『国際代理商契約法の研究』
金 美和(青森中央学院大学経営法学部准教授) 著
【目 次】
はしがき
序 章
◇第Ⅰ節 問題の所在
第1項 わが国における議論
1 代理商とは/2 明文規定の不存在/3 代理商保護の必要性/4 実質法上の規律
第2項 代理商契約の国際的展開
1 諸外国の企業が日本の代理商と販売代理店契約を締結した事例/2 日本の企業が諸外国の代理店と販売代理店契約を締結した事例
◇第Ⅱ節 検討の対象及び本書の構成
第1項 検討の対象
第2項 本書の構成
1 第Ⅰ部―代理商契約の準拠法/2 第Ⅱ部―代理商契約の国際裁判管轄
◆◇ 第Ⅰ部 代理商契約の準拠法 ◇◆
序 論
◆第1章 代理商契約に関する法制及び判例の前史
◇第Ⅰ節 はじめに
◇第Ⅱ節 フランスにおける立法の展開
第1項 実質法
1 はじめに/2 1946年11月5日代理商の営業に関する産業生産大臣のアレテ制定以前の法制/
3 1946年11月5日代理商の営業に関する産業生産大臣のアレテ制定後の法制/4 まとめ
第2項 抵触法
1 はじめに/2 契約債務の準拠法に関する1980年のローマ条約(1991年4月1日発効)以前/
3 契約債務の準拠法に関する1980年6月19日のローマ条約(1991年4月1日発効)/
4 代理の準拠法に関する1978年3月14日のハーグ条約(1992年5月1日発効)/5 まとめ
第3項 まとめ
◇第Ⅲ節 フランスにおける判例の展開
第1項 はじめに
第2項 実質法上の判例の展開
第3項 抵触法上の判例の展開
1 破毀院第1民事部1978年1月24日判決/2 破毀院第1民事部1980年5月25日判決/3 破毀院商事部1990年10月9日判決/
4 パリ商事裁判所1993年1月11日判決
第4項 まとめ
◇第Ⅳ節 まとめ
◆第2章 EUにおける司法の動向
◇第Ⅰ節 はじめに
◇第Ⅱ節 ヨーロッパ司法裁判所2000年11月9日判決「イングマール事件」
第1項 はじめに
第2項 ヨーロッパ司法裁判所2000年11月9日判決の概要
1 事実の概要/2 判 旨
第3項 若干の検討
1 本件判決の骨子/2 本件判決の問題点/3 問題点に対する解決提案
第4項 まとめ
◇第Ⅲ節 フランス破毀院2000年11月28日判決「アリウム(Allium)事件」
第1項 はじめに
第2項 フランス破毀院2000年11月28日判決「アリウム(Allium)事件」の概要
1 事実の概要/2 パリ控訴院による本件請求の棄却理由/3 原告アリウムによる破毀申立理由/4 判 旨
第3項 フランス破毀院2000年11月28日判決に対する評釈者による評価
1 レナール(Raynard)教授の評価/2 ベルナード(Bernardeau)博士の評価/3 まとめ
第4項 まとめ
◇第Ⅳ節 ヨーロッパ司法裁判所2013年10月17日判決「Unamar事件」
第1項 はじめに
第2項 ヨーロッパ司法裁判所2013年10月17日判決の概要
1 事実の概要/2 判 旨
第3項 「Unamar事件」に対するNourissa教授の評価
1 はじめに/2 問題の背景/3 分 析/4 批 評
第4項 「Unamar事件」に対するダヴー教授の論評
1 はじめに/2 先行判決を求めて提起された問題/3 ヨーロッパ司法裁判所の進展/4 「強行法規」の法的性質に関する現状/
5 強行法規と(強行法規に)国内法化される86年指令とを関連付ける慎重なアプローチ/
6 最低限の調和(directives d’harmonisation minimale)を定める86年指令
第5項 まとめ
◇第Ⅴ節 絶対的強行法規の適用―考察―
第1項 はじめに
第2項 対象となる3つの裁判例
1 EC裁判所2000年11月9日Ingmar事件判決/2 EU裁判所2013年10月17日Unamar事件判決/3 EU司法裁判所2017年2月16日Agro事件判決/
4 Ingmar事件判決後のその他裁判例
第3項 強行法規の優先的適用範囲
第4項 保護の内容
第5項 保護されるべき代理商を限定すべきか?
第6項 わが国への示唆
第7項 まとめ
◆第3章 法選択がない場合の準拠法―連合王国イギリス及びウェールズ高等法院女王座部2012年5月15日判決「Lawlor事件」
◇第Ⅰ節 はじめに
◇第Ⅱ節 連合王国イギリス及びウェールズ高等法院女王座部2012年5月15日判決の概要
第1項 事実の概要
第2項 判 旨
◇第Ⅲ節 解 説
第1項 代理商契約の準拠法の決定―概説
1 契約債務の準拠法に関する1980年6月19日のローマ条約の発効以前/2 契約債務の準拠法に関する1980年6月19日のローマ条約の発効以後
第2項 黙示の法選択の有無(ローマ条約第3条第1項中段)
第3項 法選択がない場合の準拠法(「最も密接な関連を有する国の法」の探求)
1 ローマ条約4条第2項/2 ローマ条約4条第5項
◇第Ⅳ節 まとめ
◆◇ 第Ⅱ部 代理商契約の国際裁判管轄 ◇◆
序 論
◆第4章 専属的管轄合意
◇第Ⅰ節 はじめに
◇第Ⅱ節 専属的管轄合意の有効性
第1項 東京地裁平成20年4月11日判決
第2項 専属的管轄合意に対する制限
◇第Ⅲ節 若干の考察
第1項 専属的管轄合意の無効
第2項 一般条項
◇第Ⅳ節 まとめ
◆第5章 管轄合意がない場合―ヨーロッパ司法裁判所2010年3月11日判決「Wood Floor事件」の検討―
◇第Ⅰ節 はじめに
◇第Ⅱ節 EC裁判所2010年3月11日判決の概要
第1項 事実の概要
第2項 判 旨
◇第Ⅲ節 若干の検討
第1項 本規則5条1項b号の第2文適用の可否
第2項 代理商契約に関する裁判管轄の決定基準
1 代理商契約が役務提供契約に属するか否か/2 唯一の裁判管轄(Un seul juge compétent)の決定/3 義務履行地の決定基準
◇第Ⅳ節 まとめ
◆終 章
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〈資 料〉
【資料1】国際法① 固有の事業を営む代理商に関するEEC指令86年度653号
【資料2】国際法② 条約対照表「1978年代理の準拠法に関するハーグ条約」「契約債務の準拠法に関する1980年のローマ条約」
【資料3】フランス国内法① 1958年12月23日代理商に関するデクレ
【資料4】フランス国内法② フランスにおける代理商に関する現行法令表
・索 引(巻末)