務のない営業所に通関士を設置した場合の書類審査 1130
14―2 通関士に審査及び記名をさせることができない場合の措置 1130
15―1 増額更正の場合における意見の陳述方法等 1130
16―1 検査の通知等の取扱い 1130
17―1 名義貸しの意義 1130
18―1 料金の掲示 1131
18―2 料金の掲示の方法 1131
18―3 通関料金の請求区分の明確化 1131
19―1 「正当な理由」の意義 1131
22―1 通関業務に関する帳簿の取扱い等 1132
22―2 電磁的記録による帳簿等の作成又は保存 1132
22―3 従業者証票の交付 1133
22―4 従業者の講習 1133
第3 章 通 関 士
第1 節 通関士試験
24―1 試験科目の一部免除資格の期間計算 1134
24―2 試験科目の一部免除申請 1134
24―3 試験科目の一部免除の決定手続 1135
24―4 試験科目の一部免除の決定に係る標準処理期間 1135
24―5 「税関の事務」等の用語の意義等 1135
25―1 通関士試験合格者の取扱い 1136
26―1 受験願書の提出 1136
26―2 受験願書の受理 1136
27―1 試験監督者 1137
29―1 「不正手段」の意義 1137
29―2 不正受験等に対する処分の取扱い 1137
第2 節 通関士の資格
31―1 通関士の確認のための届出手続 1138
31―2 通関士の確認等の取扱い 1138
31―3 通関士の確認に係る標準処理期間 1139
31―4 「違反行為をした者」の意義 1139
32―1 「通関士でなくなる」の意義等 1139
32―2 資格喪失の取扱い 1140
33―1 「通関士の名義貸し」の意義 1140
第4 章 通関業者の責任
33の2―1 通関業者に対する業務改善命令の対象範囲 1141
33の2―2 弁明手続 1141
33の2―3 通関業者に対する業務改善命令の通知 1141
33の2―4 期限経過後の処分の検討 1141
34―1 通関業者に対する監督処分に関する用語の意義 1142
34―2 聴聞手続等 1142
34―3 通関業者に対する監督処分の対象範囲 1143
34―4 通関業者に対する監督処分の通知 1143
34―5 通関業者に対する監督処分の公告 1143
34―6 通関業者に対する監督処分の基準 1143
34―7 業務改善命令との関係 1145
35―1 通関士に対する懲戒処分に関する用語の意義等 1145
35―2 聴聞手続等 1145
35―3 通関士に対する懲戒処分後の手続 1145
35―4 通関士に対する懲戒処分の公告 1146
35―5 通関士に対する懲戒処分の基準 1146
37―1 処分手続の開始の時期 1147
37―2 審査委員等の意見聴取の取扱い 1147
38―1 法令遵守状況を検証する場合の取扱い 1148
第5 章 雑 則
39―1 審査委員の選定委嘱 1149
40―1 「名称を使用する」の意義 1149
40―2 通関業者等と誤認される名称を使用する者の規制 1149
40の3―1 「主たる」の意義 1149
40の3―2 「主たる」営業所の変更を要する際の手続 1149
40の3―3 税関間の連携 1150
第8 条約等基本通達
0―1 関係法令等の略称 1153
第1 章 二国間条約
1―1 通商関係条約 1153
1―2 航空協定 1154
1―3 賠償協定等 1154
第2 章 多数国間条約
2―1 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO 協定) 1155
2―2 貨物の原産地虚偽表示の防止に関する1891年4月14日のマドリツド
協定及び虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関する
1891年4月14日のマドリツド協定 1155
2―3 税関手続の簡易化に関する国際条約 1155
2―4 国際民間航空条約 1155
2―5 商品見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約 1156
2―6 観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約 1157
2―7 観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光
旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書 1157
2―8 国際連合の特権及び免除に関する条約 1158
2―9 専門機関の特権及び免除に関する条約 1159
2―10 国際原子力機関の特権及び免除に関する協定 1159
2―11 関税協力理事会を設立する条約 1159
2―12 外交関係に関するウイーン条約 1160
2―13 船員の厚生用物品に関する通関条約 1161
2―14 教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定 1162
2―15 展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又
は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約 1163
2―16 職業用具の一時輸入に関する通関条約 1164
2―17 民間航空機貿易に関する協定 1165
2―18 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定 1165
2―19 出版物の国際交換に関する条約 1166
2―20 国家間における公の出版物及び政府の文書の交換に関する条約 1166
2―21 米州開発銀行を設立する協定 1167
2―22 アジア開発銀行を設立する協定 1167
2―23 税関手続の簡易化及び調和に関する国際規約の改正議定書 1167
2―24 1965年の国際海上交通の簡易化に関する条約 1169
2―25 グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する
条約 1169
第3 章 自由貿易協定
3―1 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共
和国との間の協定、新たな時代における経済上の連携に関する日
本国とシンガポール共和国との間の協定を改正する議定書 1170
3―2 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定、
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協
定を改正する議定書 1170
3―3 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定 1171
3―4 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定 1171
3―5 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定 1171
3―6 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定 1172
3―7 経済上の連携に関する日本国とブルネイ共和国との間の協定 1173
3―8 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成
国の間の協定 1173
3―9 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 1173
3―10 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する
協定 1174
3―11 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協
定 1175
3―12 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定 1176
3―13 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定 1176
3―14 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 1176
3―15 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定 1176
3-16 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 1177
3-17 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定 1178
3―18 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定 1178
3―19 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北ア
イルランド連合王国との間の協定 1178
3―20 地域的な包括的経済連携協定 1180
第4 章 特殊な条約
4―1 日本国における英連邦戦死者墓地に関する協定 1182
4―2 国際地震工学研究所を設立するための国際連合特別基金の援助に関
する日本国政府と特別基金との間の協定 1182
4―3 アジア生産性機構の特権及び免除に関する日本国政府とアジア生産
性機構との間の協定 1182
4―4 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政
府と経済協力開発機構との間の協定 1183
4―5 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定 1183
4―6 日本国政府と国際熱帯木材機関との間の本部協定 1183
4―7 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアク
セス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の
協定 1184
別紙 1 通商関係条約一覧表 1185
別紙 2 航空協定一覧表 1188
別紙 3 賠償協定等一覧表 1191
別紙 4 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO 協定)の加盟国・地域 1192
別紙 5 関係条約の加盟国一覧表 1193
別紙 6 国際連合の専門機関 1200
ISBN:9784888955386
出版社:日本関税協会
判型:A5
ページ数:2306ページ
定価:9300円(本体)
発行年月日:2025年08月
発売日:2025年08月05日
国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:LNCH。

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