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Q&A保証の新実務

著:児島 幸良
著:北川 展子
著:寶田 圭介

紙版

内容紹介

令和2年4月1日施行の改正債権法で始まる保証実務に対応。
金融機関向け講演会等において質問が多かった改正ポイントを参考にQを作成。
保証意思宣明公正証書の作成をはじめ、保証に関する改正が債権者である金融機関の実務にどのような影響を与えるのかについて50問をできるだけかみ砕いて解説。
著者は、債権法改正等をテーマに金融機関向けに多数ご講演の児島幸良弁護士と北川展子弁護士。

目次

〇「事業のために負担した(する)貸金等債務とは何か
〇対象建物の一部に店舗がある住宅ローンの場合、「事業のために負担した貸金等債務」に該当し、保証意思宣明公正証書の作成は必要か。対象建物全体に占める店舗割合が少なくても同様か
〇発電量が10kW以下の売電を目的としない太陽光発電設備付きの住宅ローンの連帯保証人については、家庭用(非事業性)として保証意思宣明公正証書の作成は不要か
〇主債務者が法人の場合において、その取締役に該当し、保証意思宣明公正証書を作成する必要がないことをどのように確認して記録に残せばよいか
〇「主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者」をどのような基準で判断すべきか
〇保証意思宣明公正証書での主債務者の元本が①「1000万円」と記載されていた場合と②「1000万円以内」と記載されていた場合とで、その後締結された元本額800万円の特定保証契約の効力に違いはあるか
〇免責的債務引受によって主債務者が交代し、保証を引受債務に移転させる場合、保証意思宣明公正証書の再作成は必要か
〇会社の代表取締役から保証を取る場合、債権者は、主債務者(会社)から保証予定者(代表取締役)への情報提供の確認をする必要があるか
〇身元保証契約書には、必ず極度額を記載しなくてはならないのか。極度額を記載するときには、金額をいくらと記載すべきか
ーほか40問

ISBN:9784322135473
出版社:金融財政事情研究会
判型:4-6
ページ数:120ページ
定価:1200円(本体)
発行年月日:2020年05月
発売日:2020年04月26日
国際分類コード【Thema(シーマ)】 1:KFF