『民事責任法と家族』
白石友行(筑波大学ビジネスサイエンス系准教授)著
【目 次】
◆序 論◆
第1項 問題の所在
第2項 課題の設定
◆第1部◆家族の保護
◇第1編◇家族としての保護
◆第1章◆フランス法における「家族としての保護」の諸相
◇第1節 請求主体と直接被害者との関係が断絶される場面
第1款 直接被害者の生命が侵害されたときにその時点の家族のメンバーによって損害賠償が請求される場面
第1項 直接被害者が死亡した後に家族のメンバーに生ずる損害の賠償
第2項 直接被害者が死亡する前に家族のメンバーに生ずる損害の賠償
第2款 直接被害者の生命が侵害されたときにその時点以後の家族のメンバーによって損害賠償が請求される場面
◇第2節 請求主体と直接被害者との関係が断絶されない場面
第1款 直接被害者の身体が侵害されたときにその家族のメンバーによって損害賠償が請求される場面
第2款 直接被害者の一定の権利または利益が侵害されたときにその家族のメンバーによって損害賠償が請求される場面
第1章の結論
◆第2章◆「家族としての保護」をめぐる議論の再解釈
◇第1節 「家族としての保護」の基礎に関する諸構想
第1款 身分または地位の保護を問題にする構想
第2款 家族との関わりの中で生きる個人の人格の保護を問題にする構想
第3款 家族から切り離された個人の人格、感情の保護を問題にする構想
◇第2節 日本法における「家族としての保護」をめぐる議論の再解釈
第1款 「家族としての保護」をめぐる議論の現状と課題
第2款 「家族としての保護」の基礎に関する諸構想の定式化
第1項 政策的な観点から基礎付ける構想
第2項 身分または地位の保護を問題にする構想
第3項 家族との関わりの中で生きる個人の人格の保護を問題にする構想
第4項 家族から切り離された個人の人格、感情の保護を問題にする構想
第2章の結論
◆第3章◆「家族としての保護」をめぐる議論の分析
◇第1節 家族のあり方という視点からの分析
第1款 「家族としての保護」を受ける家族のメンバーの枠
第2款 「家族としての保護」を受ける家族のメンバーと直接被害者との関係の把握方法
第3款 「家族としての保護」の場における家族の自律性
◇第2節 民事責任法の枠組という視点からの分析
第1款 「家族としての保護」の基礎に関する諸構想と民事責任法の本質および目的との関係
第2款 「家族としての保護」の基礎に関する諸構想と民事責任法の枠内で考慮されるべき諸価値との関係
第3款 「家族としての保護」の基礎に関する諸構想が関連する場面の解決に与える影響
第3章の結論
◇第1編の結論
◇第2編◇家族に関わる保護
◆第1章◆フランス法における「家族に関わる保護」の諸相
◇第1節 自己以外の家族のメンバーに対する一定の行為により損害が発生する場面
第1款 現在の家族のメンバーに対する一定の行為を理由に損害賠償が請求される場面
第2款 過去の家族のメンバーに対する一定の行為を理由に損害賠償が請求される場面
◇第2節 自己に対する一定の行為により損害が発生する場面
第1款 現在の家族のメンバーとの関係が問題となる場面
第2款 将来の家族のメンバーとの関係が問題となる場面
第1項 将来における不特定の家族のメンバーとの関係が害されることを理由に損害賠償が請求される場面
第2項 将来における特定の家族のメンバーとの関係が害されたり、形成されたりすることを理由に損害賠償が請求される場面
第1章の結論
◆第2章◆「家族に関わる保護」をめぐる議論の再解釈
◇第1節 「家族に関わる保護」の基礎に関する諸構想
第1款 現在および過去における「家族に関わる保護」
第1項 身分または地位の保護を問題にする構想
第2項 家族との関わりの中で生きる個人の人格の保護を問題にする構想
第3項 家族から切り離された個人の人格、感情、利益の保護を問題にする構想
第2款 将来における「家族に関わる保護」
第1項 家族と関わりを持つ可能性の保護を問題にする構想
第2項 特定の家族のメンバーと望むような関わりを持つ可能性または関わりを持たない可能性の保護を問題にする構想
◇第2節 日本法における「家族に関わる保護」をめぐる議論の再解釈
第1款 「家族に関わる保護」をめぐる議論の現状と課題
第2款 「家族に関わる保護」の基礎に関する諸構想の定式化
第1項 身分または地位の保護を問題にする構想
第2項 家族との関わりの中で生きる個人の人格の保護を問題にする構想
第3項 家族から切り離された個人の人格、感情、利益の保護を問題にする構想
第2章の結論
◆第3章◆「家族に関わる保護」をめぐる議論の分析
◇第1節 家族のあり方という視点からの分析
第1款 「家族に関わる保護」を受ける家族のメンバーの枠
第2款 「家族に関わる保護」を受ける家族のメンバーと行為等の対象になった者との関係の把握方法
第3款 「家族に関わる保護」の場における家族の自律性
◇第2節 民事責任法の枠組という視点からの分析
第1款 「家族に関わる保護」の基礎に関する諸構想と民事責任法の本質および目的との関係
第2款 「家族に関わる保護」の基礎に関する諸構想と民事責任法の枠内で考慮されるべき諸価値との関係
第3款 「家族に関わる保護」の基礎に関する諸構想が関連する場面の解決に与える影響
第3章の結論
◇第2編の結論
◆第2部◆家族の責任
◇第1編◇家族に対する責任
◆第1章◆フランス法における「家族に対する責任」の諸相
◇第1節 一般的な権利または利益の侵害および義務の違反が問題となる場面
第1款 「家族に対する責任」の制約が想定されていない場面
第1項 ある家族のメンバーが別のメンバーに対して損害賠償を請求する場面
第2項 ある家族のメンバーが直接被害者として家族外の者に損害賠償を請求する場面
第2款 「家族に対する責任」の制約が想定されている場面
第1項 直接被害者である家族のメンバーに損害賠償等を支払った者が別のメンバーに求償等をする場面
第2項 ある家族のメンバーが間接被害者として家族外の者に損害賠償を請求する場面)
◇第2節 家族的な権利または利益の侵害および義務の違反が問題となる場面
第1款 横の家族関係で家族的な権利または利益の侵害および義務の違反が問題となる場面
第1項 横の家族関係の内容との関連で損害賠償が請求される場面
1 問題となる横の家族関係が夫婦である場面
2 問題となる横の家族関係が自由結合である場面
第2項 横の家族関係の解消または不成立との関連で損害賠償が請求される場面
1 横の家族関係の解消との関連で損害賠償が請求される場面
2 横の家族関係の不成立との関連で損害賠償が請求される場面
第2款 縦の家族関係で家族的な権利または利益の侵害および義務の違反が問題となる場面
第1項 縦の家族関係の内容との関連で損害賠償が請求される場面
1 縦の家族関係の内容との関連において縦の家族関係の間で損害賠償が請求される場面
2 縦の家族関係の内容との関連において横の家族関係の間で損害賠償が請求される場面
第2項 縦の家族関係の解消または未確立との関連で損害賠償が請求される場面
1 縦の家族関係の解消との関連で損害賠償が請求される場面
2 縦の家族関係の未確立との関連で損害賠償が請求される場面
第1章の結論
◆第2章◆「家族に対する責任」をめぐる議論の再解釈
◇第1節 「家族に対する責任」の基礎に関する諸構想
第1款 損害賠償の保護対象に関わる諸構想
第1項 身分または地位の保護を問題にする構想
第2項 家族との関わりの中で生きる個人の人格や利益の保護を問題にする構想
第3項 家族から切り離された個人の人格、感情、利益の保護を問題にする構想
第2款 損害賠償の制約手法に関わる諸構想
第1項 損害賠償の制約を肯定する諸構想
1 家族的な一体性から損害賠償の制約を基礎付ける構想
2 家族秩序または家族の平和の保護から損害賠償の制約を基礎付ける構想
3 家族法的な救済手段としての適合性から損害賠償の制約を基礎付ける構想
4 関係する制度の性格から損害賠償の制約を基礎付ける構想
第2項 損害賠償の制約を否定する構想
◇第2節 日本法における「家族に対する責任」をめぐる議論の再解釈
第1款 「家族に対する責任」をめぐる議論の現状と課題
第1項 一般的な権利または利益の侵害および義務の違反が問題となる場面
第2項 家族的な権利または利益の侵害および義務の違反が問題となる場面
第2款 「家族に対する責任」の基礎に関する諸構想の定式化
第1項 損害賠償の保護対象に関わる諸構想の定式化
1 身分または地位の保護を問題にする構想
2 家族との関わりの中で生きる個人の人格や利益の保護を問題にする構想
第2項 損害賠償の制約手法に関わる諸構想の定式化
1 損害賠償の制約を肯定する構想
2 損害賠償の制約を否定する構想
第2章の結論
◆第3章◆「家族に対する責任」をめぐる議論の分析
◇第1節 家族のあり方という視点からの分析
第1款 「家族に対する責任」が問題になる家族のメンバーの枠
第1項 損害賠償の保護対象に関わる諸構想における家族のメンバーの枠
第2項 損害賠償の制約手法に関わる諸構想における家族のメンバーの枠
第2款 「家族に対する責任」が問題になる家族のメンバー相互の関係の把握方法
第1項 損害賠償の保護対象に関わる諸構想における関係の把握方法
第2項 損害賠償の制約手法に関わる諸構想における関係の把握方法
第3項 損害賠償の保護対象に関わる諸構想と損害賠償の制約手法に関わる諸構想との各組合せにおける関係の把握方法
第3款 「家族に対する責任」の場における家族の自律性
第1項 「家族に対する責任」に関わる諸構想と典型的な家族像
1 損害賠償の保護対象に関わる諸構想と法律上の家族像との関係
2 損害賠償の制約手法に関わる諸構想と望ましいものとして措定される家族像との関係
第2項 「家族に対する責任」の場における家族の各メンバーと家族外の存在との関係
◇第2節 民事責任法の枠組という視点からの分析
第1款 「家族に対する責任」の基礎に関する諸構想と民事責任法の要件および効果の枠組との関係
第1項 損害賠償の保護対象に関わる諸構想と民事責任法の要件および効果の枠組との関係
第2項 損害賠償の制約手法に関わる諸構想と民事責任法の要件および効果の枠組との関係
第2款 「家族に対する責任」の基礎に関する諸構想と民事責任法の本質および目的との関係
第1項 損害賠償の保護対象に関わる諸構想と民事責任法の本質および目的との関係
第2項 損害賠償の制約手法に関わる諸構想と民事責任法の本質および目的との関係
第3款 「家族に対する責任」の基礎に関する諸構想と民事責任法の枠内で考慮されるべき諸価値との関係
第3章の結論
◇第1編の結論
◇第2編◇家族外に対する責任
◆第1章◆フランス法における「家族外に対する責任」の諸相
◇第1節 未成年の子の行為等についてその家族のメンバーの責任が問題となる場面
第1款 未成年の子に対して損害賠償が請求される場面
第2款 未成年の子の家族のメンバーに対して損害賠償が請求される場面
第1項 親権を持つ父母に対して損害賠償が請求される場面
第2項 親権を持つ父母以外の家族のメンバーに対して損害賠償が請求される場面
◇第2節 精神障害者の行為等についてその家族のメンバーの責任が問題となる場面
第1款 精神障害者に対して損害賠償が請求される場面
第2款 精神障害者の家族のメンバーに対して損害賠償が請求される場面
第1章の結論
◆第2章◆「家族外に対する責任」をめぐる議論の再解釈
◇第1節 「家族外に対する責任」の基礎に関する諸構想
第1款 「家族外に対する責任」を身分または地位の存在によって基礎付ける諸構想
第1項 身分または地位に結び付いた法的権限を問題にする構想
第2項 身分または地位の存在それ自体を問題にする構想
第3項 身分または地位に結び付いた法的権限から生ずる義務の違反を問題にする構想
第2款 「家族外に対する責任」を事実的な関係の存在によって基礎付ける諸構想
第1項 身分または地位から独立した事実的関係に結び付いた権限を問題にする構想
第2項 身分または地位から独立した事実的関係から生ずる義務の違反を問題にする構想
◇第2節 日本法における「家族外に対する責任」をめぐる議論の再解釈
第1款 「家族外に対する責任」をめぐる議論の現状と課題
第2款 「家族外に対する責任」の基礎に関する諸構想の定式化
第1項 身分または地位の存在を問題にする構想
1 身分または地位から生ずる義務の違反を問題にする構想
2 身分または地位の存在それ自体を問題にする構想
第2項 身分または地位から独立した事実的関係から生ずる義務の違反を問題にする構想
第2章の結論
◆第3章◆「家族外に対する責任」をめぐる議論の分析
◇第1節 家族のあり方という視点からの分析
第1款 「家族外に対する責任」を負う家族のメンバーの枠
第2款 「家族外に対する責任」を負う家族のメンバーと行為者との関係の把握方法
第3款 「家族外に対する責任」の場における家族の自律性
第1項 「家族外に対する責任」に関わる諸構想と典型的な家族像
第2項 「家族外に対する責任」の場における家族の各メンバーと家族外の存在との関係
◇第2節 民事責任法の枠組という視点からの分析
第1款 「家族外に対する責任」の基礎に関する諸構想と民事責任法の本質および目的との関係
第2款 「家族外に対する責任」の基礎に関する諸構想と民事責任法の枠内で考慮されるべき諸価値との関係
第3款 「家族外に対する責任」の基礎に関する諸構想と民事責任法の要件および効果の枠組との関係
第3章の結論
◇第2編の結論
◆結 論◆