『商号続用論と企業法理』(学術選書)
遠藤喜佳(東洋大学名誉教授) 著
【目 次】
・はしがき
◆第一部◆商号続用論の展開
◆第一章 商号の続用と責任
は じ め に
一 事実の概要
二 判決要旨と判決理由
三 ドイツ法の現状と本判決の評価
四 日本法への示唆
お わ り に
◆第二章 独判例にみる商号続用要件の解釈と展開
は じ め に
一 店名表示の継続と営業譲受人の責任
二 ホテル名の続用と連続性理論
三 最近における判例の展開
お わ り に
◆第三章 事業譲渡と商号続用者の責任―判例の動きと学説―
は じ め に
一 適用要件について
二 ゴルフクラブ名の続用に関する最高裁判例の登場
三 学 説
お わ り に
◆第四章 事業譲渡・営業譲渡における商号続用要件の再考
は じ め に
一 商号についての歴史と法制
二 平成十七年会社法と商法規定の適用範囲
三 平成二六年改正による詐害的行為に対抗する規定の新設
四 判例の展開とその方向について
お わ り に
◆第二部◆類推論の系譜
◆第五章 スーパーマーケットの名義貸責任―最高裁平成七年一一月三〇日判決民集四九巻九号二九七二頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 研 究
お わ り に
◆第六章 ゴルフクラブ名の続用と預託金返還義務の有無―最高裁平成一六年二月二〇日判決民集五八巻二号三六七頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 研 究
お わ り に
◆第七章 会社分割による事業承継とゴルフクラブ名の続用―最高裁平成二〇年六月一〇日判決判例時報二〇一四号一五〇頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 研 究
お わ り に
◆第八章 標章・ブランド名の継続使用による責任―東京地裁平成三一年一月二九日判決金融・商事判例一五六六号四五頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 会社法二二条一項類推適用に基づく請求と裁判所の判断
四 研 究
お わ り に
◆第三部◆有価証券概念の再構成
◆第九章 西独における有価証券概念の見直しとその実務的背景
は じ め に
一 従来の概念よりの訣別
二 記名証券の利用を促す諸要因
三 証券呈示とBGB四〇七条
四 新たなる有価証券概念の指標―抗弁制限
五 資本市場の記名証券の有価証券性
お わ り に
◆第一〇章 キュンペルの有価証券概念
は じ め に
一 支配的な有価証券概念の問題点
二 記名債務証券における呈示要件の機能
三 預金通帳の有価証券性
四 有価証券振替決済制度
五 登録債権の有価証券性
◆第一一章 有価証券概念の継続形成
は じ め に
一 現行有価証券概念の問題点
二 Obliegenheitによる概念構成
三 選択的な概念画定の基準―抗弁制限
お わ り に
◆第一二章 統一的抗弁制限論
は じ め に
一 債権譲渡と抗弁の制限
二 有効性の抗弁
三 統一的法定の抗弁制限則
四 履行済の抗弁と権利外観責任
お わ り に
◆第四部◆商人概念から企業概念へ
◆第一三章 商法における企業法理論の意義と役割
は じ め に
一 商人概念から企業の概念へ―その主張と批判
二 方法論の問題―体系性と類推論
三 商法の自由職業への適用可能性
お わ り に
◆第一四章 商法から企業法へ―オーストリア企業法典(UGB)概観―
は じ め に
一 歴史と法改正の経緯
二 主要な改正点について
三 法の適用対象
四 企業譲渡の問題
お わ り に
◆第一五章 商法における基本概念とその法理について―会社・商人・商行為―
は じ め に
一 商法とは何か
二 商人と商行為
三 民法・消費者保護法との対比
四 会社は商人か
五 商行為以外の商人の行為
お わ り に
◆第一六章 商法の今日的意義と将来考―クレイチの提言より―
は じ め に
一 商法典から企業(者)法典へ
二 商人概念からの訣別
三 商行為法の見直し
お わ り に
・あとがき
・索 引
遠藤喜佳(東洋大学名誉教授) 著
【目 次】
・はしがき
◆第一部◆商号続用論の展開
◆第一章 商号の続用と責任
は じ め に
一 事実の概要
二 判決要旨と判決理由
三 ドイツ法の現状と本判決の評価
四 日本法への示唆
お わ り に
◆第二章 独判例にみる商号続用要件の解釈と展開
は じ め に
一 店名表示の継続と営業譲受人の責任
二 ホテル名の続用と連続性理論
三 最近における判例の展開
お わ り に
◆第三章 事業譲渡と商号続用者の責任―判例の動きと学説―
は じ め に
一 適用要件について
二 ゴルフクラブ名の続用に関する最高裁判例の登場
三 学 説
お わ り に
◆第四章 事業譲渡・営業譲渡における商号続用要件の再考
は じ め に
一 商号についての歴史と法制
二 平成十七年会社法と商法規定の適用範囲
三 平成二六年改正による詐害的行為に対抗する規定の新設
四 判例の展開とその方向について
お わ り に
◆第二部◆類推論の系譜
◆第五章 スーパーマーケットの名義貸責任―最高裁平成七年一一月三〇日判決民集四九巻九号二九七二頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 研 究
お わ り に
◆第六章 ゴルフクラブ名の続用と預託金返還義務の有無―最高裁平成一六年二月二〇日判決民集五八巻二号三六七頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 研 究
お わ り に
◆第七章 会社分割による事業承継とゴルフクラブ名の続用―最高裁平成二〇年六月一〇日判決判例時報二〇一四号一五〇頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 研 究
お わ り に
◆第八章 標章・ブランド名の継続使用による責任―東京地裁平成三一年一月二九日判決金融・商事判例一五六六号四五頁―
は じ め に
一 事実の概要
二 判 旨
三 会社法二二条一項類推適用に基づく請求と裁判所の判断
四 研 究
お わ り に
◆第三部◆有価証券概念の再構成
◆第九章 西独における有価証券概念の見直しとその実務的背景
は じ め に
一 従来の概念よりの訣別
二 記名証券の利用を促す諸要因
三 証券呈示とBGB四〇七条
四 新たなる有価証券概念の指標―抗弁制限
五 資本市場の記名証券の有価証券性
お わ り に
◆第一〇章 キュンペルの有価証券概念
は じ め に
一 支配的な有価証券概念の問題点
二 記名債務証券における呈示要件の機能
三 預金通帳の有価証券性
四 有価証券振替決済制度
五 登録債権の有価証券性
◆第一一章 有価証券概念の継続形成
は じ め に
一 現行有価証券概念の問題点
二 Obliegenheitによる概念構成
三 選択的な概念画定の基準―抗弁制限
お わ り に
◆第一二章 統一的抗弁制限論
は じ め に
一 債権譲渡と抗弁の制限
二 有効性の抗弁
三 統一的法定の抗弁制限則
四 履行済の抗弁と権利外観責任
お わ り に
◆第四部◆商人概念から企業概念へ
◆第一三章 商法における企業法理論の意義と役割
は じ め に
一 商人概念から企業の概念へ―その主張と批判
二 方法論の問題―体系性と類推論
三 商法の自由職業への適用可能性
お わ り に
◆第一四章 商法から企業法へ―オーストリア企業法典(UGB)概観―
は じ め に
一 歴史と法改正の経緯
二 主要な改正点について
三 法の適用対象
四 企業譲渡の問題
お わ り に
◆第一五章 商法における基本概念とその法理について―会社・商人・商行為―
は じ め に
一 商法とは何か
二 商人と商行為
三 民法・消費者保護法との対比
四 会社は商人か
五 商行為以外の商人の行為
お わ り に
◆第一六章 商法の今日的意義と将来考―クレイチの提言より―
は じ め に
一 商法典から企業(者)法典へ
二 商人概念からの訣別
三 商行為法の見直し
お わ り に
・あとがき
・索 引