総論
問1 債権管理法の制定趣旨について
問2 債権管理法の基本的事項及び構成について
第2・3・4条関係
問3 債権管理法と民法その他の法律との関係はどうなるのか。
問4 なぜ債権管理法では民法上の債権のうち金銭債権のみを対象としているのか。
問5 債権の管理事務とは、どのようなものか。
問6 債権管理法の適用を受けない債権管理事務の内容及びその理由はどのようなものか。
問7 補助金等適正化法第21条に基づく交付決定の取消による返還金債権の管理はどうなるのか。
第5条関係
問8 債権の管理事務は誰が行うのか。また、債権の種類によって管理事務の主体は異なるのか。
第9条関係
問9 財務大臣を債権管理の総括機関としているのはなぜか。
第10条関係
問10 債権管理法第10条中「財政上もつとも国の利益に適合するように」の趣旨は何か。
第11条関係
問11 債権管理簿へ記載等しなければならない事項は何か。
問12 債権管理法第11条では、帳簿への記載等は「遅滞なく」行うことと規定されているが、どの程度の時間であれば、遅滞とならないと解されるか。
問13 債務者が不明な場合や債権金額が未確定の場合、債権管理簿へ記載等しなくてよいか。
問14 調査確認及び帳簿へ記載等する時期について、特例はあるのか。
問15 延滞金債権などの元本に付随して生じる債権は、債権管理簿への記載等はどのようにしたらよいか。
問16 国の施設への入場料について、入場者からクレジットカードによる納付が行われる場合、債権管理簿への記載等はどのようにしたらよいか。
問17 いわゆる入場料以外の歳入金について、クレジットカードによる納付が行われる場合、債権管理簿への記載等はどのようにしたらよいのか。
問18 債権の発生年度区分と、歳入又は歳出の所属年度区分とが異なる場合があるか。あるとすれば、なぜ異なってよいのか。
問19 債権管理事務取扱規則別表第二において、債権管理簿に記載等する債権の種類が規定されているが、該当する債権の種類がない場合はどのように処理すべきか。
第12条関係
問20 歳入徴収官をはじめとする債権の管理事務を行う者に対し、債権の発生等に係る通知義務を負うのは誰か。
第13条関係
問21 債権の取立てとは何か。
問22 債権管理法第13条中「会計法第6条の規定によるもののほか」とあるが、会計法とはどのような関係になるのか。
問23 履行期限の定めについて、債権管理法ではどのように規定されているか。
問24 履行期限を経過してもなお履行されていない債権については、督促を行われなければならないが、督促は必ず書面で行わなければならないか。
第14条関係
問25 「納付の委託」の要件は何か。また、どのような流れとなるのか。
第15条関係
問26 強制履行の請求には、どのような措置があるか。
問27 強制履行の請求の手続が「国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収する債権」には要しないこととされているのはなぜか。また、その他手続を要しないのはどのような場合か。
問28 債権管理法第15条中「相当の期間」とあるが、どの程度の期間を想定しているのか。
第16条関係
問29 履行期限の繰上げは、どのような場合に可能か。
第17条関係
問30 債権の保全とは何か。
第18条関係
問31 歳入徴収官等は、「債権者代位権」や「詐害行為取消権」を行使可能か。
第20条関係
問32 債権の管理を行う過程で金銭以外の担保や証拠物件が生じた場合、どのように取り扱う必要があるか。
第21条関係
問33 徴収停止とは何か。
問34 徴収停止の対象とならない債権は何か。
問35 債権のみなし消滅と徴収停止の違いは何か。
第22条関係
問36 国の債権・債務の相殺手続について、債権管理法第22条や歳入徴収官事務規程などとはどのような関係になるのか。
問37 歳入徴収官等は、あらゆる手段を講じて相殺可能な債権があるかどうかを調査しなければならないか。
第23条関係
問38 債権の消滅とは何か。
問39 債権のみなし消滅とは何か。
問40 なぜ、規則第30条各号の場合に限って、債権の消滅とみなすこととしたのか。
第24条関係
問41 債権の内容の変更とは何か。
問42 債権の内容を国にとって有利に変更する場合も、法律の定めが必要か。
問43 履行延期の特約は、どのような場合に可能か。
問44 「債務者が無資力又はこれに近い状態」とは、具体的にどういう状態か。
問45 「履行期限を延長することが徴収上有利である」とは、どういうものを想定しているのか。
問46 債権管理法第24条第1項第4号が適用される債務者は誰か。
問47 「損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権」について、規定が設けられているのはなぜか。
問48 債権管理法第24条第1項第6号は、どういうものを想定しているのか。
問49 債権管理法第24条第1項について、複数の要件が競合する場合、どのように考えたらよいか。
問50 履行延期特約を結ぶ際、すでに延滞金が発生していたが、この延滞金は履行延期の特約締結後に消滅するのか。
問51 履行延期の特約は、履行期限後においても結ぶことが可能か。
第25条関係
問52 履行延期の特約を結んだ後、延長後の履行期限が到来したが、さらに履行延期の特約を結ぶことは可能か。
第26条関係
問53 履行延期の特約を結ぶ条件である「延納担保の提供」及び「延納利息の徴収」は、債務者に対して酷ではないか。
問54 延納利息の率は、何に基づくのか。
第27条関係
問55 履行延期の特約を結ぶ場合に、債権管理法第25条及び第26条の規定によるもの以外に付すべき条件はどのようなものがあるか。
第29条関係
問56 債権管理法第29条が規定された趣旨は何か。
第30条関係
問57 債権管理法第30条が規定された趣旨は何か。
問58 国が債権を持つ株式会社が債務超過で解散した後、「特別清算」を行う場合において、弁済計画等を記載した協定書案に対し、国が債権者集会において同意を行い、当該協定書に基づいて弁済を受けることは認められるか。
第31条関係
問59 債権管理法第31条における「法令上の争いがある場合」とは、具体的にどういうものを想定しているのか。
問60 債権管理法第31条における「債権の性質がこれに適しない場合」とは、どのような債権をさすのか。
第32条関係
問61 債権の免除は、どのような場合に可能か。
問62 債権管理法第24条第1項第1号に基づき履行延期の特約を結んだ債権について、当初の履行期限から10年を経過したが、債権の免除は可能か。
問63 債権管理法第24条第1項第5号に基づき履行延期の特約を結んだ債権について、債権の免除は可能か。
問64 債権管理法第32条第1項の規定は、債務者が法人である場合も適用されるのか。
問65 履行延期の特約を結んだ債権の債務者が行方不明となった場合、債権の免除は可能か。
問66 債権管理法第32条第2項の趣旨は何か。
問67 債権の免除の要件はなぜ厳格なのか。
問68 債権管理法第32条第3項中「延納利息の全部又は一部に相当する金額」を免除できるとあるが、どういう趣旨か。
問69 債権管理法第32条第3項は、分割して履行延期の特約をした場合の個々の分割履行期が遅滞になっても、最終期限までに元本相当金額の納付があれば、適用されるのか。
問70 元本債権10万円につき5年年賦(各年度末2万円)延納利率年5%として延納の特約をした債権について、(1)~(3)のとおり弁済された場合に、債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められるときは、それぞれ延納利息債権相当額の免除は可能か。
(1)第1回の履行期限内に10万円全額弁済されたときの延納利息全額5千円。
(2)第1回の履行期限では条件どおり元本2万円と延納利息5千円を弁済し、第2回の履行期限に元本残額8万円を弁済したときの延納利息4千円(第3回、第4回において残額全部を弁済した場合も同様)。
(3)上記(2)の場合において、途中1回でも履行期限後に弁済されたとき、以降の延納利息。
第33条関係
問71 債権管理法第33条第3項における延滞金の免除に関する特則の規定の趣旨は何か。
問72 延納利息と延滞金の違いは何か。
問73 履行期限後に元本債権が千円未満となった場合も延滞金を付さないこととできるか。
問74 債権管理法第33条第2項中「延滞金の額に相当する金額を免除することができる」とあるが、延滞金を免除することとは違うのか。
問75 債権管理法第33条第2項に基づいて免除を行う場合、その都度債務者へ通知する必要があるか。
問76 債権が分割納付に係るものであるときは、分割された債権の金額に相当する金額が弁済された場合において、延滞金の金額が100円未満であるときについて免除は認められるのか。あるいは分割前の債権である基本債権の総額の弁済があった場合において延滞金の金額が100円未満であるときについて免除は認められるのか。
問77 延滞金が生じている場合に弁済の充当順はどうなるか。
問78 債権管理法第33条第3項に該当する債権はどのようなものがあるか。
第34条関係
問79 債権管理法第34条が規定された趣旨は何か。
第35条関係
問80 延滞金の率について、財務大臣が定める率よりも低い率で契約書を作成し契約を結んだ。この場合、当該契約は有効か。
問81 契約書の作成を省略した場合、延滞金の率はいくらで算定すべきか。
問82 延納契約中に債務者から残額について一括納付の申出があり受領する場合、当初の契約のうち代金支払の条項の契約変更を行うことが必要か。また、未経過の延納利息はどうなるか。
第36条関係
問83 債権管理法第36条と補助金等適正化法とはどのような関係になるか。
問84 加算金と延滞金の違いは何か。
第38条関係
問85 徴収停止等の措置をする場合、常に財務大臣協議が必要となるか。
第39・40条関係
問86 債権現在額報告の全体の流れはどのようになっているか。
問87 歳入金債権で、出納整理期間中に欠損的事由が生じたことにより消滅(歳入の不納欠損)の整理をしたものは、その年度の債権現在額報告書から除外してよいか。
付録(関係法令及び通達)
◎国の債権の管理等に関する法律(昭31 法114)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令(昭31 政337)
◎債権管理事務取扱規則(昭31 大蔵令86)
◎国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令(昭31 政263)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第4条第1項第2号に規定する財務大臣の指定する者を定める告示(昭32 大蔵告6)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第10条第5項に規定する財務大臣が定める外国為替相場を定める告示(昭32 大蔵告7)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭32 大蔵告8)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第37条第1項に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭32 大蔵告9)
◎国の債権の管理等に関する法律施行令第4条第2項に規定する財務大臣の指定する債権を定める告示(平10 大蔵告87)
◎国の債権の管理等に関する法律及びこれに基く命令の実施について(昭32 蔵計105)
◎会計事務簡素化のための法令の実施について(昭43 蔵計2413)
◎会計事務簡素化のための債権管理法令等の改正法令の実施について(昭45 蔵計3097)
◎会計事務簡素化のための法令の実施について(昭46 蔵計3568)
◎歳入徴収官等が公正証書の作成を嘱託する場合における公証人法の規定による嘱託人の確認方法について(令2 財計4896)
◎債権管理事務取扱規則別表第2に掲げる債権の目の説明について(令6 主計局法規課発)